基礎知識①の記事に続き、
今回は住宅宿泊事業法(民泊新法)の概要をお伝えします。
前回お伝えした通り、
住宅宿泊事業法で民泊を行う場合は、
「とりあえず空き家を有効活用する」
とか
「交流も兼ねて自分の住んでいる家に宿泊させる」
という簡易的な営業にとどまることになります。
その理由としては、
年間提供日数うの上限が180日と定められているためで、
それ以上の日数、宿泊させる場合
旅館業の許可を取得する必要があります。
そして、この住宅宿泊事業を営むには
都道府県知事へ届出が必要です。
旅館業法の営業を行うためには
「許可」が必要でしたが、
「届出」は許可よりも緩いものだと思っていただければ結構です。
その他、衛生の確保等の措置がひつようになったり、
空き家を活用する場合(家主不在型)には
住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することが義務付けられています。
住宅宿泊管理業者とは、
実際に住宅の管理を受託する事業者で、
つまり民泊の運営を行う事業者というイメージです。
この住宅宿泊管理業を営むには、
国土交通大臣の登録が必要になります。
こちらは管理業者の話ですので
不動産の活用として民泊を行いたいと考えている方には
あまり関係ないですが。。。
ということで、簡単に民泊新法の概要を説明しました。
衛生面などの要件を満たし、
都道府県知事へ届出を行えば
民泊営業が開始できます。