葬儀の後は相続手続きに入りましょう~相続人の確認

初七日抱擁が終わったら四十九日まで時間がありますので、

相続手続きに入りましょう。

まずは相続人が誰になるのかの確認をします。

基本的には法定相続人に対し法律で定められたとおりに配分するわけですが、

その前にそもそもの「相続」についてお話をすると、相続というのは人が亡くなった瞬間に発生します。

被相続人(亡くなった人)の財産は亡くなってすぐに相続人の共有財産となります。

考えなければいけないのは、それをどのように各相続人間で分割するかということです。

今回は誰が相続人になるのかについて基本的な部分を。

超基本なのでご存知の方も多いと思いますが、

「まぁそうだよねと」思っていただければ結構です

民法の第890条では「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」との定めがあります。

被相続人の妻もしくは夫は被相続人が亡くなった時に生存していれば常に相続人になります。

その他の血族については相続順位によって相続人になれるかどうかが決まります。

相続順位にある人のことを推定相続人と呼びます。

では下の例を参考に誰が相続人になるのかを考えていきましょう。

ロリポップ!なら初心者でも安心!
WordpressやMovable Typeの簡単インストールや、ショッピングカートなど
誰でもカンタンに使える機能が満載!

行政書士志塚洋介の思うところ日記
夫婦に子供が一人いるだけいる家族で夫が亡くなったこのケースでは

妻と相続順位1位である子が相続人になります。

相続順位の説明をしていませんでしたが、

相続順位は1位=子、2位直系尊属、3位=兄弟姉妹となっています。(民法887条、889条)

順位が高い人が相続をする場合それより下位の順位の人は相続できません。

ですので、この場合の法定相続人は妻と子ということになります。

妻と子が相続する場合の相続分は妻と子がそれぞれ2分の1ずつ相続します。

子が複数人いる場合は2分の1をさらに頭数で割ります。

というのが子がいる場合の基本的な相続ルールです。

次の記事では子がいないケースの説明をしていきます。

下北沢の行政書士事務所

相続のことなら
志塚行政書士事務所

土日・夜間もOK!全国対応可能です。

まずはご相談ください!


03-6804-8151



メールはこちら

shizuka@shizuka-office.com

11月28日に投稿したなう

ブログを更新しました。 『葬儀と葬式~亡くなった日にやること』 http://t.co/Cz8yxhNT

11/28 9:31
やっと円が高くなってきた。やっぱりこういうときは待たなきゃいけませんね。

11/28 11:54
家系図が複雑だと誰が相続人になるかっていうことも勘違いしやすいんでしょうね。基本的なことはわかっていても、実はこういう規定が。みたいなことがあるようです。たとえば、亡くなった人のおじいちゃんが相続人になることはありうるか?(養子になる場合は除く)みたいな。

11/28 13:49
ちなみに先ほどの答えは「ある」。被相続人に子がいない場合で、両親ともに亡くなっているが、祖父が生きていれば祖父は相続人になります。相続の第2順位父母ではなくて「直系尊属」だというところがポイントですね。

11/28 14:10

葬儀と相続~

お通夜から告別式までの流れをずらっと書いていきますが。

「これ」という形で決まっているわけではありません。

親族の中で慣習となっている流れがあるのであればそれに従いますし、

とくにということであれば、葬儀社の方とよく打ち合わせをし決めていきましょう。

自宅葬の場合は、祭壇を飾る場所の準備

喪服の準備

通夜の礼状・返礼品(粗供養品)の手配

通夜ふるまいの準備

僧侶接待の準備

枕勤め

納棺(死装束)

ご家族・親族の供花・供物手配

弔問客の受付・接待の準備

供花・供物・弔電の整理

弔問客の焼香・応対

僧侶へのあいさつ

読経

僧侶の接待

通夜ぶるまいでの挨拶

弔辞の依頼

各世話役との打ち合わせ

弔電の整理、葬儀社(世話役)に渡す

会葬礼状と返礼品の手配

寺参りへ行く人の確認と霊柩車・マイクロバス手配

遺骨迎え・精進落としの準備

葬儀・告別式・喪主挨拶

出棺時に世話役より会葬者に謝辞心づけの用意

死体火葬許可証を火葬場係員に渡す

納めの式

火葬

埋葬許可証の受け取り

本当にずらっと書いてしまい、

こんなにあるのかという感じもありますが、

実際は葬儀社の方がいろいろ進めてくれますし、

段取りもほとんど汲んでもらえます。

とはいうものの告別式が終わるまではやはりバタバタします。

告別式が終わってその後は初七日の法要がありますが、

最近では告別式と一緒にやることも多いです。

告別式・初七日が終わったら相続の手続きに入りましょう。

葬儀と相続~亡くなった日にやること

身内に不幸があったとき、いろいろやらなきゃいけないことがあります。

経験のある方はお分かりかもしれませんが、

なかなか何回もあることではないのでどうすればいいのか、

ちょっとずつこのブログでお伝えしていきたいと思います。

まずは亡くなった当日、

連絡しておくべき人に連絡しましょう。

親戚、友人、勤めていた会社、所属していた団体等

すぐに連絡しなければいけない人、葬儀の日程が決まってから連絡したほうがいい人

ケースバイケースだと思いますので、

状況に合わせて連絡してください。

そして、葬儀社を決めなければなりません。

お付き合いの関係で葬儀社が決まっている場合は問題ありませんが、

とくに決まっていない場合は宗教、宗派を決めたうえで葬儀社に連絡しましょう。

病院で亡くなった場合は病院に葬儀社を紹介されることもあるかと思います。

そのほかに決めておくことは、どこで葬儀を行うかです。

最近は自宅で葬儀を行うことも少なくなってきており、

お寺を借りるのかなども希望があれば決めてから葬儀社に連絡をしましょう。

また、こちらは法律的な手続きになりますが、

死亡診断書を入手します。

病院で亡くなったり自宅で亡くなった場合は医師が死亡診断書を書いてくれます。

死亡診断書は役所に出す死亡届と一体となっており、

死亡届の部分は家族のかたが記入し提出します。

事故などで亡くなった場合は死亡診断書の代わりに警察から死体検案書が交付されますので、

それと一体になっている死亡届に記入をし提出します。

提出期限は死亡したことを知った日から7日以内とされています(戸籍法第86条)ので、

なるべく早く提出するようにしましょう。

死亡届は後々いろいろな手続きで必要になるので、

必ずコピーを取っておいてください!

また、この時同時に火葬許可証も申請します。

許可証がないと火葬場で受け付けてくれません。

とすぐにやらなければならないことはたくさんあります。

下北沢の行政書士事務所

相続のことなら
志塚行政書士事務所

土日・夜間もOK!全国対応可能です。

まずはご相談ください!


03-6804-8151



メールはこちら

shizuka@shizuka-office.com

もう年末

いよいよ年の瀬ということで、

年賀状作りやらなんやらといろいろな準備を始めました。

12月に入ってしまうといろいろバタバタすることもありそうですからね。

そしてこれを機に名刺も新しくデザインしなおしました。

今使っているものはちょっと質素すぎるので。。。

こんなことでいろいろわくわくして来たりするものですよね。