不当要求防止責任者

お久しぶりになってしまいました。

こんにちは。世田谷区下北沢の行政書士・FP志塚洋介(しづかようすけ)です。

先日、警視庁の協力のもと、行政書士会で行う不当要求防止責任者講習に参加してきました。

不当要求防止責任者とは、要するに反社会的勢力に対応する責任者ということです。

いろんな場面で反社会的勢力とかかわってしまうおそれがあるわけですが、

それをどうやって防止するか?

そんな内容でした。

予防法務の専門家として行政書士がアドバイスしたり、

協力する場面は多々あ理想だなと思いましたし、

まず、うちの事務所の業務委託契約書等々も内容を変えなければいけないなと気づかされた

有意義な研修でした。

世田谷区下北沢の行政書士志塚洋介の思うところ日記

皆さんは反社対策ちゃんとできてますか??

何か問題が起こった後では遅いですので、きをつけてください。

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お久しぶりになってしまいました。。。

お久しぶりです。
ちょっと時間が空いてしまいましたが、
順調に勉強を進めています。
10月は宅建の試験がありまして、
自己採点では無事に合格しそうです!!
合格点33点前後の予想が多いですが
まあまあ余裕があるのでおそらく大丈夫かと。
宅建が終わって大分くたくたになってしまい
数日間燃え尽き症候群になってしまいました。
直前はなんだかんだかなり勉強しましたんで。
まぁ大丈夫だろうという感じだったんですが、
やっぱり落ちたくないですからね。
そんな今は司法書士、税理士簿記論、マンション管理士、管理業務主任者を同時並行で進めてます。
とりあえずマン管と管業があと1か月なんで頑張らないとという感じですね!
試験受ける方、がんばりましょう!!!

倍返しだ!

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士志塚洋介(しづかようすけ)

2013年も暮れに差し掛かってきて、

今年の流行語候補も絞られてきたかなという感じですね。

「アベノミクス」

「じぇじぇじぇ」

「倍返しだ!」

などなど、今年は豊富ですね。

さて、倍返しと言えば法律家は民法557条第1項を思い出すわけですね。

「買主が売主に手付を交付したときは、

当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、

買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、

契約の解除をすることができる。」

売主が手付を受領した後、解約をする場合は倍額召喚、まさに倍返しだと。

手付についての性質を特に定めなかった場合は

「解約手付」とされ(最判S29.1.21)、

上記の規定が適用されます。

また、宅建試験を勉強している人は宅建業法第39条第2項のほうが重要です。

「宅地建物取引業者が、

みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、

その手付はいかなる性質のものであっても、

当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、

買主はその手付を放棄して、

当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、

契約の解除をすることができる。」

宅建業法が適用される場面で手付が交付される場面では、

手付は常に解約手付

となります。

特約があっても解約手付になります。

手付による解約の場合は損害賠償請求云々ができない

(趣旨としては手付の額を損害賠償・違約金とし、早期の解決を図ることが目的)

という点がポイントですね。

実際に解約することで手付の額以上の損害が出ても、

その分はあきらめろっていう話になります。

今回はそんな民法の基本のお話でした。

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みずほ銀行、反社会勢力と取引問題

みずほ銀行が反社会勢力(暴力団等)との取引を継続していたとして

金融庁から業務改善命令を受け、大きな問題となっています。

信販会社を経由した融資ではありますが、

全国一斉に暴力団排除条例が施行されているわけですので

ゆゆしき問題であります。

金融機関にいたかたならお分かりいただけると思いますが、

暴排条例が施行される前から反社会的勢力とのかかわりは厳しく禁じられています。

ここはかなり厳しいです。

で、ここからはあくまで推測ですが、

各金融機関どこも同じように厳しいルールを設けていると思いますので、

みずほ銀行に関しても建前としてはそういったルールがあり、

大多数の社員はそのルールにのっとっていたんじゃないかなと思います。

一部には対策を進めることができず、今回のような問題が発覚することがあるわけですが、

実際、長い間付き合いのある場合、

その関係を断ち切ることはなかなか難しいという面はあると思うんですよ。

かといって、関係を断ち切っていかなければいけないわけですけど、

「すみませんが、暴排条例ができまして、今日で融資の方は打ち切らせていただきます。」

みたいなことはそう簡単ではないですよね。

ただ、対策はとれよというのが金融庁の方針で、

みずほは放置したために行政指導を受けたと。

それはそうだと思いますが、

もう一つ、

やはり以前から問題になっている、

そもそものみずほの内部体制が金融庁としては是認できないということなのかなと。

もともと三行が合併して、合併はしたものの結局派閥云々は解消されることなく、

体制がバラバラになっていることが問題であるということで、

みずほだけを問題視したということかなーと思います。

そういえば、誰かのブログか何かで、

「日本の金融法制は素晴らしい」

みたいなことが書いてあったのを読んだんですが、

どこがやねん!!

素晴らしいんだったらこんな問題起きるわけねーだろ!!

と。

結局法律ですべてをカバーできるわけではないので、

あとは法律の趣旨、原理にのっとって

各人の自助努力が必要だということがうまく法律と付き合っていく方法だと思います。