相続放棄をすると

こんにちは。

行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。

ちょっと時間が開いてしまったのですが、

「相続放棄」について

有効な相続放棄の仕方、

やってはいけない相続放棄の仕方

を含めた相続放棄の効果についてお伝えしていきたいと思います。

大容量118.6GB・月額1500円!レンタルサーバー【ヘテムル】

まず、相続放棄をするとどうなるのか?


簡単な例で見てみましょう。


行政書士志塚洋介の思うところ日記

父親が被相続人で配偶者である母と子供が二人いるという家系図です。

ここで子のうちひとりが相続放棄をしたとします。

民法では、

第九百三十九条  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
とされています。
今回の事例に当てはめますと、
相続放棄をした子は初めから相続人にはならなかったことになり、
相続人は母と子一人となります。
法定相続分は母が1/2、放棄をしていない子が1/2、放棄した子は0となります。
相続放棄は相続人が単独でするものなので
相続人が自分で行わない限りは放棄になりません。
普通に相続が起こった場合は財産がほしいですから放棄をするようなことはあまりない気がします。
では、どのような時に相続放棄が有効なのでしょうか?
答えは次回以降の記事で!
行政書士を目指すならクレアール!
専門学校の授業はわかりやすいですよ!!

まずは資料請求から。

世田谷区下北沢の行政書士事務所

相続のことなら
志塚行政書士事務所

土日・夜間もOK!全国対応可能です。

まずはご相談ください!


03-6804-8151



メールはこちら

shizuka@shizuka-office.com