年金の受給資格期間

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

今日、ワイドショーで

年金を20年しか払っていない人は年金を受給することができない

という話をやっていました。

ちょうどFP資格取得のためのテキストを作っていて、

(個別指導したりしてますので、興味ある方はご連絡ください)

年金の分野の執筆をしていたので見ていたんですよ。

20年では確かに年金は受け取れず、

25年の払い込みが必要になります。

(主婦のかたは第3号被保険者になる可能性が高いので保険料を払う必要はないですよ)

免除や猶予を受けている方はその期間も含めて大丈夫です。

無断で払っていない期間がある人はもらえないかもよ

ということです。

後からでも追納したり、任意加入したりで年金を受け取る方法はあるんですが、

そんな中、新しい情報が一つありました。

平成27年10月1日より、受給資格期間が25年から10年になる予定であると。

なるほど、そりゃだいぶ変わりますなと。

これがあくまで「予定」なんですが、

予定である理由は、

受給資格期間の短縮は消費税10%への増税と共にスタートするという法律になっているので、

消費税10%が後ろ倒しになった場合、

この受給資格期間の短縮も後ろ倒しになると。

FP業務でも当然年金の話になることもあるので、

どんどんインプットしていかなければいけないですね。

世田谷区下北沢の行政書士事務所

相続・教育資金贈与のことなら
志塚行政書士事務所

土日・夜間もOK!全国対応可能です。


まずはご相談ください!
03-6804-8151 



メールはこちら

shizuka@shizuka-office.com

カテゴリーFP