オリンピックと建設業

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士志塚洋介(しづかようすけ)です。

いやー、

東京オリンピック開催が決まりましたね!!

週明け日経平均も344円高と

決定のご祝儀ということでしょうかね。

そんな私は建設株でさくっと利食ってしまいましたが。

さて、オリンピックの開催地となるとインフラ工事が必要になりますので、

建設業界が潤うというのはよく聞く話です。

建設業界のかたはぜひこの機会に建設業の許可を取得することをお勧めします!

入札案件も格段に増えてきますし、

それに比例して下請けの案件も増えてきます。

法人個人に限らず建設業許可を取得しておかないと、

建設業の許可が取引要件になっている場合もありますので、

みすみすチャンスを逃してしまうことにもなりかねません。

この7年間、建設業界は大チャンスです!!

ぜひそのチャンスに乗るお手伝いをさせていただければと思います。

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自動車関連業務の研修

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

先日、東京都行政書士会主催の研修があり、

自動車登録の基礎的な内容だったんですが、

最後の質疑応答で、

「OCRシート等の書類一式出して、その場ですぐ出張封印するんですか?」

みたいな質問が出るわけですよ。

出張封印っていうのは陸運局と特別に契約をしていて、

ナンバーの交換を陸運局で行わずに自宅の駐車場とかでやることをいうわけですよ。

いくら新人だって言ってもそれくらい勉強しとけよ

と思う一方で、

基礎的な内容の研修なだけに、そういう用語の説明とかもしっかりしてくれないとな

と思ったり、

そもそも、自動車関連とか、建設業、宅建業の申請については

行政書士試験に科目として盛り込むべきなんじゃないかと思うわけですよ。

試験制度自体を司法試験断念組の受け皿にするんじゃなくて、

行政書士独自の内容を盛り込んでいくべきだと。

昔の試験制度の時みたいに行政書士法を復活させたりっていうのも

大切ですよ。

そうやって行政書士の質と認知度を上げていかないと。

と思ったわけです。

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敷金トラブルの解決

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士の志塚洋介(しづかようすけ)です。

敷金トラブルについてのお問い合わせがありましたので、

ブログでお話しできる範囲で書こうかなと思います。

以前にもこのブログで書いたかもしれませんが、

敷金でトラブルになるというのは、

退去後、原状回復の費用が掛かるわけですが、

その費用は必ず発生してしまうとして、

それを家主側と賃借人側とどちらが負担するべきかというところで

争いが生じるわけです。

まず、賃借人の立場からすると、

住居の部屋であれば大体の場合、

負担すべき費用は見積もりとして出された額よりも少なくて済むはずです。

それは本来家主側が負担すべき部分までも賃借人側が負担させられているので

高い原状回復費用を負担させられているわけです。

どの部分まで賃借人側の主張が認められるかは国交省のガイドラインに基づいて決められます。

ちょっと原状回復費高いなぁとか、

今現在家主と争っているということがあれば

一度、ご相談ください。

どのような方法で主張をしていくか指南させていただきます。

消費者問題について

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

敷金問題や契約トラブルなどの相談が多くなっているんですが、

中には行政書士ではどう何だろうかと思われる方も多いようです。

確かに本格的な訴訟などになってくると弁護士の先生が登場するわけですが、

消費者問題のほとんどはその前に決着がつくことが多いです。

当事務所では消費者問題のプロとして、

トラブルを問題が大きくなる前に解決するような話の進め方等のアドバイスもしております。

実際に話し合いなどの現場に同席することもできますので、

弁護士だとちょっと予算が・・・という方は

一度ご相談ください。

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国家公安委員長、交通違反の取り締まりに苦言

 古屋国家公安委員長は4日の閣議後の定例記者会見で、警察による交通違反の取り締まりについて、「取り締まりのための取り締まりになっている傾向がある」と苦言を呈し、あり方を見直す必要があるとの考えを示した。
 古屋委員長は「取り締まりは事故防止に役立つことが大切だ」と指摘。歩行者のいない50キロ制限の片側2車線の直線道路を例に挙げ、「交通の流れで70キロくらい出る。そういう所(での取り締まり)は疑問」と述べた。欧州では歩行者が多く道路の幅が狭い街中などで厳しい取り締まりをしているという。

元の記事へ


交通違反の取り締まりで

そりゃ、違反なんだけど納得いかないなぁ

っていうことありますよね?

片側2車線で50キロ制限の道路だったらまぁ70キロ出ることも多々あるでしょう。

それを取り締まりのノルマ達成のためにキップ切るんじゃねえよって話ですよね。

いろいろ批判はあるかもしれませんが

個人的にこの意見には賛成で、

取り締まるんならもっと他に取り締まるべきものがあるだろうと思いますんでね。

私自身も、交通違反の行政処分減免の依頼でいらっしゃるお客様の話を聞くと、

何でこんなことを取り締まってるんだよ!

っていうこともよくあります。

そういう気持ちがあるからこそ、

何とか行政処分を軽くしたいと思うわけなんですけどね。

交通違反、行政処分でお困りのかた

悩んでいても解決しません!

ぜひ一度当事務所にご相談ください!!

専門家の協力によって処分が軽くなることも多いですよ!

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認知症女性の5千万解約、日興社員「実弟」偽る(読売)

 SMBC日興証券支店の30歳代の現役男性社員が昨夏、神奈川県内で一人暮らしをしていた認知症の女性(80)の弟(77)になりすまし、女性が別の大手証券2社に保有していた計約5000万円分の投資信託を電話で不正に解約させていたことが読売新聞の取材でわかった。
 解約された資金は、日興で扱う外貨建て債券の購入に充てられた。同社から報告を受けた金融庁は実態を調べており、同社を指導する方針。
 認知症など判断力が低下している高齢者らへの金融商品の販売を巡っては、説明が不十分などとして、他の証券や銀行も訴訟を起こされている。しかし、高齢者らが被害を訴えるのは難しく、表面化することは少ない。
 日興の関係者らによると、男性社員は、厚木支店(神奈川県)で約2年前から女性を担当。昨年7月中旬~8月上旬の複数回、私有の携帯電話などから大手証券2社に電話した。当初は女性が担当者と話していたが、「分かりません」と繰り返すなど会話が途切れるたびに男性社員が代わり、「実弟です」と偽って解約に向けて会話を誘導。女性の資産の状況などを確認し、それぞれ約2500万円分の投資信託を解約させた。その様子は2社の録音データに残されていた。

元の記事へ


弟になりすまして他社の商品を売却したりっていうことって

実際全国的にあるんじゃないかなって思うんですよね。

他社から資産を持ってこれれば一番いいですからね。

営業員からするとお客さんは「わかった。そうしよう」って言ってくれて、

でも実際は認知症なので何もわかっていなくて、

いざ解約となると他社に連絡してもらってるところで

「わからない」ってなるんで、

弟になりすまして電話を代わって解約する。

元証券マンの私としてはありえなくはないなと思います。

当然こんなことやるやつはコンプライアンスのコの字も知らないような人なんでしょうけどね。

さらに、続報を見ると幹部も正常な取引であると主張していた、

というような記事がありました。

内部的に管理体制が崩壊しているのかなと思わせる話ですね。

では投資家側としてはどう対応するか?

このケースでは明らかに「認知症」だということになっています。

よくある質問では認知症でないと取消はできないというような解説がなされていますが、

認知症と診断されなくても販売会社の責任を問うことは可能です。

金融商品取引法によると、

第40条 金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
1.金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
2.前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。
と定められております。
適合性の原則というものですが、年齢や知識、経験などから総合的に判断されます。
認知症と診断されていなくても販売会社の責任を問うことも可能です。
銀行・証券会社等の販売会社に不信感を持っている、
すでに話しているが取り合ってくれないなど、
お困りのかたは一度ご相談ください。

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外国人、出入国しやすく 手続き自動化 (日経)

 法相の私的懇談会「出入国管理政策懇談会」(座長・木村孟文部科学省顧問)は20日、

出入国審査の緩和に向けた報告書をまとめ、

谷垣禎一法相に提出した。

テロや犯罪と無関係と判断できる外国人ビジネスマンについて、

出入国手続きを自動化する「トラステッド・トラベラー(信頼できる渡航者)制度」の導入が柱。

法務省は法整備を含めた具体策の検討に入る。

 政府は2010年に閣議決定した「新成長戦略」で、

訪日外国人を20年代初めに2500万人とする目標を掲げた。

法務省はビジネスマンや観光客の増加には出入国審査の緩和が必要と判断。

11年10月に有識者でつくる検討会議を設置し、議論を進めてきた。

 トラステッド・トラベラー制度は、

犯罪歴がないなどの条件を満たした外国人の出入国手続きを自動化する取り組み。

報告書では、初来日の際に指紋情報を登録しておけば、

次回から無人の「自動化ゲート」で

指紋認証とパスポート照合を行うだけで出入国を可能とする仕組みを提案した。

審査官による面接が要らず、

待ち時間などが短縮できるという。

 まずビジネスマンを対象に運用を始め、

将来的には観光客への拡大も検討する。

ただ導入には入国管理法の改正などが必要になるため、

運用開始は早くても15年度以降となる見込み。

 また日本人と在留外国人の出入国者を対象としている既存の自動化ゲートの増設も提案。

羽田、成田、中部国際、関西国際の各空港の審査場ごとに1台ずつ設置しているが、

利用者は一部にとどまっている。

自動化ゲートの利用が進めば、審査官を新たな外国人旅行客への対応に回すことができ、

スムーズな受け入れにつながると見込む。

 報告書はこのほか、

乗客数が2千人を超えるクルーズ船で訪れた外国人乗客を指紋認証だけで上陸許可する制度について、

対象船舶の拡大なども検討するよう求めた。


アベノミクスや三本の矢といった話が盛んに言われる中で、

人の出入りの話が沈下してしまったなぁと思っておりました。

竹中平蔵氏も年初の講演で、

「いろいろ意見はあるのは承知だが、どういう結論をとるにせよ

もっと人の受け入れに関して議論をしていかなければいけない」

という趣旨の話をしていたなぁと。

ビザ関係の仕事をする我々行政書士としては、

出入国に関してもっと間口が広がればなぁと思うわけであります。

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クラブの深夜営業を=風営法改正へ「ダンス議連」発足

こんにちは、資産設計行政書士の志塚洋介です。

↓↓の記事をご覧ください。

yahooの記事

(変なサイトじゃないですよ!!)

いわゆる「クラブ」の営業は

法律上は風営法の規制を受けるため、

営業許可があったとしても0時以降の営業はできません。

逆に言えば0時以降営業している「クラブ」は風営法違反になります。

0時以降営業している店舗はコンプライアンス意識が低い店舗が多いわけですから、

当然、そもそも無許可だという店が多くなるわけです。

キャバクラなんかもそうですが、

このような店舗は法律上は0時以降の営業はできません。

(通常の居酒屋などは問題ありません)

「クラブ」や「キャバクラ」などの0時以降の営業を可能に、

というのが今回の狙いですが、

トラブルも多いので反発する意見も多いかなとも思います。

ただ、風俗営業の許可申請も行っている私としては

トラブルを少なくしつつ、

営業時間を広げられればいいなと思いますね。

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住宅ローンなどに影響…長期金利が“急上昇”

こんにちは、資産設計行政書士の志塚洋介です。

先日のメルマガで住宅ローンの話を書きましたが、

これだけの株高で国債が売られ、長期金利が上昇しているようです。

yahooの記事

長期金利の上昇に関しては歯止めをかけていくんでしょうが

それでも金利は上がってしまうわけですよね。

住宅ローン金利は長期金利をベースに設定されるので、

住宅ローン金利も上がりやすい状況にあると。

メルマガの話とは少し違う話になっていますが、

不動産の購入を考えている方は

今買うかどうか本気で考えなければいけない時期なのは間違いなさそうですね。

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新しい業務

証券マン時代のことをいろいろ考えていて、

1つ、2つの銘柄くらいならわかるだろうけど、

銘柄が増えてくると何が何だか分からなくなるんじゃないかなと思ったわけですよ。

株ならまだしも、投資信託とかならなおさら。

残高証明書などが定期的に送られてくるものもありますが、

証券会社の社員から見ても見にくいなぁって思ってましたからね。

また、証券マンにお願いしても証券マンは法令上自分で残高の資料を作ったりできないですから、

じゃあ行政書士・FPとしてわかりやすい一覧・目録を作れればいいなぁということで、

現状の資産状況がどうなっているか、

これから運用をどうするか、

などなど含めてご相談を承れればなと思います。

投資家ご本人でなくても、

独立系FPで金融商品はちょっと苦手でという方や、

金融機関の担当の方で、自分では法令・社内ルール的に残高一覧を作成できないから、

というような方のご依頼も承りますよ!

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