相続節税 中流層も走る 教育資金贈与や不動産購入 老後資金不足など懸念

こんにちは、世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FP志塚洋介です。

今回日経の記事で

2015年に相続税の増税が控えている中で、

富裕層の家庭だけではなく

今まで相続税を意識してこなかった中流層の家計も対策を迫られているというきじでした。

対策方法として教育資金や住宅資金の贈与の非課税枠の活用が注目されているということです。

教育資金の贈与については以前にこの記事でも触れたことがありますが、

最大1500万円まで活用ができるということで、

瞬時に資産額を減らす方法としては効果絶大だと。

しかし、贈与しすぎたために、自身の老後の資金が足りなくなる危険もあるので、

ある程度慎重に行わなければならないということでした。

この教育資金の贈与、

まだ始まったばかりの制度ですので、

金融機関の人でもまだわかっていない部分が多いようです。

実際の手続き方法など、

定期的にこのブログで紹介していきますので、

検討されている方はブログを読んでいただいたり、

直接ご連絡いただけると助かります。

よろしくお願いします!!

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

今回は先日成立した法律

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」について簡単に。

どういう法律なのかというと、

国民一人一人に個人番号が通知されて、

年金、税金、災害対策などで個人の認識が容易になるということが狙いです。

要するに手続きの簡素化が図れると。

書簡が違う年金、税金などの分野を番号で紐付けすることによって、

我々があっちへ行ってこっちへ行ってというめんどくさい手続きが軽減できるようになるわけですね。

ただし、問題点が多く指摘され、

人を番号で識別すること自体が人権侵害だという意見や、

番号で簡単に紐付けができるため、

情報漏えいの影響が予想以上に大きくなったり、

成りすましが横行したりなど、

実際の運用には相当な注意が必要でしょう。

2015年秋から国民に個人番号(マイナンバー)が通知され、

2016年1月から行政での活用が始まります。

個人的には番号を付けられるというのはあまりいい気はしませんので、

懐疑的にこの制度を見ています。

運用が開始したらいろいろ問題が出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。

さぁどうなるか?

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少額投資非課税制度のNISA、口座予約150万件 開始まで半年、関心高く

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FP志塚洋介(しづかようすけ)です。

今回はNISAの記事です。

 来年1月から始まる少額投資非課税制度(日本版ISA=NISA)の活用に必要となる口座の開設予約が急増している。制度開始までまだ半年ほどあるが、大手証券やインターネット証券が受け付けている事前の予約はすでに150万件前後にのぼったもようだ。相場の乱調が続く中でも個人の投資意欲が高いことを示していそうだ。


NISAとは専用の口座を設けることで、

年間の投資額100万円まで非課税になる制度です。

証券市場の活性化政策の一つとして儲けられたもので、

各証券会社がキャンペーンなどを行い力を入れています。

細かい制度説明は後日改めてしたいと思うんですが、

結構口座開設件数が伸びていますね。

株式市場が堅調な推移をしたこともあり、

まさに投資を始めるにはちょうどいいタイミングだったのでしょうね。

まだ決まった証券会社はないがNISAの口座を開きたいと思っている方は、

各社のキャンペーンを比べてみるのもいいかと思います。

現金プレゼントとしている会社も多いので、

チェックしてみてください。

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後見制度支援信託とは 親族後見人の不正防止

こんにちは。世田谷区下北沢の資産設計行政書士、志塚洋介です。

最近、後見人が被後見人の財産を不正に流用したなどといったことで

逮捕されるケースが増えています。

弁護士などが後見人のケースでもニュースになったりしていますが、

親族後見人が使い込むというパターンが多いです。

そういった使い込みを防ぐために

家庭裁判所が信託銀行などに一定金額を預けさせる

「後見制度支援信託」という制度があります。

成年被後見人、未成年被後見人しか使えない制度ですが、

(被補助人、被保佐人、任意後見では使えません)

親族間で争いが起きそうな場合に

選択肢の一つとして覚えておくとよいのではないでしょうか。

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人道配慮、見えぬ線引き 新時代の入国管理(日経)

こんにちは、世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FP志塚洋介です。

日本にいる外国人で不法入国・不法残留となっているものの

さまざまな事情で帰国できないままになっている方がたくさんいるんですが、

今回はそんな方たちのための「在留特別許可」について。

一部抜粋です。


 不法入国や不法残留で退去強制(強制送還)処分が確定したものの、母国の事情や日本人家族との関係などから帰国できず、なお在留資格を求め日本社会で暮らす外国人がいる。収容先の入国管理施設からの仮放免中で、就労はできず健康保険適用もない。

 その数は昨年末で約2600人。うち21人が5月末、法務大臣に対し審査のやり直しを求め一斉に申し立てをした。


入国審査官の退去強制手続きの過程で判明した事情によって、

法務大臣から人道上の配慮による在留資格が与えられる場合があります。

それが在留特別許可なんですが、

法務省は出頭を促すためにもガイドラインを作成、公表してきましたが、

外からはどういう判断で在留特別許可が認められているのかわかりにくいのが実情です。

この基準はなくあくまで国の裁量であるというのが入国管理局の立場なんですが、

それでもどうしてこのケースが認められて、

こっちのケースは認められないんだ?

ということもあります。

わかりやすい線引きが難しい点、

外国人による犯罪が多い点もわかりますが、

普段からの生活態度など総合的な観点から在留特別許可が認められると

いいのかなと思います。

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慶應義塾大学連携型起業家育成施設(慶應藤沢イノベーションビレッジ)の賃貸に関する公告

こんばんは。

資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

今回はちょっと変わった公募がありましたのでご紹介します。

大学と連携した起業家育成のプロジェクトの中で、

施設を賃貸する公募です。

起業家はこの施設を賃貸して経営を行うことになるわけです。

応募条件は次の通りです。

次のすべての要件を満たす方が応募することができます。
(1)本施設を高度技術の開発又は利用に供することにより、

新製品の開発又は新分野への進出を図ろうとする方

(2)大学研究者の起業及び大学との連携(大学シーズの活用等)による起業や

新たな事業展開を図ろうとする方

(3)経営に必要な資力及び信用を有し、かつ、賃料の支払い能力がある方

締め切りは6月18日までですので、

ご興味のある方は是非お早めにご連絡ください!!

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教育資金贈与 これは課税 (日経)

こんにちは資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

今話題になっている教育資金の贈与の注意点等が日経新聞の記事に書かれていたので、

中身を簡単にご紹介したいと思います。

その前に、教育資金の贈与とは子や孫へ教育に関する資金を贈与した場合、

通常贈与税が発生するところ、

1500万円または500万円までは非課税になるという制度です。

受贈者の要件は30歳未満であることが必要です。

いわゆる学校に関する費用は1500万円、

習い事、資格などの費用は500万円の非課税枠があります。

さて、非課税となるもの、ならないものの線引きですが、

学費などは当然非課税ですがその他、

学習塾の月謝や高校までの部活動の費用なども対象です。

(大学の部活動の費用は対象外)

また、留学した場合の渡航費、滞在費は対象外となります。

利用方法としては銀行、信託銀行、証券会社などで子・孫の口座を開設し、

親(祖父母)がその口座に教育資金を入金。

教育資金の支払いをしたら、

その領収書を銀行に提出することによりその分の資金を出金することができます。

使いきれなかった場合その分に対し贈与税が課税されるので注意が必要ということです。

相続対策としても有効ではありますが、

細かい線引きができていない部分も多いですから、

通達や判例待ちといったところもあるかと思います。

まだ始まったばかりの制度ですので

有効に使っていきたいですね。

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「円高・エネルギー制約対策のための先端設備等投資促進事業費補助金」

こんにちは、資産設計行政書士・FPの志塚洋介

今回は経済産業省で募集している助成金のご案内です。

「円高・エネルギー制約対策のための先端設備等投資促進事業費補助金」

内容としては日本経済再生に向けた緊急経済対策(平成25年1月11日閣議決定)に基づき実施する施策で、

円高・エネルギー制約の高まりの中、

産業競争力強化・空洞化防止に資する先端設備投資等の導入を進める民間事業者等を公募しています。

対象者は以下の通りです。(以下抜粋)

公募要領に定める補助対象事業A【大幅に資源生産性の改善が見込まれる事業計画を実現するための先端生産設備を導入する事業】又は補助対象事業B【コア部品・素材の生産拡大が見込まれる事業計画を実現するための先端生産設備を導入する事業】に該当する事業を対象とする。

ただし、当該補助事業に係る投資計画について、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に関する閣議決定(平成25年1月11日)以前に国内に投資することを対外発表している場合には対象になりません。(閣議決定日以前に発表した計画に加えて、追加的に設備投資を行うとした場合であって、当該追加投資を行うことを閣議決定日以前に対外発表していないときは、当該追加投資部分は対象となります。)

志塚行政書士事務所では

助成金・補助金の申請に関する申請代行・ご相談を承っております。

プロによる精度の高い書類で、

助成金を取得してみませんか?

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無許可クラブの実質経営者逮捕 風営法違反の疑い (日経)

東京都内最大規模のクラブ「ヴァニティ レストラン トウキョウ」(東京・港)が風営法違反(無許可営業)容疑で摘発された事件で、警視庁生活安全特別捜査隊は6日までに、同店の実質的経営者で韓国籍の金柄徹容疑者(32)を同容疑で逮捕した。


最近また無許可クラブの摘発が厳しくなっているようですね。

大体深夜営業しているということで摘発されて、

されにそこは風営法の許可をもらっていなかったというパターンが多いようです。

一部では法改正でクラブの深夜営業ができるようにしようという動きもありますが、

トラブルが多いのも事実なので、

なかなか実現までには長い道のりなようですね。

このように複雑な風営法の許可申請、

申請の代行なら当事務所に一度ご相談ください。

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免許返納、呼び水効いた 昨年度、都内2.7倍 運転経歴証明書、無期限に/店など特典拡大

 2012年度に東京都内で運転免許証を自主返納した人が約2万人に上り、前年度の2.7倍に急増したことが警視庁への取材で分かった。免許証の代わりに交付される「運転経歴証明書」の有効期限が昨春から廃止されたことや、商店街などでの特典の広がりが返納を後押し。高齢者事故が後を絶たない中、同庁は「衰えを感じたら返納を」と呼び掛けている。


有料会員限定の記事なので

一部のみの抜粋です。

運転免許証を自主的に返納すると

運転経歴証明書というものがもらえます。

高齢者になって運転能力に支障が出たなと思ったら、

警察に返納できることになっています。

で、代わりにこの運転経歴証明書をもらうことになるのですが、

運転免許証と同様の身分証明書として使うことができます。

今までは有効期限が半年間だったのですが、有効期限が廃止され、

さらにはいろんなところで特典が付くようになったということで

返納する方が増えていますよという話です。

若い方はあまりご存じない方も多いと思いますが、

おそらく高齢で免許を持っている方には警察からそういう案内があるんだと思います。

免許証がなくなったら困るという方、ぜひ覚えておいてくださいね

しかし、有効期限や特典の背景とは裏腹に、

車が手放せない郊外等の地域では

返納率が伸び悩んでいるという背景もあるようです。

車が必要ないインフラ整備が求められるところですが、

現実はなかなか難しいですね。

運転経歴証明書の特典についてはこちら

余談ですが、私は仕事で、

「運転記録証明書」というものを取得することがあります。

名前は似ていますが、内容は違うもので、

今までの違反歴などを記録した証明書です。

行政処分の軽減にはこういった書類を取得することも必要なんです。

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