相続財産 不動産価格はどう計算する

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

相続財産の算定方法についてお伝えしようと思うわけなんですが、

相続について考えるとき、

どうしても混同してしまうことがあって、

(多少法律を学んでいたりするかたは特になんですが)

相続税の課税財産としての評価と

遺産分割としての財産の評価は違うということなんですね。

不動産の評価額は相続税法上は

「路線価」や「固定資産評価額」をもとに計算することになりますが、

当然この計算結果は時価とは異なるわけです。

相続人の方が知りたいのは

この不動産の価値は今どれくらいなの?

っていうことですよね。

ですので、相続税を計算するときに出した財産の評価額を

そのまま遺産分割の際も同じように考えてはいけません。

(税理士の方に相談した場合そういうことがあるようです)

不動産の評価方法としては原価法、取引事例比較法、収益還元法という

3つのオーソドックスな評価方法があり、

適材適所に合わせてまたは3つの方法を組み合わせて評価をします。

詳しい算定方法は不動産屋や不動産鑑定士に任せますが、

相続については不動産が一番争いの種になりやすい財産ですので、

慎重な評価をするようにしたいですね。