こんにちは。
世田谷区下北沢、志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所の志塚洋介です。
近頃、行政書士業界と社会保険労務士業界の間で就業規則の作成に関する業際問題で
もめているようです。
つまり、就業規則については社労士の独占業務であるとして、
行政書士は手を出すなと。
今までの個人的な考えとしては、会社の就業規則は従業員が10人以上いる会社にあっては
労基署への提出が必要なため、社会保険労務士の独占業務である。
というような話をどこかで読んだか聞いたかしたので
そのような認識でいました。
10人以上の従業員がいる会社については社労士側も同様の主張のようです。
さらには10人未満について、
労働基準法に定められた帳簿書類に該当するため、
こちらも独占業務であると。
これは初耳でした。
これに対して、日本行政書士連合会は就業規則の法的性質は「約款」であり、
権利義務に関する書類に該当するとし、
また、就業規則は社会保険労務士法の「申請書等」に該当するものではないとして、
独占業務には該当しないと結論付けたようです。
つまり、人数に関係なく行政書士が作成できると。
そして、最終的には社労士、行政書士ともに作成できるという結論に落ち着いています。
始業の間でも縄張り争い的なことはどうしても起こってしまうので、
なんとか他士業とも良好な関係を築いていきたいところではありますが、
それくらい譲ってよっていう気持ちはありますよね(笑)
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