大晦日

今年最後の更新になります。

今年は新たなスタートを切った一年でもあり

いろいろな方にお世話になった一年でした。

ありがとうございました。

来年は今年以上飛躍できるよう頑張っていきたいと思います。

よろしくお願いいたします!

2012.12.31

12月26日に投稿したなう

毎年恒例、クリスマスの約束なう

12/26 1:03
ブログを更新しました。 『相続放棄を上手に使う①~相続放棄のメリット』 http://t.co/vSxa59oj

12/26 11:33
見に行きたい!!三軒茶屋で野村萬斎さん主演の舞台「マクベス」-NYでも上演予定 – 下北沢経済新聞 http://t.co/mFPuDMW1

12/26 13:25

相続放棄を上手に使う①~相続放棄のメリット

こんにちは世田谷区下北沢の行政書士 志塚洋介です。

一見損するように見える相続放棄。

相続放棄はどのような時に有効に使えるのでしょうか。

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今回はまず一つ目

相続する財産がプラスの財産よりも負債のほうが大きい(またはその恐れがある場合)場合。


当然のことですが資産と負債を合計するとマイナスになってしまう場合は

相続しないほうがいいわけですから、

相続放棄をしたほうがよいことが多いです。

ただ、単純にこういう書き方をしている本やホームページが多いですが、


実際は負債が多いとはいえ、その内容は住宅ローンであったりして、

相続する財産は今住んでいる家くらいなものだという場合、

単純に相続放棄が最良の選択かどうかは難しいところです。

家を放棄するわけにはいかないので負債も一緒に相続するほうがよいのかもしれません。

どうしたいかというご自身の気持ちをよく整理するとともに専門家に相談することが必要でしょう。

世田谷区下北沢の行政書士事務所

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連休明け

こんにちは世田谷区下北沢の行政書士志塚洋介です。

この三連休は少しお仕事から遠ざかっておりまして、

若干仕事モードに戻るのに時間がかかりましたが。。。

午後になればもう完全に復活!と

夕方になって為替レートを見てたらすっかりストップしてるんですよね。

あ、今日クリスマスか!!と。

海外がこぞって休みなんだから、

日本の市場も休めばいいのになと

証券会社に勤めていたころはよく思ったものでした。

もう年末なので、

来年の相場想定を考えなければいけません。

その内容は来週発行の無料メールマガジン で!

私がFPの勉強をした学校です。

講師が著名な方が多く非常にわかりやすい授業でした!!

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相続放棄をすると

こんにちは。

行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。

ちょっと時間が開いてしまったのですが、

「相続放棄」について

有効な相続放棄の仕方、

やってはいけない相続放棄の仕方

を含めた相続放棄の効果についてお伝えしていきたいと思います。

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まず、相続放棄をするとどうなるのか?


簡単な例で見てみましょう。


行政書士志塚洋介の思うところ日記

父親が被相続人で配偶者である母と子供が二人いるという家系図です。

ここで子のうちひとりが相続放棄をしたとします。

民法では、

第九百三十九条  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
とされています。
今回の事例に当てはめますと、
相続放棄をした子は初めから相続人にはならなかったことになり、
相続人は母と子一人となります。
法定相続分は母が1/2、放棄をしていない子が1/2、放棄した子は0となります。
相続放棄は相続人が単独でするものなので
相続人が自分で行わない限りは放棄になりません。
普通に相続が起こった場合は財産がほしいですから放棄をするようなことはあまりない気がします。
では、どのような時に相続放棄が有効なのでしょうか?
答えは次回以降の記事で!
行政書士を目指すならクレアール!
専門学校の授業はわかりやすいですよ!!

まずは資料請求から。

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