今年最後の更新になります。
今年は新たなスタートを切った一年でもあり
いろいろな方にお世話になった一年でした。
ありがとうございました。
来年は今年以上飛躍できるよう頑張っていきたいと思います。
よろしくお願いいたします!
2012.12.31
相続・株・投資・許認可・法律のことなどいろいろ書いていきます
今年最後の更新になります。
今年は新たなスタートを切った一年でもあり
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2012.12.31
こんにちは世田谷区下北沢の行政書士 志塚洋介です。
一見損するように見える相続放棄。
相続放棄はどのような時に有効に使えるのでしょうか。
今回はまず一つ目
相続する財産がプラスの財産よりも負債のほうが大きい(またはその恐れがある場合)場合。
当然のことですが資産と負債を合計するとマイナスになってしまう場合は
相続しないほうがいいわけですから、
相続放棄をしたほうがよいことが多いです。
ただ、単純にこういう書き方をしている本やホームページが多いですが、
実際は負債が多いとはいえ、その内容は住宅ローンであったりして、
相続する財産は今住んでいる家くらいなものだという場合、
単純に相続放棄が最良の選択かどうかは難しいところです。
家を放棄するわけにはいかないので負債も一緒に相続するほうがよいのかもしれません。
どうしたいかというご自身の気持ちをよく整理するとともに専門家に相談することが必要でしょう。
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こんにちは世田谷区下北沢の行政書士志塚洋介です。
この三連休は少しお仕事から遠ざかっておりまして、
若干仕事モードに戻るのに時間がかかりましたが。。。
午後になればもう完全に復活!と
夕方になって為替レートを見てたらすっかりストップしてるんですよね。
あ、今日クリスマスか!!と。
海外がこぞって休みなんだから、
日本の市場も休めばいいのになと
証券会社に勤めていたころはよく思ったものでした。
もう年末なので、
来年の相場想定を考えなければいけません。
その内容は来週発行の無料メールマガジン で!
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こんにちは。
行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。
ちょっと時間が開いてしまったのですが、
「相続放棄」について
有効な相続放棄の仕方、
やってはいけない相続放棄の仕方
を含めた相続放棄の効果についてお伝えしていきたいと思います。
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まず、相続放棄をするとどうなるのか?
簡単な例で見てみましょう。
父親が被相続人で配偶者である母と子供が二人いるという家系図です。
ここで子のうちひとりが相続放棄をしたとします。
民法では、
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