相続人の確認⑥~養子がいる場合2

こんにちは行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。

特別養子について少しだけお話をさせていただきます。

特別養子とは実際の親子関係にない親子が、

通常の養親子の関係では戸籍などから容易に養親子の関係であることがわかってしまうので、

それをより実親子と同じように扱おうとして作られた制度であります。

普通の養子の場合は相続対策で養子縁組を行う場合と、

実の親子ではないが事実上の親子関係があるために養子縁組を行う場合があります。

(後者の場合は特別養子にしてもいいわけです)

普通養子は養親子の関係性がそこまで強くないので

実親子との関係も継続します。

つまり、相続の話でいうと養親からも、実親からも両方相続できるわけです。

特別養子の場合は実親からは相続できません。

ちなみに特別養子は一応戸籍簿からも特別養子であることがわかるようになっています。

子ども側からの知る権利の要請としてわかるようにしているんですが、

養子であることを隠したいという趣旨と知る権利の要請という関係の

上手にクリアできるような制度ができることを目指すのが法曹界・行政の役目でもあるのでしょう。

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