相続した不動産…どうする?

こんにちは。

行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。

遺産分割で一番問題になりやすいのが不動産です。

不動産はその物自体を分割することができないため、

名義を誰にするかということを考えなければなりません。

分割する方法としては、

換価分割…不動産を売却しその売却代金を分割する方法と、

代償分割…相続人のうちの一人が不動産を所有し、ほかの相続人にその不動産の価値に見合う相続分の         現金を渡す方法

があります。

マイホームで相続人が引き続きその家に居住するのであれば代償分割をするのが現実的でしょう。

ただ、ほかの相続人に対しお金を支払う必要があります。

例えば、相続する不動産が5000万円で相続人が2人という場合、

不動産を相続した相続人はほかの相続人に2500万円を渡すことになります。

この金額を支払うことが難しく、

いろいろもめてしまうことが多いです。

事前の対策としては、生命保険に加入しておき、

代償する金額を保険金で賄うというような方法がとられていたりします。

事前にしっかり対策をしておけば問題ないですが、

何もしないと最初のようにもめてしまい、

いわゆる「争族」の問題になります。

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