交通違反(スピード違反・飲酒運転等)をした人が最初に読む記事~交通違反行政処分の上申書

結構交通違反を起こして不安になったり悩んだりした方も

多いのではないでしょうか



そこで今回は交通違反を起こした方に

志塚行政書士事務所でお力になれることも含め

最初に読んでいただきたい内容を書いてみました。

事例とともに読んでみてください。



今回の例は

オービスで取られてしまった件なんですが、



詳細をお話ししていくと

違反者は親の車を借りていた未成年の方で

東名高速の上り線を走行していました。


夜中の3時か4時くらいだったそうですが、

朝になると親が通勤で車を使うので、

車を返さなきゃいけないと。


それで急いでいたそうです。



でそんな中厚木の手前らしいですが

赤くバチッと光ったのが分かったと。



とても不安で相談をしてきていただいたというのが

流れです。



まぁ夜中の高速はスピード出してしまいがちですけどね。

そこは規則を守って運転しなければいけません。




で、その後の流れとしては

まず、その管轄の警察署に呼ばれます。


今回のケースでは厚木ICの近くにある出張所みたいなところに

呼ばれたそうです。(よくICの近くにありますよね)



で、写真を見せられて

「あなたですか?」と

まぁまぁ鮮明な写りなんですよね。


ちょっと前の話なので、

今だともっと鮮明に写るようになっているかもしれません。



で、違反を認めるか裁判をするかだということで説明を受けて、

違反を認めてきたと。


そうすると、そのまま事情聴取をされて1時間くらいで帰されたみたいですね。



現場が高速なので現場検証とかはなかったですが。

ほかの違反、ほかの場所であれば現場検証があったりするようです。



その2週間後くらいに

検察から呼び出しがありました。



違反者は未成年だったので

近くの簡易裁判所への呼び出しとなりました。


通常は検察庁(東京都だと墨田区の交通検察庁に呼び出されるようです)


検察では同様に事情聴取をされ罰金の話をされ

10万円だねぇ

と言われたそうです。


実際は8万円だったそうですが。


で、その罰金を納めて刑事手続きは終了。



「刑事手続きは」といったのは、

重い交通違反をすると刑事処分と行政処分が二重で科せられるからなのです。



行政処分というのはいわゆる点数とか免停とか免許取り消しとかのこと。



その後また二週間くらいして、

公安委員会(実際は警察)から意見の聴取の通知がきました。



この意見の聴取というのが大事で、

道路交通法第104条で免停90日以上の処分をする場合は

意見の聴取(聴聞)の手続きを経なければいけない旨の定めがあります。



要するに、処分をする前に、処分される人の意見を聞けと、

そういうことです。



私はその意見の聴取に対する準備をお手伝いするわけです。

つまり処分を軽くするお手伝いをします。


ご希望であれば、意見の聴取の際、補佐人として同行することも可能です。


今回の件では50キロのスピード違反で

90日の免停を60日に減免いたしました。



このような依頼の場合、代金は

書類作成、証拠収集…5万円

意見の聴取への同行…3万円+交通費等実費

で承っております。



不安に思われている方は

是非こちらから

ご相談ください

shizuka@shizuka-office.com


☎03-6804-8151




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