凸版印刷不当労働行為救済申立事件

東京都労働委員会から次のような命令が出ています。
凸版印刷事件命令書交付について

事件のあらましとしては、

凸版印刷に勤めていた社員が

上司にパワハラを受け、不当な異動を命じられたので

「日本労働評議会」という個人で加盟できる労働組合に加入して

団体交渉を求めたのですが、

凸版印刷側は、

この日本労働評議会を労働組合とは認めないとして

相手にしなかったということです。

で、結果として、

1 団体交渉に応じること

2 「二度とこのようなことはしない」と社内に張り出すこと

を命じられたと。

何と言いましょうか、

普段はこういうのを見ると、

「ダメな会社だなー」とか思うわけですが、

これについては、

ダサい!

っていうのが感想です。

この2の命令ですよね。

こんな命令が出されるっていうことは

よほどひどい対応だったということなんでしょう。

どうも凸版印刷側の弁護士が

特殊な説を採用しているようで、

それに則って対応してたら

こうなったということも考えられるのですが、

法務部とかが主体的に考えるべきだし、

法律だってセカンドオピニオンを取り入れるべきだし、

ちょっと情けないのではと。

ヤマト残業代不払いに見る労働基準法遵守の必要性

AmazonをはじめとするEC、ネット通販が流通の中心となりつつあるのは

ご存じのとおりと思います。

そこで大変ニーズが増えている業種が宅配、陸運といった業種です。

ヤマト、佐川などはとんでもない忙しさになっているわけですね。

ただでさえ人手不足の世の中で、

宅配業界は特に人員が足りていないわけです。

そんな中で、残業代不払いの問題が出てきました。

2016年11月にヤマト運輸のに対し、

労基署が是正勧告を行いました。

もともとは、ヤマトの元社員が労基署へ申告したことから発覚したこの事件ですが、

結果的に社内全体の不払い残業代を支払うことになりました。

労働基準法37条、119条によると時間外労働や休日労働の割増賃金の不払いは6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金とされています。

また、37条の規定は114条により、同じ額の付加金の支払いを命じられることができるとされています。

つまり、裁判で争った場合に、裁判官が使用者・会社側に対して

「実際の不払い額の倍払え」

と命じることができるわけです。

まさに「倍返しだ!」

ということですね。

さすがにそんな最悪の事態になる前に、

未払いだった残業代を支払ったわけですが、

本来月々支払えばよかったものを一度に、

しかも不払い過去2年分をさかのぼって支払う必要がありましたので、

業績に対する影響も少なくありませんでした。

実際には17年3月期で過去2年分約190億円を支払っっています。

さらに調査を重ね18年度の第1四半期で40億円の支払いが発生しています。

後になってこういう事態が発生すると

ブラック認定されてしまい、

イメージもよくないですし

いい人材が入ってきません。

さらに一度に多額の費用を計上する必要が出てきてしまい、

決算と見通しが大きくかい離する可能性も出てくるため

注意が必要です。

また、処理しきれない分、契約を切ったり、

値上げ交渉したり、外部に委託したりと

ただでさえ忙しいのに

さらに様々な対応が必要となります。

残業代や休日出勤の取り扱いには十分に注意してください。

個人情報保護法改正について

平成29年5月30日に改正個人情報保護法が施行されました。
そのため、この法律の対象ではなかった人も
新たに対象になる可能性が大きいです。
以下で簡単に個人情報保護法について知っておきたいことと
注意すべき改正点など説明していきます。

まず、この法律の対象となる「個人情報」とは

生存する「個人に関する情報」
「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの」
とされています。

具体的には
氏名
生年月日
住所
電話番号
メールアドレス
防犯カメラ
個人を識別できる音声
ID
遺伝子情報
虹彩
などなど多岐にわたります。

要はこの辺の情報を
適切に管理しましょうね
第三者に渡すときは本人の同意を取りましょうね
ということです。

そして、対象となる業者が
今まで5000人以上の個人情報を保有する事業者に限られていましたが
1人でも上記のような個人情報を保有する事業者
個人情報保護法の適用を受けることとなりました。

そのため、すべての事業者は
個人情報を受け入れる際には
その時に個人情報の取り扱いについての方針を提示するか、
HPに掲載するなどの対応をしなければなりません。

また、保有している個人情報がどのようなものであるか
本人からの開示請求があった場合、
例外規定に該当しない限り
開示する必要があります。

うちは特に関係ないなーという方も
この程度の知識は必要になると思います。

また、第三者へ個人情報の提供をする場合、
さらに確認事項、記録義務等が課せられるようになりました。

これは事業を行うほぼすべての事業者が
対象となるのではないかと思います。

個人情報の取り扱いには十分に気を付けてください。

また、対応をされていない事業者、
どうしたらいいかわからない方は
当事務所にご相談ください。