ビジネスと法律

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FP志塚洋介(しづかようすけ)です。

これから何らかの形でビジネスを始めたいなと思っている方は

必ず何らかの形で法律と向き合わなければなりません。

取引先やお客さんとトラブルになった時ももちろんそうかもしれませんが、

例えば行う事業によっては許認可が必要だったり、

インターネットで商品やサービスの提供を行う場合は

特定商取引法上の表示が必要だったり、

個人情報の保護についての記載をしたりと、

今まで気にしていなかったことをいろいろ気にしながら

ビジネスをしていくことになります。

特にネットビジネスをしている方で、

特定商取引法の表示などをしていないかたをよく見かけます。

これは株式会社でなくても個人で商売をする場合でも当然必要ですので

お気を付けください。

一人でビジネスを始めるといろいろ知らないこと、気づかないことがいろいろあると思います。

必ず専門家に相談するなり、意見を聞くなりされることをお勧めいたします。

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不動産は難しい?

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

行政書士を目指しているかたとお話をしていて、

もうちょっと実務に近い形で試験問題が出題されるといいなぁと思おうわけですよ。

まぁ行政法なんかはまぁまぁ実務に寄せてくれている部分はあるんですけどね。

試験委員の中に実務に詳しい先生が増えたりとかするといいかなと。

あと戸籍法とか住基法とかを試験科目に復活させてもいいんじゃないかと。

行政書士の仕事としては、結構な割合で戸籍とか、住民票は必要になりますからね。

そんなこともあって、戸籍と住民票関連のことについていろいろまとめようかなと思ったんですが、

そもそも戸籍の制度って日本と中国くらいにしかないそうですね。

家族という集団が重視される文化なのか、個が重視されるのかとか

そんな違いからくるものなわけですよね。

って考えると、ひょっとしたらいずれ日本でも戸籍の制度はなくなってしまうかもしれませんね。

ただ、大体する制度がないといけないですから、

それが住基法にゆだねるのか国民ナンバー制に持っていくのかはわかりませんが。

そんなこんなで戸籍の制度、戸籍簿の見方などなど、

このブログでちょっとずつ書いていきますね。

敷金トラブルの解決

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士の志塚洋介(しづかようすけ)です。

敷金トラブルについてのお問い合わせがありましたので、

ブログでお話しできる範囲で書こうかなと思います。

以前にもこのブログで書いたかもしれませんが、

敷金でトラブルになるというのは、

退去後、原状回復の費用が掛かるわけですが、

その費用は必ず発生してしまうとして、

それを家主側と賃借人側とどちらが負担するべきかというところで

争いが生じるわけです。

まず、賃借人の立場からすると、

住居の部屋であれば大体の場合、

負担すべき費用は見積もりとして出された額よりも少なくて済むはずです。

それは本来家主側が負担すべき部分までも賃借人側が負担させられているので

高い原状回復費用を負担させられているわけです。

どの部分まで賃借人側の主張が認められるかは国交省のガイドラインに基づいて決められます。

ちょっと原状回復費高いなぁとか、

今現在家主と争っているということがあれば

一度、ご相談ください。

どのような方法で主張をしていくか指南させていただきます。

「世田谷ナンバー」に待った! 住民が提訴

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

いわゆる車のナンバーでご当地ナンバーってありますよね?

そのご当地ナンバーの第二弾の募集が行われていて、

当事務所がある世田谷でも世田谷ナンバーの申請を行っています。

そんな中世田谷区の住民の一部から差し止めの請求が出ました。

理由は品川ナンバーに愛着があるからと。

世田谷二だって愛着あるんじゃないんですかと一瞬思ったのですが、

そりゃ品川ナンバーのほうが港区とかも含んでるし高級感はあるよなと納得。

世田谷ナンバーができると行政書士的には

手続代行ができるので成立してほしいなぁと思うわけなんですけどね。

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年金の受給資格期間

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

今日、ワイドショーで

年金を20年しか払っていない人は年金を受給することができない

という話をやっていました。

ちょうどFP資格取得のためのテキストを作っていて、

(個別指導したりしてますので、興味ある方はご連絡ください)

年金の分野の執筆をしていたので見ていたんですよ。

20年では確かに年金は受け取れず、

25年の払い込みが必要になります。

(主婦のかたは第3号被保険者になる可能性が高いので保険料を払う必要はないですよ)

免除や猶予を受けている方はその期間も含めて大丈夫です。

無断で払っていない期間がある人はもらえないかもよ

ということです。

後からでも追納したり、任意加入したりで年金を受け取る方法はあるんですが、

そんな中、新しい情報が一つありました。

平成27年10月1日より、受給資格期間が25年から10年になる予定であると。

なるほど、そりゃだいぶ変わりますなと。

これがあくまで「予定」なんですが、

予定である理由は、

受給資格期間の短縮は消費税10%への増税と共にスタートするという法律になっているので、

消費税10%が後ろ倒しになった場合、

この受給資格期間の短縮も後ろ倒しになると。

FP業務でも当然年金の話になることもあるので、

どんどんインプットしていかなければいけないですね。

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