遺言書~長男に家を継がせる

こんにちは!
世田谷区下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。
世間はSMAPやらベッキーやらでざわついてますけど、
ブログはブログで通常営業していきたいと思います。
実家の不動産やら
家業は長男に継がせるみたいなことはよくあると思います。
その逆に長男よりも次男の方が事業に向いてるから
っていうこともあると思いますが
とにかくそういうことがあるのなら
遺言書は必須になると思います。
そうでなければ確実にもめるでしょう。
たとえば不動産の場合、
不動産の価格が5000万円
その他、預貯金が潤沢にあればまだいいです。
不動産を長男が相続し、預貯金をほかの相続人で分けるという形にすればよいでしょう。
預貯金があまりない場合、
方法はいくつか考えられます。
事前にある程度準備する機関があるのであれば
相続人間で納得がいくくらいの金額を
生命保険などで用意しておく。
これができれば一番問題ないでしょう。
そこまでの準備ができなかった場合、
不動産を長男、その他の相続人はほとんど財産を得ることができなかったということであれば
仲が悪くなってしまう可能性大です。
他の財産を用意できず、
相続人間の争いをどうしても避けたいのであれば
仕方なく遺言書に不動産を売却する旨を記載し
現金化してを分割する方法もあります。
また遺言書への細かい記載の仕方で、
手続きの違いが出たりということもありますので
よく確認しながらの記載が重要になります。

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