子供も両親もなくなっている場合ですが、次の条文をご覧ください。
民法889条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
被相続人の兄弟姉妹
子供も父母もいない場合、相続順位第三位は兄弟姉妹なので、
は基本的には兄弟姉妹が相続人になります。
相続割合は
民法900条
三
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
と書かれている通り、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、ほかのケースと同様、頭数で割ります。
ですが、必ずしもそうならないケースがあります。
それは祖父母が生存しているケースです。
民法889条第1項第2号には「被相続人の直系尊属」
と書かれています。
直系尊属とは「尊属と呼ばれる自分や配偶者の祖先など先の世代にある人たちのうち、父母・祖父母らの直系の関係にある尊属のこと。」(http://www.weblio.jp/content/%E7%9B%B4%E7%B3%BB%E5%B0%8A%E5%B1%9E )です。
どういうことかというと、父母が亡くなっていても、
生きているのであれば祖父母、曾祖父母も遡って相続人になるということです。
割合については父母と同じく1/3で、
祖父母、曾祖父母などで同じ代の人が複数人いれば頭数で割ります。
ただ、こういったケースで遺産相続が問題になることがあまり多くないので、
両親が亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続するものと思っているかたが多いようです。
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