大沢樹生と喜多嶋舞の件でふと思い出す家族法

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士志塚洋介(しづかようすけ)です。

大沢樹生と喜多嶋舞の件で、

あんまり詳しく知らないんですが、

ともかく大沢樹生がいいていることが正しいとすると、

婚姻中に生まれた長男が実は大沢樹生の実子ではなかったと。

察するに喜多嶋舞の不倫相手か何かの子供じゃないかっていうことですよね?

この問題、法律上のことだけ考えるとどうなのかと。

この点、民法772条1項で

「妻が婚姻中に解体した子は夫の子と推定する」

と定められています。

つまり、特別なことがなければ、婚姻中に妻が生んだ子は当然夫の子であると。

「推定する」というのは、

それを否定する事情がなければその通りに認められてしまうというくらいの意味ですが、

今回のように妻の不倫相手の子であるという場合は、

それを自分の子ではないと主張することができます。

これを嫡出否認の訴えと言います。

この嫡出否認の訴えが認められれば、親子関係が否定されることになりますが、

この訴えは「夫がこの出生を知った時から1年以内に提起しなければならない」(民法777条)とされています。

つまり、今となってはもうひっくり返すことは難しいということです。

また、夫が海外出張や病気など、妻の妊娠について関与しえない事情があれば、

いつでも、利害を有するものであれば主張することができる

「親子関係不存在の訴え」も提起することができると思われますが、

今回のような状況ではそういった事情もないので難しそうです。

つまり、法律的には実の親子関係でほぼ確定というところでしょう。

本人たちもそれを望んでいるのであればこのままで問題なさそうですが、

問題は法律的なことだけではなく、

当人がどう思っているかということと、

どうやってその辺をケアしていけるかというのが

訴訟のできない法律家として考えるところですねぇ。

住民票の話 住民票の基礎の基礎

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士 志塚洋介です。

いろんな手続の代行を行っていると、

役所でもらわなきゃいけない証明書類がいくつか出てきたりしますよね?

実際私が行う業務でもそういうことは多々あって、

お客様に取得してもらったり、私が取りに行ったりするのですが、

その証明書がどうして必要なのかわかっていないことって多いかなと思うんです。

でもとりあえず必要だって言われたから取りに来たみたいな。

そこで、この書類はどういう意味があって、

どうして必要になるかっていうお話を何回かしていきたいと思います。

まず、一番目にすることが多いであろう「住民票」から。

取りあえず今回は住民票の概要を。

住民票については「住民基本台帳法」という法律に規定されていまして、

第6条1項  市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して
        住民基本台帳を作成しなければならない。
とされています。
住民票は市町村長の職務であるわけですね。
また、住民基本台帳は住民票をまとめたものだということを言っています。
個人を単位とすると書いてありますが、
ご家族と一緒に暮らしている方の住民票は世帯で一つの住民票を構成している場合が多いと思います。
それは同条2項の規定によるわけです。
第6条2項 市町村長は、適当であると認めるときは、
        前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
つまり、個人または世帯での住民票の作成ができるということです。
さて、この住民基本台帳法が何のためにあるのかというと、
1条・3条あたりを見ていただけるといいかなと思いますが、
要は「住民の居住関係の公証」「住民に関する記録の適正な管理」ということです。
ちゃんとここに住んでいるんだよということを証明するために住民基本台帳というものを作成するわけですね。

あけましておめでとうございます

一日たってしまいましたが、

あけましておめでとうございます。

今年はより一層性格、丁寧、迅速な対応を心がけていきます。

さて、今日は初詣に行こう。

正月休みということで、あっさり目な内容で。