個人情報保護法改正について

平成29年5月30日に改正個人情報保護法が施行されました。
そのため、この法律の対象ではなかった人も
新たに対象になる可能性が大きいです。
以下で簡単に個人情報保護法について知っておきたいことと
注意すべき改正点など説明していきます。

まず、この法律の対象となる「個人情報」とは

生存する「個人に関する情報」
「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの」
とされています。

具体的には
氏名
生年月日
住所
電話番号
メールアドレス
防犯カメラ
個人を識別できる音声
ID
遺伝子情報
虹彩
などなど多岐にわたります。

要はこの辺の情報を
適切に管理しましょうね
第三者に渡すときは本人の同意を取りましょうね
ということです。

そして、対象となる業者が
今まで5000人以上の個人情報を保有する事業者に限られていましたが
1人でも上記のような個人情報を保有する事業者
個人情報保護法の適用を受けることとなりました。

そのため、すべての事業者は
個人情報を受け入れる際には
その時に個人情報の取り扱いについての方針を提示するか、
HPに掲載するなどの対応をしなければなりません。

また、保有している個人情報がどのようなものであるか
本人からの開示請求があった場合、
例外規定に該当しない限り
開示する必要があります。

うちは特に関係ないなーという方も
この程度の知識は必要になると思います。

また、第三者へ個人情報の提供をする場合、
さらに確認事項、記録義務等が課せられるようになりました。

これは事業を行うほぼすべての事業者が
対象となるのではないかと思います。

個人情報の取り扱いには十分に気を付けてください。

また、対応をされていない事業者、
どうしたらいいかわからない方は
当事務所にご相談ください。