相続人の確認~子供がいないケース①

さて、相続人の確認の話ですが、

今日は子供がいない場合です。

子供がいないケースでは

①子供が先に亡くなっているのか

②子供がもともといないのか

によって、2通りのパターンに分かれます。

①子供が被相続人の死亡時にすでに亡くなっている場合

下の図をご覧ください。

行政書士志塚洋介の思うところ日記

夫が亡くなって被相続人となるケースですが、

夫には子がいたのですがすでに亡くなっています。

子にはさらに子供(夫から見ると孫)が二人いるとします。

前回 相続順位によると子が相続人になるとお話ししましたが、

この場合子はすでに死んでいるので、当然相続人にはなれません。

ここで、民法887条第2項を見ると

「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、…(中略)…、その者の子がこれを代襲して相続人とな


る。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」

と定められています。

つまり子がすでに死んでいる場合は孫が相続人になりますよ、ということです。

これを代襲相続と言います。

どこかで聞いたことありますかね?

孫がもらう相続財産の割合は子がもらう割合と同じです。

孫が二人いるこの場合は、

妻:1/2

孫:1/2×1/2(孫が二人いるため)=それぞれ1/4ずつ

になります。

また、被相続人の子がもう一人いる場合、

行政書士志塚洋介の思うところ日記

妻は変わらず1/2.

生存している子は1/2×1/2(孫がいるため、亡くなっている子がいても頭数に入れる)で1/4

孫は1/2×1/2×1/2(孫が2人いるため)でそれぞれ1/8となります。

②元々子がいない場合については

次の記事でご説明いたしますが、

相続人の確定だけでも複雑になるといろいろなケースが考えられるので

気を付けましょう。

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