教育資金贈与 これは課税 (日経)

こんにちは資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

今話題になっている教育資金の贈与の注意点等が日経新聞の記事に書かれていたので、

中身を簡単にご紹介したいと思います。

その前に、教育資金の贈与とは子や孫へ教育に関する資金を贈与した場合、

通常贈与税が発生するところ、

1500万円または500万円までは非課税になるという制度です。

受贈者の要件は30歳未満であることが必要です。

いわゆる学校に関する費用は1500万円、

習い事、資格などの費用は500万円の非課税枠があります。

さて、非課税となるもの、ならないものの線引きですが、

学費などは当然非課税ですがその他、

学習塾の月謝や高校までの部活動の費用なども対象です。

(大学の部活動の費用は対象外)

また、留学した場合の渡航費、滞在費は対象外となります。

利用方法としては銀行、信託銀行、証券会社などで子・孫の口座を開設し、

親(祖父母)がその口座に教育資金を入金。

教育資金の支払いをしたら、

その領収書を銀行に提出することによりその分の資金を出金することができます。

使いきれなかった場合その分に対し贈与税が課税されるので注意が必要ということです。

相続対策としても有効ではありますが、

細かい線引きができていない部分も多いですから、

通達や判例待ちといったところもあるかと思います。

まだ始まったばかりの制度ですので

有効に使っていきたいですね。

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