遺産分割~銀行預金の分割

下北沢の資産設計行政書士志塚洋介です。

遺産分割をする際に必要な書類がいくつかあります。

戸籍謄本や遺産分割協議書などですが、

必要な書類についてはいろんなHPや本にも書いてありますが、

実際の手続き面については詳細を書いていないことが多いです。

その中で、よく勘違いされることが多い部分についてお伝えしたいと思いますが、

例えば、亡くなった方名義の○○銀行の口座に500万円残高があったとします。

相続人は子2人という設定で、この預金を半分に分けることにしました。

この場合、銀行の手続き的にどうなるかというと、

銀行口座の名義変更をするときに残高を二つの口座に分けることはできません。

つまり、どちらか代表の人の口座に500万円すべてを移(名義変更)し、

その後半分に分割する形になります。

銀行によって手続きの内容は異なりますが、

ほとんどの銀行がこのような流れになるはずです。

あまりこういった部分の話は書かれていないので、

(本などでは当たり前のように話が進んでいます)

今後もほかで解説していない部分も含めご説明していければなと思います。