相続税大改正~小規模宅地の特例

こんにちは。

志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所の志塚洋介です。

今日は2014年の相続税改正に係る、小規模宅地の特例の改正についてです。

小規模宅地の特例とは一定の要件を満たせば、

相続税における土地の評価が自宅用・事業用なら80%、

賃貸用の土地なら50%減額されるという特例です。

従来は自宅の土地については240㎡までが対象となりましたが

今回の改正により面積が330㎡に広がりました。

また、二世帯住宅で居住部が外階段のみでつながっているような

完全分離型のものも対象とされました。

相続財産のうち、不動産の評価額の割合が多いケースもあるでしょうし、

この特例はかなり重要です。

ただ、改正内容自体はそれほど大きな改正ではありませんので

対象が広がった分、広い土地を持っている場合は

気になるところでしょう。