敷金トラブルの解決

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士の志塚洋介(しづかようすけ)です。

敷金トラブルについてのお問い合わせがありましたので、

ブログでお話しできる範囲で書こうかなと思います。

以前にもこのブログで書いたかもしれませんが、

敷金でトラブルになるというのは、

退去後、原状回復の費用が掛かるわけですが、

その費用は必ず発生してしまうとして、

それを家主側と賃借人側とどちらが負担するべきかというところで

争いが生じるわけです。

まず、賃借人の立場からすると、

住居の部屋であれば大体の場合、

負担すべき費用は見積もりとして出された額よりも少なくて済むはずです。

それは本来家主側が負担すべき部分までも賃借人側が負担させられているので

高い原状回復費用を負担させられているわけです。

どの部分まで賃借人側の主張が認められるかは国交省のガイドラインに基づいて決められます。

ちょっと原状回復費高いなぁとか、

今現在家主と争っているということがあれば

一度、ご相談ください。

どのような方法で主張をしていくか指南させていただきます。