狂言デビュー

昨日は早々に仕事を片付けて

初めて狂言を見に行ってきました。

以前務めていた会社では金沢で勤務していたことがあったので

いつか見に行かなきゃなぁと思いながら、なかなかきっかけがなく…

今回も特にきっかけがあるわけじゃないんですが、

週末に久々に金沢に行くので予習的な意味合いで見ておこうかなと。

番組(演目のこと)の予習は特にしていかなかったんですが、

入場時に渡されるパンフレットで十分ストーリーがつかめるので

若干言い回しがわからない部分があるくらいで

素人でも十分楽しめるものだなというのが一番の感想です。

舞囃子から始まって

花子(はなごと読む)という番組

野村萬斎が扮する主人公が

身代わりを置いて奥さんに浮気をして夜に出かけて行ってしまうのですが

それがばれて奥さんが身代わりになっているという話。

狂言というだけあってちゃんと笑うポイントがあるんだなということ、

そして、最後のオチがどうなるのかわくわくさせるような構成になっているということに

びっくりしました。

二つ目の番組は茸(くさびら)というもので

家にキノコが生えて困るので山伏にキノコ退治を依頼するんですが、

退治しようとすればしようとするほどキノコが増えてしまうという話。

キノコも演者が務めるのですが、

「キノコに手足が生えておるが・・・」

みたいな会話があるんですね。

これが台本なのかアドリブなのか、

また、昔からこのセリフはあるものなのかわからないんですが、

ある種のネタばらしというか、

要するに、あのキノコ手足が生えてるぞって役者が演じていることを暗示して笑いを誘うっていうのは

すごく今風の笑いだと思っているので、

ああいうネタが昔からあるものなんだとすれば

また驚きだなぁと。

そんなことでとっても満足でした。

また見に行きたいなぁ。

行政書士志塚洋介の思うところ日記

契約書作成の注意点②~何の契約書なのか

1つ記事を開けてしまいましたが、

契約書作成の注意点について。

契約書作成の第一歩として、何の契約についての契約書なのかを

わかりやすく文書に盛り込むということをお伝えします。

必ずではないですが、

契約書にはタイトルをつけたほうがよいです。

理由はわかりやすくするためです。

「○○売買契約」

「○○賃貸借契約」

というような形で結構です。

タイトル自体は契約の効力に影響を及ぼすわけではないですが、

後で何かあった時にわかりやすいほうがいいですからね。

また、契約の概要については前文の形で記載するとよいと思います。

ポイントは

①誰が当事者なのか

②何を定めたものなのか

です。

(例)

「買主山田太郎(甲)と売主鈴木一郎(乙)は売買につき以下の通り合意した」

「賃貸人山田太郎(甲)と賃借人鈴木一郎(乙)は総合法井上、下記条項により○○賃貸借契約を締結する」

次回は要目表についてです。

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ノーベル文学賞発表直前

日本時間の今日11日に発表になるノーベル文学賞ですが、

イギリスのブックメーカー「ラブドロークス」の予想では

村上春樹氏が1位になっています。

村上氏は私の大学の先輩にあたるわけですが、

個人的にあまり好きではありません。

一つは作品が長すぎること。

長編大作がすべてではないと個人的に思っているので

正直1Q84も読んでいられません。

二つ目は原発への考え方。

カタルーニャの演説でしたでしょうか、

彼は核に対するの「NO」を強く提言していました。

あえて、原発=核ということを意識しての発言でした。

しかし、そんな単純なことで片づけてしまっていいのか?

原発だって核と同じだし(英語だと同じnuclearという言葉になることも含め)

もちろん使い方を間違えれば危険なことだって起きる。

ただ、日本における原発は技術力の象徴であったし、

環境に対する健全性の面においても有効な手段でした。

また、原発がストップしてしまえば企業や家庭では節電を余儀なくされ、

当然企業の生産性も下げざるを得ない事態に陥ってしまいます。

今まで日本が成長してきた過程の一部に原発は確かにあるんです。

想定が甘かったとか事故後の対応が甘かったとか、

もちろんそれはそれとして問題ですが、

原発そのものが必要か必要じゃないか、

それはそんな単純な話じゃない。

そんなことであまり好きじゃないんです。

さて受賞するのかどうなのか??

契約書作成時の注意点

志塚行政書士事務所が得意とする業務の一つ

契約書の作成ですが、

専門家の力を借りずに契約書を作ることも多いと思います。

その際、何に注意するべきなのでしょうか?

そもそも、契約書とは何のために存在するのか?

たとえば、売買契約の契約書を例に考えてみましょう。

契約書を作るという行為をする前には

当然売主と買主が売買をしたいという意思表示が存在するわけです。

ですので売買の行為自体はそれほど問題にはなりません。

問題になるのは当事者が想定していなかったことが起きた場合です。

想定外のことが起きた場合にどうするか、

またどうすればお互いが納得した形で取引を行うことができるかを考えておく必要があるわけです。

また契約内容によっては法律上契約書に記載しておかなければならないこともあります。

そういったことも含めて契約書を作成していきましょう。

次回の記事で具体的なポイントをお伝えしていきます。

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<金投資>若い世代に人気 年金不安に安全志向反映

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121004-00000084-mai-bus_all

以前よりも小口で投資できるということもありますし、

株も債権も不動産もどれも厳しい状況で、

ヘッジ資産としての金を選ぶ人が増えているという、

納得の話ですね。

若いうちは積極的に投資しに行ったほうがいいと思いますんでね、

運用にしろ自己投資にしろ。

ただ、最近また価格が上がっているので

スポットで買うならちょっと様子を見たいですね。

積立なら問題ないとは思いますが。はい。

退職貧乏父さんが投信と付き合う3つのコツ (日経マネー)

日経マネーの記事。

退職金で投資信託を買ったもののいつまでたっても元本割れで

結局ずっと塩漬け状態だと。

で、ど子に注意すればいいのでしょうか?

というような内容です。

要点はこの3つ

・分配金に惑わされない

・運用成績のいい投資信託を見極める

・リスク許容度に合う投資信託を買う

ということ。

分配金について

高い分配金をうたっているものの

特別分配金(元本を切り崩して分配金を出していること、いわゆるタコ足配当)になっていることがあるので、

よく見極めなければいけないということ。

ちなみに、今年の6月から特別分配金は「元本払戻金」と記載されることになりました。

そして、2つめ、運用成績のいい投資信託を見極めるということで

モーニングスターなどのサイトを見ろと。

3つ目、リスク許容度にあった運用ですが、

ローリスクローリターンの商品か、ハイリスクハイリターンかを考えてそれに合った商品選びをしましょうと。

標準偏差などを見て自身で設定した範囲内のものを選定しているということです。

こちらのサイトで標準偏差を調べることができるようです。

紹介されている内容ですと、

買った後の原状が分析を常にしていくことが肝要だということですね。

確かにその通りで、市場で売買されるものなので

どうしても価格の上下があります。

上がるときは上がるし下がるときは下がる。

本当に大事なのは

下がった時どうする?

損切し損ねた時どうする?

というところだと思うんですね。

損切しようと思っていたりしてもできない事情もいろいろあると思います。

営業マンに止められたり、うっかり忘れてたり、どこかで上がると思ってしまったり。

そんな時どうやって切り返すのか。

下がり方にもよると思うんですが、

リーマンショックやギリシャ問題のように世界的な不景気が起きたような場合は、

ローリスクなものはハイリスクなものへ切り替えることが必要だと思ってます。

全部が下がった時はハイリスクな商品は下がり方が大きいわけですので、

上がり方も大きくなります。

下がり切ってしまった直後に一部でもハイリスク商品に切り替えというのが一つの有効な方法かなと思います。

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組閣

AKBじゃないほうの。

意図的に政治ネタは避けていたんですが、

また面白い動きになってきたので。

発表の前日に報道があって、

「文科相に田中真紀子」という報道にびっくりしたわけですよ。

久々に名前聞いたなと(笑)

いや、民主党が政権とっているうちはいつか表に出てくるだろうとは思っていましたが、

まぁいろいろ言われますよね。

個人的には田中真紀子起用のタイミングは今しかないと思います。

仕方ない!選挙に勝つにはこれしかないんです!

民主党にはやっぱり人材が少ないんですよね。

一発逆転できるようなヒーローがいない。

原口さんなんかよかったと思うんですが、

ツイッター騒動以来どうもねぇ。

もう期待できる人材を使い果たしてしまったというところですから、

これは田中真紀子に頼るのも致し方ないと。

後でごたごたみたいなことあったとしてもそれはそれでね。

なんというか各所から絶賛される組閣って

久しく行われてないですよね。

抜本的な改革が必要か?

いやいや政治家の質が低下しているのか。

まずは失言だけは気を付けてもらいたいです。はい。

違法ダウンロード刑罰化の要点

第119条3項

「第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録

音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目
的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は
提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害
しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自
動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたと
したならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受
信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら
行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは
二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

10月1日より著作権法の改正により、

違法なインターネット配信から、販売または有料配信されている音楽や映像を、自らその事実を知りながら、著作権者に無断でダウンロードするような「違法ダウンロード」(録音・録画)が、新たに刑罰の対象となります。

今回は刑罰化のポイントだけお伝えしておきたいなと思います。

YouTubeやファイル共有ソフトなどでアップロードされているものが対象となります。

CDやDVDとして販売されているソフトなどがそういったファイルに当たります。

刑罰の対象とならないことにならないこと

・動画を見るだけならば対象にはなりません。

・動画サイトでキャッシュがPC内に保存されることがありますが、それは対象ではありません。

静止画は対象外ですので対象にはなりません。

・親告罪ですので告訴されなければ対象にはなりません。

この改正ではもともと違法とされていたものが「刑罰化」されたことがポイントでして、

違法ではったけども逮捕されたりはしなかったわけですね。

これが実際罪になることになったわけです。

また、「有償著作物」が対象ということですので、

無料でTV配信されている番組などは販売されているものでなければ

(販売されていることを知らなければ)

罪にはなりません。

→罪にはなりませんが違法ではあります。

今回の改正では商用利用だけでなく私的利用の場合も対象となっています。

施行されたばかりですのでどういった運用がなされるかは不明ですが、

動画サイト自体を楽しむことは所管の文化庁も認めていることですので、

十分気を付けながら楽しみたいですね。

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