相続の段取~いつまでに何をするか?

こんにちは。
世田谷区下北沢 志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所の志塚洋介です。
今回は具体的に相続が発生したら何をしなければいけないのかを考えてみましょう。
ざっくり言ってしまえば、
財産を分割し、名前がついているものは名義変更する必要があります。
亡くなってしばらくは葬儀や法要などが続き相続のことを考えている余裕はないかもしれません。
(もしかしたら亡くなったと聞いた瞬間に遺産相続のことを考える人もいるかもしれませんが。。。)
まずは3か月以内に相続放棄・限定承認の期限がやってきます。
もし、相続放棄や限定承認をする場合は、相続の日(亡くなったことを知った日)から3か月以内に
手続を行わなければなりません。
特に何もしなければ単純相続をしたことになるので、必要がなければ手続きは必要ありません。
また、4カ月以内に亡くなった人の所得税についての準確定申告をしなければなりません。
準確定申告をすると税金が返ってくるパターンが結構あるみたいですね。
そして、相続税がかかる場合は10カ月以内に申告し、納付まで行わなければなりません。
基本的にはそれまでに分割内容を定めて、その内容に従って相続税を負担することになるので
かなりタイトなスケジュールになってきます。
相続人が遠隔地にいる場合などはさらに難しくなってきます。
そして、1年以内に遺留分の減殺請求を行う必要があります。
遺留分の減殺請求についてはまたいずれ書きたいと思います。
期限が決まっているものは上記の4つです。
他の、例えば、実際の銀行口座の名義変更や
不動産の所有権移転登記などは
特に期限は決まっていないのでいつ行っても構いません。
つまり、相続税がかからない場合は、
それほどスケジュールを気にしなくてもよいかもしれませんが、
相続税が発生することが予想される場合は
あらかじめいろいろと準備しておくことが必要になってきます。
相続税改正のこのタイミングで、ご準備を考えられてはいかがでしょうか?

相続税大改正~贈与税の改正

こんにちは。

志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所の志塚洋介です。

前回の記事の続きで、贈与税の改正について。

相続税対策として暦年贈与を活用を考えている方は多いと思います。

その際、1年に贈与する金額をどうするか、

税金をまったく払いたくないから基礎控除の110万円以内にするか、

予想される相続税の税率よりも贈与帝の税率が低くなる金額で贈与するか(310万円以内が多いでしょう

か)

贈与する期間、金額等も含めて考えなければなりません。

今回の贈与税改正で改正されたのは

基礎控除後の課税財産が300万円を超の部分です。

例えば贈与額が500万円だった場合、

基礎控除後の金額が390万円となります。

この場合、去年までであれば贈与税額は53万円でしたが、

今年からは48万5000円と4万5000円税額が低くなります。

このような例は雑誌や書籍によくあげられている例ですが、

相続税の対策をしなければならない家族が

500万円の暦年贈与をすることが正しいことなのかどうか?

次の記事で考えてみたいと思います。

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相続税大改正~贈与税も改正

こんにちは

志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所の志塚洋介です。

今回は相続税の改正と共に施行された贈与税の改正について。

主な改正点は暦年贈与に適用される税率構造が見直されたことと、

相続時精算課税制度の適用条件が緩和されたことです。

暦年贈与について、最高税率は2014年までは最大50%でしたが

改正後は最大で55%となります。

その代り課税財産の段階が6段階から8段階に細分化され、

さらに、20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合は一般の場合とは別の税率が適用されます。

相続税対策として贈与を活用する場合は

より上手に暦年贈与を活用する方法を考える必要がありそうです。

詳しくは下記の表をご覧ください。

平成26年までの贈与税の速算表

区分 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 50%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 225万円

平成27年以降の贈与税の速算表

【一般贈与財産用】(一般税率)

区分 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

【特例贈与財産用】(特例税率)

区分 200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

(出典)国税庁HPより

次回のエントリーでは実際どれくらいの違いが出てくるのかを計算してみたいと思います。

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相続税大改正~小規模宅地の特例

こんにちは。

志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所の志塚洋介です。

今日は2014年の相続税改正に係る、小規模宅地の特例の改正についてです。

小規模宅地の特例とは一定の要件を満たせば、

相続税における土地の評価が自宅用・事業用なら80%、

賃貸用の土地なら50%減額されるという特例です。

従来は自宅の土地については240㎡までが対象となりましたが

今回の改正により面積が330㎡に広がりました。

また、二世帯住宅で居住部が外階段のみでつながっているような

完全分離型のものも対象とされました。

相続財産のうち、不動産の評価額の割合が多いケースもあるでしょうし、

この特例はかなり重要です。

ただ、改正内容自体はそれほど大きな改正ではありませんので

対象が広がった分、広い土地を持っている場合は

気になるところでしょう。

相続税改正

また久しぶりのエントリーになってしまいました。

2015年は相続税改正という大きなイベントがありました。

いろいろ誤解がある部分もあるようなので、

少しずつこのブログで内容をお伝えできればと思います。

一番重要な改正ポイントはやはり基礎控除の縮小

今まで5000万円+(1000万円×法定相続人の数)だったのが

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

になりました。

これはかなり大きな問題で、

東京国税局の管轄では相続税の対象者が倍になると言われています。

ただ、基本的なこととして、

課税されるのは2015年以降に発生した相続についてであり、

分割のタイミングや申告のタイミングは関係ありません。

要は亡くなった日が2015年以降なのかそうではないのかで判断します。

そしてこの改正により、

単純に対象者の増加と

従来から相続税がかかるであろうはずだった方はさらに税額が増加するという問題があります。

相続対策は、まず税金がかかるのか、そしてどう遺産分割するかを分けて考えましょう。

衆議院議員総選挙

国政選挙も選抜総選挙も燃えてしまう私ですが
急な解散総選挙だし、
結局意味わかんないし
暮れの忙しい時期だしと思って
あえて何の準備もせずに投票に行ってやりました。
「選挙の日ってうちじゃなぜか投票行って外食するんだ」世代の私は
今回、
行政書士会の紹介だか何だかではがきが届いたりもしましたが
そこの党首が好きじゃないので支持できないのでその人には投票せず。
ほかに投票したい候補者もなかったりするんですが
消去法的に普段なら絶対入れないであろう候補者に投票してきました。
基本的に白票とか棄権とかいう選択肢はないと思っているので
しっかり誰かには投票しますが
野党にもうちょっと頑張ってほしいと。
大江さんかわいいなぁ。

ご無沙汰してます

随分時間が空いてしまいましたが、
久々にブログをこうしんしたいと思います。

この夏は仕事上でもプライベートでもかなり移動が多くて
おそらくこの1ヶ月で4000kmくらいは移動してるんじゃないかと。
日本から一歩も出てないんですけどね(笑)

そんなことでその写真をいくつか載せてみようかと。

こちらは先月名古屋に行ったときの
抹茶小倉パスタの写真。

御存知のかたも多いでしょう、喫茶マウンテンの名物メニューです。

パスタではなくデザートとして食べれば悪くないかも??

あとその後に行ったリニア鉄道館。
これも名古屋にあります。

新幹線をはじめとした列車の内装が見れたり
実際に運転できたり、
結構面白いですよ!

名古屋のことだけになってしまいましたが、
次は博多にも行ったので、
そのことについて書こうかなと。

そう言いながら普通に業務の話を書くかもしれませんが。

近況です。。。

今年に入ってマンション管理士と管理業務主任者の合格発表があり、
マン管は不合格。
管理業務主任者は見事合格
という形になりました。
2013年~2014年はとにかく勉強をしようと心に決めたので、
ここまで合格できればとりあえずはOKかなと。
ここからしばらくは司法書士に集中したいところ。
だけど、測量士補の試験を挟んでるので、
ちょっとスケジューリング難しいですねぇ。
頑張っていきましょう!!

大沢樹生と喜多嶋舞の件でふと思い出す家族法

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士志塚洋介(しづかようすけ)です。

大沢樹生と喜多嶋舞の件で、

あんまり詳しく知らないんですが、

ともかく大沢樹生がいいていることが正しいとすると、

婚姻中に生まれた長男が実は大沢樹生の実子ではなかったと。

察するに喜多嶋舞の不倫相手か何かの子供じゃないかっていうことですよね?

この問題、法律上のことだけ考えるとどうなのかと。

この点、民法772条1項で

「妻が婚姻中に解体した子は夫の子と推定する」

と定められています。

つまり、特別なことがなければ、婚姻中に妻が生んだ子は当然夫の子であると。

「推定する」というのは、

それを否定する事情がなければその通りに認められてしまうというくらいの意味ですが、

今回のように妻の不倫相手の子であるという場合は、

それを自分の子ではないと主張することができます。

これを嫡出否認の訴えと言います。

この嫡出否認の訴えが認められれば、親子関係が否定されることになりますが、

この訴えは「夫がこの出生を知った時から1年以内に提起しなければならない」(民法777条)とされています。

つまり、今となってはもうひっくり返すことは難しいということです。

また、夫が海外出張や病気など、妻の妊娠について関与しえない事情があれば、

いつでも、利害を有するものであれば主張することができる

「親子関係不存在の訴え」も提起することができると思われますが、

今回のような状況ではそういった事情もないので難しそうです。

つまり、法律的には実の親子関係でほぼ確定というところでしょう。

本人たちもそれを望んでいるのであればこのままで問題なさそうですが、

問題は法律的なことだけではなく、

当人がどう思っているかということと、

どうやってその辺をケアしていけるかというのが

訴訟のできない法律家として考えるところですねぇ。

住民票の話 住民票の基礎の基礎

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士 志塚洋介です。

いろんな手続の代行を行っていると、

役所でもらわなきゃいけない証明書類がいくつか出てきたりしますよね?

実際私が行う業務でもそういうことは多々あって、

お客様に取得してもらったり、私が取りに行ったりするのですが、

その証明書がどうして必要なのかわかっていないことって多いかなと思うんです。

でもとりあえず必要だって言われたから取りに来たみたいな。

そこで、この書類はどういう意味があって、

どうして必要になるかっていうお話を何回かしていきたいと思います。

まず、一番目にすることが多いであろう「住民票」から。

取りあえず今回は住民票の概要を。

住民票については「住民基本台帳法」という法律に規定されていまして、

第6条1項  市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して
        住民基本台帳を作成しなければならない。
とされています。
住民票は市町村長の職務であるわけですね。
また、住民基本台帳は住民票をまとめたものだということを言っています。
個人を単位とすると書いてありますが、
ご家族と一緒に暮らしている方の住民票は世帯で一つの住民票を構成している場合が多いと思います。
それは同条2項の規定によるわけです。
第6条2項 市町村長は、適当であると認めるときは、
        前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
つまり、個人または世帯での住民票の作成ができるということです。
さて、この住民基本台帳法が何のためにあるのかというと、
1条・3条あたりを見ていただけるといいかなと思いますが、
要は「住民の居住関係の公証」「住民に関する記録の適正な管理」ということです。
ちゃんとここに住んでいるんだよということを証明するために住民基本台帳というものを作成するわけですね。