行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

今回は先日成立した法律

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」について簡単に。

どういう法律なのかというと、

国民一人一人に個人番号が通知されて、

年金、税金、災害対策などで個人の認識が容易になるということが狙いです。

要するに手続きの簡素化が図れると。

書簡が違う年金、税金などの分野を番号で紐付けすることによって、

我々があっちへ行ってこっちへ行ってというめんどくさい手続きが軽減できるようになるわけですね。

ただし、問題点が多く指摘され、

人を番号で識別すること自体が人権侵害だという意見や、

番号で簡単に紐付けができるため、

情報漏えいの影響が予想以上に大きくなったり、

成りすましが横行したりなど、

実際の運用には相当な注意が必要でしょう。

2015年秋から国民に個人番号(マイナンバー)が通知され、

2016年1月から行政での活用が始まります。

個人的には番号を付けられるというのはあまりいい気はしませんので、

懐疑的にこの制度を見ています。

運用が開始したらいろいろ問題が出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。

さぁどうなるか?

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