遺言書を活用~寄与分だけでは対応できないこと

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナー志塚洋介です。

今回は遺言書のお話。

民法には「寄与分」という程度があります。

民法904条の2第1項には

「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他

の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相

続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを

相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもっ

てその者の相続分とする。 」

と規定されています。

被相続人(亡くなった人)に対し生前に入院時のお世話をした、介護をしたなどの特別な事情がある相続人

は、寄与分として共同相続人の協議で定めた分をその相続人に相続させることができるわけです。

この制度はあくまで相続人にしか適応されず、

例えば被相続人が生前お世話になったからということで法定相続人にならない親戚などには

寄与分を認めることはできません。

法定相続人以外に遺産を残したい場合、法定相続分以上に特定の人に遺産を残したい場合などに

遺言書で相続分を定めておくことによって可能になります。

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