2015年

こんばんは!
ついに大晦日ですね。
今年もブログをご覧いただいてありがとうございました。
来年はさらに有益な情報を提供していきたいと思っていますので
よろしくお願いします!
2015.12.31
志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所
志塚洋介

遺言書~よその女にすべての財産を遺贈させる~

こんにちは!

下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。

今回から実際に遺産分割の手続きに入っていきたいと思います。

遺言書の有無やその内容によって大きく話が変わってきますので

まず、遺言書のパターンをいろいろ見ていきたいと思います。

そもそも被相続人が遺言書を書いた理由として、

①争族を避けたい


②遺産の分割方法について被相続人自身が決めたい


③相続人以外に財産を残したい人がいる

とこのようなことがあると思います。

①②についてはたいていの場合

法定相続人い遺産を相続させる形になると思います。

ですが、③の場合相続人以外

たとえばよその女、内縁の妻などが

新たに遺産の受取人として名前があがってくることになります。

極端な話、<font size="4">自分の財産はすべてよその女Aに遺贈する<font color="#FF0000"></font></font>

と書かれていれば

<font size="5">
<fon。color="#FF0000">相続人は遺産を受け取ることはできません!!</font></font>

ただし、遺留分の制度がありますので、

救済される余地はあります。

(遺留分の制度については、また改めて説明します。)

ただ、遺産分割において法定相続人ではない人が加わることは間違いありません。

そして、上の例でいくと、

財産のすべてがAに遺贈されることになりますので、

遺留分の話を置いておくとすると、

本当にAがすべての財産を受け取り

それで終わりです。

ちょっと極端な例かもしれないですけど、

資産家で若い女にうつつを抜かしている人なら

こういうこともあるかもしれないですね(笑)

次回はまた別のパターンの紹介をしていきます。

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遺言書を見つけたら検認手続きへ!

こんにちは!
下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。
前回のブログに続きまして、
今回は、遺言書を見つけた後の話です。
公正証書遺言ではない遺言書を見つけた場合、
開封する前に裁判所に行って検認という手続きが必要になります。
検認をしないと遺言書が無効になるというものではありませんが、
5万円以下の過料に処される可能性があります。
また、遺言書の内容通り不動産登記手続きを行う場合、
検認がないと所有権の移転ができません。
具体的な検認手続きは、
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。
また、必要書類として
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
の添付が必要です。
この検認手続きは公正証書遺言による場合は不要です。
内容を公証人が作成することで
内容の正確性、確実性が担保されるためです。
このように、遺言書を探し、もし公正証書遺言以外の遺言書が見つかれば検認をする
という流れを知っておいてください。
ここから、実際の遺産分割手続きに入っていきます。
全ての方が遺言書を書いているわけではありませんので
ここからの流れは遺言書の有無、その内容により大きく変わってきます。
次回以降、いろいろなパターンを説明したいと思います。

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遺言書を探そう!

こんにちは!
行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。
相続発生後の話なのにあえてポップなタイトルにしてしまいました(笑)
実際遺言書を探す段階では、
まだいろんな手続きが残っていて
「めんどくさいなぁ…」という感じだと思います。
さて、前回の記事でお話した通り、
相続発生後は、まず遺言書の有無を確認しなければなりません。
被相続人(亡くなった方)がご家族に遺言書があることを伝えていてくれたのなら
話は早いのですが、
そうでなく、そもそも遺言書があるかどうかもわからないということも多いと思います。
ないかもしれないものを探すというのもなかなか疲れますよね(>_<) そこで! まずすべきこと。 ①公証役場に確認
であります!!
遺言書には、
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があると以前の記事で紹介しました。
状況によってどの方式をとるかは、変わってくるのですが
専門家に依頼すると公正証書遺言を作成することが多いです。
理由はこの中で一番確実な方法だからです。
遺言として残したいことの希望だけ伝えて、
あとは公証人が作ってくれるというものですので
安心ですね。
で、公正証書遺言がある場合、近くの公証役場に行けば
たとえ全国どの公証役場で遺言書を作っていたとしても
検索することができます。
なので、まずは公証役場に確認する。
それでない場合は
自宅を探す、
また、懇意にしていた専門家(士業など)に預けていないかなどを確認しましょう。
もし、遺言書が見つかった場合(公正証書遺言以外)、

まだその遺言書を開けてはいけません!!

その理由は次回の記事で!!

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相続発生からのファーストアクション

こんにちは
行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。
相続が発生したらまず何をするか!
まずしなければならないのはとにもかくにも
遺言書の有無を確認!
遺言書の有無によってそもそもの相続人すら変わってしまうのです。
たとえば父が亡くなり、その父には母と2人の子がいたとします。
遺言書がなければ法定相続人の確定作業に入り、母と子の3人が分割協議に入るわけです。
ところが父が生前遺言書を書いていて、
よその女に「財産をすべて遺贈する」などと書いてあった場合、
その財産を受け取るのはその家族でもない女ということになるわけです。
(遺留分の問題は置いといて…)
通常の法定相続と遺言では遺言が優先します。
そのため遺言書の有無をまず確認しましょう!!

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改めて法律を考える

お久しぶりになってしまいました。
行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。
最近ですね、思ったことがありまして
行政書士、やはり法律家の端くれですから
少し法律というものをもう一段深く考えていかなければいけないなと。
今まで学んできた法律の上っ面をなぞるだけではいけないと思ったのです。
というのも、10月に特定行政書士というものの試験がありまして、
これは何かというと、
行政書士に行政事件における、行政不服審査法の審査請求の代理権が付与されることになり
その資格を得るための試験だったわけです。
行政法なんて普段あまり使わないものですから、
久々に勉強したわけですけど、
かなり改正があったりで学生の時とはだいぶ変わったなぁと。
で、無事その試験はパスしたので、手続きが完了次第
行審法の代理行為ができるようになると。
行政庁に納得のいかない処分をされたとか
許可申請したのに不当に却下されたという事案に対して
不服を申し立てる、
言ってみれば裁判のようなものという感じなのですね。
お客様に対するサービスの幅が広がったので
これも一つの武器として
より良いサービスを提供していきたいと思います。