遺産分割から住居除く 配偶者へ住居贈与意向のある方に朗報

7/18日経の記事に「遺産分割から住居除く 法制審試案、配偶者への贈与配慮」という内容が出ていました。

夫婦で持ち家に住んでおり、どちらかがなくなった後も

もめることなく残された配偶者がその家に住めるようにするための

法整備という認識でよいのでしょう。

また税制も追いついてくれれば、

相続税の面でも安心して贈与、遺贈することができます。

 

具体的な中身ですが、

要は

①夫婦の婚姻期間が20年以上

②配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示す

という要件を満たした場合、

該当住居を遺産分割の対象となる財産から除外し、

その他の財産を相続人で分割するということです。

記事にもありますが、住居以外の財産が少ない場合、

自宅を売却して分割する

いわゆる換価分割しなければいけなかったわけですが

これなら安心というわけですね。

 

配偶者への居住用財産の贈与の特例が

かなり利用されていることもあり、

民法改正を視野に動き始めたということでしょう。

 

一応、分割協議がうまくいけば、

一旦、住居は配偶者が相続するなどして住み続けることができるので

こういう法制度にする必要はないわけですが

すべての家庭がうまくいくわけではないですからね。

企業不祥事対応 個人だってひと事じゃない!

昔から企業の不祥事は絶えないが
年々消費者の見方は厳しくなっており、
不祥事への対応を誤ると一気に倒産に陥ることも多々あります。

当事務所にもトラブル対応などの相談も多く寄せられています。
そこで企業不祥事の事例などを見ながら対策を考えていくというシリーズを始めてみたいと思います。

まず、企業の不祥事などの危機から復旧する方法、道筋を
平素から考えておかなければいけません。
不祥事からの回復には、ある程度カテゴライズされたパターンが決まっていることが多く、
回復プロセスもパターン化できるものが多いです。

まず、行うべきは危機状況の把握です。
これはもちろんなのですが、
うわべの事実だけを認識しても仕方ありません。
危機状況の背景やその影響としてどのようなことが発生しうるかまで
適切に把握することが必要となります。

ここで注意しなければならないことは、
危機状況からさらに炎上してしまったり
事態が拡大してしまう場合、
ほとんどが初動の動き方を誤ってしまうことが多いです。

つまりは適切な心理状態ではない状況で
顧客やマスコミなどに感情的な対応を行ってしまうことにより
修復を難しくしてしまっていることが多いわけです。
ですので、とにかく落ち着いて冷静に対応することが必要となります。

今回は概要的な話になりましたが、
次回以降の記事では
具体的な事例を見ながら危機対応について考えていきます。

民泊営業のための基礎知識② 住宅宿泊事業法(民泊新法)の概要

基礎知識①の記事に続き、
今回は住宅宿泊事業法(民泊新法)の概要をお伝えします。

前回お伝えした通り、
住宅宿泊事業法で民泊を行う場合は、
「とりあえず空き家を有効活用する」
とか
「交流も兼ねて自分の住んでいる家に宿泊させる」
という簡易的な営業にとどまることになります。

その理由としては、
年間提供日数うの上限が180日と定められているためで、
それ以上の日数、宿泊させる場合
旅館業の許可を取得する必要があります。

そして、この住宅宿泊事業を営むには
都道府県知事へ届出が必要です。
旅館業法の営業を行うためには
「許可」が必要でしたが、
「届出」は許可よりも緩いものだと思っていただければ結構です。

その他、衛生の確保等の措置がひつようになったり、
空き家を活用する場合(家主不在型)には
住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することが義務付けられています。

住宅宿泊管理業者とは、
実際に住宅の管理を受託する事業者で、
つまり民泊の運営を行う事業者というイメージです。

この住宅宿泊管理業を営むには、
国土交通大臣の登録が必要になります。
こちらは管理業者の話ですので
不動産の活用として民泊を行いたいと考えている方には
あまり関係ないですが。。。

ということで、簡単に民泊新法の概要を説明しました。
衛生面などの要件を満たし、
都道府県知事へ届出を行えば
民泊営業が開始できます。

民泊営業のための基礎知識① 民泊を始める目的は?

海外からの旅行客が増え
2015年には「爆買い」という言葉が流行語になるくらい
インバウンドの影響が大きくなっています。
街中でも外国人観光客を見かけることが増えました。

そんな中、宿泊先の供給が少ないことが問題となって
ホテル・緒間ではない民泊営業が行われ始めました。
中には闇民泊を行っているところもあり、
解決のために民泊に関する法律の整備が進んでいます。

これまで民泊は、旅館業法という法律や
各市区町村の条例の中で
営業に対する規制がなされていましたが、
2017年6月9日に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が成立しました。

法律の施行はまだですが、
不動産の有効活用のために民泊営業をしてみたいという方のために
押さえておきたい基本事項をお伝えしておきたいと思います。

まず、建物の用途によって適用される法令が変わってきます。
いわゆる通常の住居を民泊として活用したいという場合は
この民泊新法を適用する形になるでしょう。
理由としては民泊新法には180日の営業日数制限があるためです。
180日を超えて事業を行いたい場合には旅館業法による申請を行うことが必要です。

ということで、まずは民泊を行う目的、
①民泊を事業として行う
②遊休不動産の活用
③国際交流
おそらくこのあたりになるかと思いますが、
どれに当てはまるのかをはっきりさせることから始めましょう。

個人情報保護法改正について

平成29年5月30日に改正個人情報保護法が施行されました。
そのため、この法律の対象ではなかった人も
新たに対象になる可能性が大きいです。
以下で簡単に個人情報保護法について知っておきたいことと
注意すべき改正点など説明していきます。

まず、この法律の対象となる「個人情報」とは

生存する「個人に関する情報」
「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの」
とされています。

具体的には
氏名
生年月日
住所
電話番号
メールアドレス
防犯カメラ
個人を識別できる音声
ID
遺伝子情報
虹彩
などなど多岐にわたります。

要はこの辺の情報を
適切に管理しましょうね
第三者に渡すときは本人の同意を取りましょうね
ということです。

そして、対象となる業者が
今まで5000人以上の個人情報を保有する事業者に限られていましたが
1人でも上記のような個人情報を保有する事業者
個人情報保護法の適用を受けることとなりました。

そのため、すべての事業者は
個人情報を受け入れる際には
その時に個人情報の取り扱いについての方針を提示するか、
HPに掲載するなどの対応をしなければなりません。

また、保有している個人情報がどのようなものであるか
本人からの開示請求があった場合、
例外規定に該当しない限り
開示する必要があります。

うちは特に関係ないなーという方も
この程度の知識は必要になると思います。

また、第三者へ個人情報の提供をする場合、
さらに確認事項、記録義務等が課せられるようになりました。

これは事業を行うほぼすべての事業者が
対象となるのではないかと思います。

個人情報の取り扱いには十分に気を付けてください。

また、対応をされていない事業者、
どうしたらいいかわからない方は
当事務所にご相談ください。

改めて法律を考える

お久しぶりになってしまいました。
行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。
最近ですね、思ったことがありまして
行政書士、やはり法律家の端くれですから
少し法律というものをもう一段深く考えていかなければいけないなと。
今まで学んできた法律の上っ面をなぞるだけではいけないと思ったのです。
というのも、10月に特定行政書士というものの試験がありまして、
これは何かというと、
行政書士に行政事件における、行政不服審査法の審査請求の代理権が付与されることになり
その資格を得るための試験だったわけです。
行政法なんて普段あまり使わないものですから、
久々に勉強したわけですけど、
かなり改正があったりで学生の時とはだいぶ変わったなぁと。
で、無事その試験はパスしたので、手続きが完了次第
行審法の代理行為ができるようになると。
行政庁に納得のいかない処分をされたとか
許可申請したのに不当に却下されたという事案に対して
不服を申し立てる、
言ってみれば裁判のようなものという感じなのですね。
お客様に対するサービスの幅が広がったので
これも一つの武器として
より良いサービスを提供していきたいと思います。

エンディングノートを考える

こんにちは
世田谷区下北沢の行政書士・FP志塚洋介です。
FP業務の一つでもある相続対策の相談をされる方が多いですが、
相続の手続き対策としてエンディングノートの作成も有効な手段であります。
エンディングノートには、特に決まった形式もないので
書きたい人が書きたいように書けばいいのですが、
その人の想いや伝えたいことを書き記すことによって
残された人がその意思を継いでくれることが期待できるわけです。
自分史を書いたり、
なくなる前、例えば寝たきりになったり、介護が必要になったりしたときの希望を書いたり、
自分の形見、大切にしているものの処理
葬儀の内容など
遺言書に書くような内容、
契約書に書くような内容、
その他今までは書面に残さなかった内容なども書くことができます。
相続税が発生するかもしれない場合、
死後の準備、生前の準備はかなりあわただしくなる可能性が高いです。
円滑な手続き、円満な相続には事前の準備がかなり重要な役割を果たしますので
エンディングノートを上手に活用したいですね。
相続のことなら志塚行政書士・世田谷FP事務所
03-6804-8151

申請取次業務(入国管理・ビザ)

おはようございます。

世田谷区下北沢の行政書士・FPの志塚洋介です。

先日申請取次業務の研修に行ってまいりました。

この研修は入国管理業務(就労ビザとか)を行うために必要な研修なんですが、

それを無事終えて、研修中の効果測定に合格していれば

晴れて入国管理業務が行えることになるので、

来年からは業務の幅を広げられるかなぁと

楽しみにしております。

最近外国の方が増えてますからね、

そういう需要にも答えていきたいなと。

そう考えると英会話とかもやらなきゃいけないかなぁと思ったりするわけですが、

来年までは仕事もしつつ、とにかく勉強すると決めているので、

その辺も頑張っていきたいなぁと思う師走のとある1日でした。

世田谷区下北沢の行政書士事務所

相続・教育資金贈与・自動車手続のことなら
志塚行政書士事務所

土日・夜間もOK!全国対応可能です。


まずはご相談ください!
03-6804-8151 



メールはこちら

shizuka@shizuka-office.com

入国管理業務

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士・FP志塚洋介(しづかようすけ)です。

9月からの試験ラッシュが終わってほっと一息つく間もなく、

来週は申請取次業務の研修

いわゆる入国管理関係の研修を受けなきゃいけないと。

この研修を受けないと入管業務を行うことができないので、

ビザ関係とかそういう業務をしたい私としては受けなきゃいけないと。

今まで、タイミングが悪く研修を受けられなかったので

ようやくといったところで。。。

まぁ、ともかく落ち着きました。ほっ。

農地の転用・売買

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士志塚洋介(しづかようすけ)です。

所有する農地についてのお話です。

跡継ぎの問題とかお金の問題とか

何らかの事情で農地を宅地にしようとか、手放そうといった必要が出てくる場合があると思います。

農地に関して、権利移動(譲渡・贈与をする)や宅地などへの転用をする場合、

原則農業委員会や都道府県知事への許可申請が必要になります。

農地法で定められているため、この許可が必要になるんですが、

趣旨としては農地を保護・確保したいということなわけですね。

権利移動の場合(農地法第3条)は新しい所有者が変な?人じゃないかということを確認したいし、

転用の場合(農地法第4条)は宅地などほかの地目への変更を制限する規定であるわけです。

農地法だけならまだいいんですが、

これが市街化調整区域(都市計画法)にある農地の場合はかなり転用が厳しくなってくるようです。

市街化調整区域というのは市街化を制限したい地域として定められている地域なんですが、

建物を建てられたくないので、農地からの転用はなかなか許可が下りないことが多いようです。

このように、農地に関する法律もなかなか色んな制限がありますので、

ご注意ください。

世田谷区下北沢の行政書士事務所

相続・教育資金贈与・自動車手続のことなら
志塚行政書士事務所

土日・夜間もOK!全国対応可能です。


まずはご相談ください!
03-6804-8151 



メールはこちら

shizuka@shizuka-office.com