こんにちは。
世田谷区下北沢の行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。
相続財産の算定方法についてお伝えしようと思うわけなんですが、
相続について考えるとき、
どうしても混同してしまうことがあって、
(多少法律を学んでいたりするかたは特になんですが)
相続税の課税財産としての評価と
遺産分割としての財産の評価は違うということなんですね。
不動産の評価額は相続税法上は
「路線価」や「固定資産評価額」をもとに計算することになりますが、
当然この計算結果は時価とは異なるわけです。
相続人の方が知りたいのは
この不動産の価値は今どれくらいなの?
っていうことですよね。
ですので、相続税を計算するときに出した財産の評価額を
そのまま遺産分割の際も同じように考えてはいけません。
(税理士の方に相談した場合そういうことがあるようです)
不動産の評価方法としては原価法、取引事例比較法、収益還元法という
3つのオーソドックスな評価方法があり、
適材適所に合わせてまたは3つの方法を組み合わせて評価をします。
詳しい算定方法は不動産屋や不動産鑑定士に任せますが、
相続については不動産が一番争いの種になりやすい財産ですので、
慎重な評価をするようにしたいですね。