違法ダウンロード刑罰化の要点

第119条3項

「第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録

音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目
的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は
提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害
しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自
動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたと
したならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受
信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら
行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは
二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

10月1日より著作権法の改正により、

違法なインターネット配信から、販売または有料配信されている音楽や映像を、自らその事実を知りながら、著作権者に無断でダウンロードするような「違法ダウンロード」(録音・録画)が、新たに刑罰の対象となります。

今回は刑罰化のポイントだけお伝えしておきたいなと思います。

YouTubeやファイル共有ソフトなどでアップロードされているものが対象となります。

CDやDVDとして販売されているソフトなどがそういったファイルに当たります。

刑罰の対象とならないことにならないこと

・動画を見るだけならば対象にはなりません。

・動画サイトでキャッシュがPC内に保存されることがありますが、それは対象ではありません。

静止画は対象外ですので対象にはなりません。

・親告罪ですので告訴されなければ対象にはなりません。

この改正ではもともと違法とされていたものが「刑罰化」されたことがポイントでして、

違法ではったけども逮捕されたりはしなかったわけですね。

これが実際罪になることになったわけです。

また、「有償著作物」が対象ということですので、

無料でTV配信されている番組などは販売されているものでなければ

(販売されていることを知らなければ)

罪にはなりません。

→罪にはなりませんが違法ではあります。

今回の改正では商用利用だけでなく私的利用の場合も対象となっています。

施行されたばかりですのでどういった運用がなされるかは不明ですが、

動画サイト自体を楽しむことは所管の文化庁も認めていることですので、

十分気を付けながら楽しみたいですね。

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志塚行政書士事務所の業務内容~敷金返還トラブル これから引越をする方、敷金精算に納得がいかない方

敷金とは、家主にとっては、借家人が借りた家屋・部屋を明け渡すまでに生じた一切の債権を担保する金銭のことをいいます。敷金は通常、入居日までに家主側に差し入れ、契約期間が終了し明渡しを完了した後、「未払い家賃」や「修繕費用」を差し引いた上で、返還されます。法的には、敷金は家主が借主から「預かっている」にすぎないものですから、家賃の未払いや故意・過失による貸室の汚損・破損がない限りは、「全額」返還されるのが原則です。「家賃の未払い」については、基準が明確ですから当事者の間で、意見が食い違うことは、ほとんどありませんが、「修繕費用」については、よくトラブルの原因となります。通常、「敷金問題」といった場合は、この「修繕費用」の負担をめぐっての、貸主・借主間のトラブルのことを指します。

(広島県行政書士会HPより引用http://hiroshima-kai.or.jp/qanda/qanda_minji.html



借りた部屋を明け渡す際、借主には「原状回復義務」というものがあります。

部屋を借りたときの状態に戻さなければいけない

という風にとらえられがちですが、実際はそうではないんです!

 「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、

賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、

その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること

ということです。


元に戻さなければいけないのではありません。

部屋・建物は確実に時間がたつにつれて

劣化していきますので



で、その原状回復工事の費用のことが

最初にあります「修繕費用」のことなんです。


通常、部屋を明け渡す際には業者との立ち会いを行います。

その時の部屋の状況をもとに原状回復工事をするわけですが、

実際には借主が負担するべきではない部分まで

工事費用として請求されることがあります。


借主が負担するべきものか貸主が負担すべきものなのかは

国交省のガイドラインで定められております。


それによると壁のシミや畳の日焼けなどに対する

ハウスクリーニングは貸主の負担とされています。


そのほかにも本来貸主が負担するべき項目はいっぱいあるんです。


ですが業者に請求されるがままに工事費用を負担してしまい

敷金が思ったよりも戻ってこないといった事例がたくさん起きています。


そういったことにならないよう、

志塚行政書士事務所では明渡時の立ち会いに同席したり、

敷金の精算書を精査し、内容に問題があるようでしたら、

内容証明を送付するなど対応をいたします。


これから引っ越し・部屋の明け渡しを控えている方や

敷金の精算金額に納得がいかない方、

ぜひご相談ください!!

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交通違反(スピード違反・飲酒運転等)をした人が最初に読む記事~交通違反行政処分の上申書

結構交通違反を起こして不安になったり悩んだりした方も

多いのではないでしょうか



そこで今回は交通違反を起こした方に

志塚行政書士事務所でお力になれることも含め

最初に読んでいただきたい内容を書いてみました。

事例とともに読んでみてください。



今回の例は

オービスで取られてしまった件なんですが、



詳細をお話ししていくと

違反者は親の車を借りていた未成年の方で

東名高速の上り線を走行していました。


夜中の3時か4時くらいだったそうですが、

朝になると親が通勤で車を使うので、

車を返さなきゃいけないと。


それで急いでいたそうです。



でそんな中厚木の手前らしいですが

赤くバチッと光ったのが分かったと。



とても不安で相談をしてきていただいたというのが

流れです。



まぁ夜中の高速はスピード出してしまいがちですけどね。

そこは規則を守って運転しなければいけません。




で、その後の流れとしては

まず、その管轄の警察署に呼ばれます。


今回のケースでは厚木ICの近くにある出張所みたいなところに

呼ばれたそうです。(よくICの近くにありますよね)



で、写真を見せられて

「あなたですか?」と

まぁまぁ鮮明な写りなんですよね。


ちょっと前の話なので、

今だともっと鮮明に写るようになっているかもしれません。



で、違反を認めるか裁判をするかだということで説明を受けて、

違反を認めてきたと。


そうすると、そのまま事情聴取をされて1時間くらいで帰されたみたいですね。



現場が高速なので現場検証とかはなかったですが。

ほかの違反、ほかの場所であれば現場検証があったりするようです。



その2週間後くらいに

検察から呼び出しがありました。



違反者は未成年だったので

近くの簡易裁判所への呼び出しとなりました。


通常は検察庁(東京都だと墨田区の交通検察庁に呼び出されるようです)


検察では同様に事情聴取をされ罰金の話をされ

10万円だねぇ

と言われたそうです。


実際は8万円だったそうですが。


で、その罰金を納めて刑事手続きは終了。



「刑事手続きは」といったのは、

重い交通違反をすると刑事処分と行政処分が二重で科せられるからなのです。



行政処分というのはいわゆる点数とか免停とか免許取り消しとかのこと。



その後また二週間くらいして、

公安委員会(実際は警察)から意見の聴取の通知がきました。



この意見の聴取というのが大事で、

道路交通法第104条で免停90日以上の処分をする場合は

意見の聴取(聴聞)の手続きを経なければいけない旨の定めがあります。



要するに、処分をする前に、処分される人の意見を聞けと、

そういうことです。



私はその意見の聴取に対する準備をお手伝いするわけです。

つまり処分を軽くするお手伝いをします。


ご希望であれば、意見の聴取の際、補佐人として同行することも可能です。


今回の件では50キロのスピード違反で

90日の免停を60日に減免いたしました。



このような依頼の場合、代金は

書類作成、証拠収集…5万円

意見の聴取への同行…3万円+交通費等実費

で承っております。



不安に思われている方は

是非こちらから

ご相談ください

shizuka@shizuka-office.com


☎03-6804-8151




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志塚行政書士事務所の業務内容~許認可申請代行(建設業許可)


志塚行政書士事務所では建設業許可申請の代行も行っております。

建設業と言っても一口には言えなくて、

電気、左官、板金…

それぞれに特化している個人の方や中小企業、

幅広く受けている大企業などいろいろかと思います。

「建設業の許可なんか別にいらないよ」

という方、ちょっとお待ちください

ちょっと費用もかかりますが、

建設業の許可を取得するといろいろメリットもあるんです!

1. 工事金額の制限がなくなる

1件の請負代金が500万円以上の工事(建築一式工事なら1500万円以上あるいは延べ面積150㎡に満たない木造住宅工事)については建設業の許可が必要です。

2. 資金調達の際に有利になる

3. 元請け業者からの受注が有利になる

4. 公共工事の入札の条件の1つを満たすことができる

24については建設業許可を取得していることが1つの信用力を示すことになるため、事業の拡大につながる可能性があります。

許可申請ですのでご自身で申請することももちろん可能です。

ですが、建設業許可の要件は以下のようになっております。

1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。(

2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。

3.請負契約に関して誠実性を有していること。 

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

5.欠格要件に該当しないこと。

6.建設業を営む営業所を有していること。

結構いろいろあって大変そうですよね?

しかも要件が必ずしも明確でない部分もありますよね?

管理責任者って何?

専任技術者

財産的基礎

実はその内容も細かく定められているのですが、

明確にその要件を満たしている場合もあるでしょうし、

ここの要件を満たしているのかなぁ?

ということもあると思います。

そういった場合に、

我々プロが協力させていただくことによって

スムーズに申請を行うことができます!

報酬例

個人の新規申請の場合は125,000

法人の新規申請の場合は210,000

個人の更新申請の場合は75,000

法人の更新申請の場合は100,000

その他、変更の申請代行も承っております。

※別途、申請手数料等を実費で請求させていただきます。


ぜひ志塚行政書士事務所にご相談ください!!


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許可を受けるメリットは大きいですよ!

多少費用が掛かったとしても、