2015年

こんばんは!
ついに大晦日ですね。
今年もブログをご覧いただいてありがとうございました。
来年はさらに有益な情報を提供していきたいと思っていますので
よろしくお願いします!
2015.12.31
志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所
志塚洋介

上海株が暴落してるけど

上海株の暴落が世界の株価に影響を与えているということで、
日本株も高値から15%ほど下落しているわけですが、
中国株式の種類っていくつかあるのご存知ですか?
日本株は、基本的に種類がないのでイメージが浮かびにくいですが
(法律的には優先株などの種類株はありますが、それとは違います)
まず、中国には証券取引所が3か所あります。
香港と深センと上海の3か所です。
香港にはH株とレッドチップという株があります。
深センと上海にはそれぞれA株というものとB株というものがあります。
どちらもA株は中国国内投資家向けの株で、
B株は外国人投資家向けの株です。
中国株というくくりだとどの株のことを言っているのか判断しかねるところですが、
今回は上海株の問題だとはっきりしているのでわかりやすいですね。
基本的には香港株が一番取引量も多く、
海外の投資家も香港株に一番多く投資しています。
なので上海株が与える影響はそこまで大きくないと言えばそうですし、
上海株だからこそ大きく暴落してしまうということになります。
とはいえ、中国が世界経済に与える影響は大きいですから
今回の影響はしばらく続く可能性が高そうですね。
加えて資源価格の暴落もありますので
しばらく大変な状況が続きそうですね。
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就業規則の作成について

こんにちは。

世田谷区下北沢、志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所の志塚洋介です。

近頃、行政書士業界と社会保険労務士業界の間で就業規則の作成に関する業際問題で

もめているようです。

つまり、就業規則については社労士の独占業務であるとして、

行政書士は手を出すなと。

今までの個人的な考えとしては、会社の就業規則は従業員が10人以上いる会社にあっては

労基署への提出が必要なため、社会保険労務士の独占業務である。

というような話をどこかで読んだか聞いたかしたので

そのような認識でいました。

10人以上の従業員がいる会社については社労士側も同様の主張のようです。

さらには10人未満について、

労働基準法に定められた帳簿書類に該当するため、

こちらも独占業務であると。

これは初耳でした。

これに対して、日本行政書士連合会は就業規則の法的性質は「約款」であり、

権利義務に関する書類に該当するとし、

また、就業規則は社会保険労務士法の「申請書等」に該当するものではないとして、

独占業務には該当しないと結論付けたようです。

つまり、人数に関係なく行政書士が作成できると。

そして、最終的には社労士、行政書士ともに作成できるという結論に落ち着いています。

始業の間でも縄張り争い的なことはどうしても起こってしまうので、

なんとか他士業とも良好な関係を築いていきたいところではありますが、

それくらい譲ってよっていう気持ちはありますよね(笑)

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相続税大改正~贈与税の改正

こんにちは。

志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所の志塚洋介です。

前回の記事の続きで、贈与税の改正について。

相続税対策として暦年贈与を活用を考えている方は多いと思います。

その際、1年に贈与する金額をどうするか、

税金をまったく払いたくないから基礎控除の110万円以内にするか、

予想される相続税の税率よりも贈与帝の税率が低くなる金額で贈与するか(310万円以内が多いでしょう

か)

贈与する期間、金額等も含めて考えなければなりません。

今回の贈与税改正で改正されたのは

基礎控除後の課税財産が300万円を超の部分です。

例えば贈与額が500万円だった場合、

基礎控除後の金額が390万円となります。

この場合、去年までであれば贈与税額は53万円でしたが、

今年からは48万5000円と4万5000円税額が低くなります。

このような例は雑誌や書籍によくあげられている例ですが、

相続税の対策をしなければならない家族が

500万円の暦年贈与をすることが正しいことなのかどうか?

次の記事で考えてみたいと思います。

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相続税大改正~贈与税も改正

こんにちは

志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所の志塚洋介です。

今回は相続税の改正と共に施行された贈与税の改正について。

主な改正点は暦年贈与に適用される税率構造が見直されたことと、

相続時精算課税制度の適用条件が緩和されたことです。

暦年贈与について、最高税率は2014年までは最大50%でしたが

改正後は最大で55%となります。

その代り課税財産の段階が6段階から8段階に細分化され、

さらに、20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合は一般の場合とは別の税率が適用されます。

相続税対策として贈与を活用する場合は

より上手に暦年贈与を活用する方法を考える必要がありそうです。

詳しくは下記の表をご覧ください。

平成26年までの贈与税の速算表

区分 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 50%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 225万円

平成27年以降の贈与税の速算表

【一般贈与財産用】(一般税率)

区分 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

【特例贈与財産用】(特例税率)

区分 200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

(出典)国税庁HPより

次回のエントリーでは実際どれくらいの違いが出てくるのかを計算してみたいと思います。

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相続税大改正~小規模宅地の特例

こんにちは。

志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所の志塚洋介です。

今日は2014年の相続税改正に係る、小規模宅地の特例の改正についてです。

小規模宅地の特例とは一定の要件を満たせば、

相続税における土地の評価が自宅用・事業用なら80%、

賃貸用の土地なら50%減額されるという特例です。

従来は自宅の土地については240㎡までが対象となりましたが

今回の改正により面積が330㎡に広がりました。

また、二世帯住宅で居住部が外階段のみでつながっているような

完全分離型のものも対象とされました。

相続財産のうち、不動産の評価額の割合が多いケースもあるでしょうし、

この特例はかなり重要です。

ただ、改正内容自体はそれほど大きな改正ではありませんので

対象が広がった分、広い土地を持っている場合は

気になるところでしょう。

衆議院議員総選挙

国政選挙も選抜総選挙も燃えてしまう私ですが
急な解散総選挙だし、
結局意味わかんないし
暮れの忙しい時期だしと思って
あえて何の準備もせずに投票に行ってやりました。
「選挙の日ってうちじゃなぜか投票行って外食するんだ」世代の私は
今回、
行政書士会の紹介だか何だかではがきが届いたりもしましたが
そこの党首が好きじゃないので支持できないのでその人には投票せず。
ほかに投票したい候補者もなかったりするんですが
消去法的に普段なら絶対入れないであろう候補者に投票してきました。
基本的に白票とか棄権とかいう選択肢はないと思っているので
しっかり誰かには投票しますが
野党にもうちょっと頑張ってほしいと。
大江さんかわいいなぁ。

大沢樹生と喜多嶋舞の件でふと思い出す家族法

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士志塚洋介(しづかようすけ)です。

大沢樹生と喜多嶋舞の件で、

あんまり詳しく知らないんですが、

ともかく大沢樹生がいいていることが正しいとすると、

婚姻中に生まれた長男が実は大沢樹生の実子ではなかったと。

察するに喜多嶋舞の不倫相手か何かの子供じゃないかっていうことですよね?

この問題、法律上のことだけ考えるとどうなのかと。

この点、民法772条1項で

「妻が婚姻中に解体した子は夫の子と推定する」

と定められています。

つまり、特別なことがなければ、婚姻中に妻が生んだ子は当然夫の子であると。

「推定する」というのは、

それを否定する事情がなければその通りに認められてしまうというくらいの意味ですが、

今回のように妻の不倫相手の子であるという場合は、

それを自分の子ではないと主張することができます。

これを嫡出否認の訴えと言います。

この嫡出否認の訴えが認められれば、親子関係が否定されることになりますが、

この訴えは「夫がこの出生を知った時から1年以内に提起しなければならない」(民法777条)とされています。

つまり、今となってはもうひっくり返すことは難しいということです。

また、夫が海外出張や病気など、妻の妊娠について関与しえない事情があれば、

いつでも、利害を有するものであれば主張することができる

「親子関係不存在の訴え」も提起することができると思われますが、

今回のような状況ではそういった事情もないので難しそうです。

つまり、法律的には実の親子関係でほぼ確定というところでしょう。

本人たちもそれを望んでいるのであればこのままで問題なさそうですが、

問題は法律的なことだけではなく、

当人がどう思っているかということと、

どうやってその辺をケアしていけるかというのが

訴訟のできない法律家として考えるところですねぇ。

あけましておめでとうございます

一日たってしまいましたが、

あけましておめでとうございます。

今年はより一層性格、丁寧、迅速な対応を心がけていきます。

さて、今日は初詣に行こう。

正月休みということで、あっさり目な内容で。

2013年

こんばんは。

世田谷区下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。

もうすぐ2013年が終わりますね。

ブログの方は後半だいぶサボりがちになってしまいました。。。

来年はもう少し更新率を上げたいなと。

今年一年を振り返ると、

仕事とさらに幅を広げるための資格の勉強と研修とその他もろもろ

去年よりも充実できたかなと。

来年は夏くらいまではもう少し勉強が続きまして、

並行して英語の勉強もしたいなと。

入管業務を始めますからね。

なんにせよ、このブログとメルマガでちゃんと情報発信していきたいなと。

っていうのがさしあたっての目標ですね。

あと、知人とこういうブログもやってます。

http://ameblo.jp/ipftokyo/

よろしければこちらもお願いします。

最後になりましたが、今年一年大変お世話になりました。

来年は今まで以上に迅速な対応、一段上のサービスを提供していきたいと思います。

来年もよろしくお願いします。