遺言書~よその女にすべての財産を遺贈させる~

こんにちは!

下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。

今回から実際に遺産分割の手続きに入っていきたいと思います。

遺言書の有無やその内容によって大きく話が変わってきますので

まず、遺言書のパターンをいろいろ見ていきたいと思います。

そもそも被相続人が遺言書を書いた理由として、

①争族を避けたい


②遺産の分割方法について被相続人自身が決めたい


③相続人以外に財産を残したい人がいる

とこのようなことがあると思います。

①②についてはたいていの場合

法定相続人い遺産を相続させる形になると思います。

ですが、③の場合相続人以外

たとえばよその女、内縁の妻などが

新たに遺産の受取人として名前があがってくることになります。

極端な話、<font size="4">自分の財産はすべてよその女Aに遺贈する<font color="#FF0000"></font></font>

と書かれていれば

<font size="5">
<fon。color="#FF0000">相続人は遺産を受け取ることはできません!!</font></font>

ただし、遺留分の制度がありますので、

救済される余地はあります。

(遺留分の制度については、また改めて説明します。)

ただ、遺産分割において法定相続人ではない人が加わることは間違いありません。

そして、上の例でいくと、

財産のすべてがAに遺贈されることになりますので、

遺留分の話を置いておくとすると、

本当にAがすべての財産を受け取り

それで終わりです。

ちょっと極端な例かもしれないですけど、

資産家で若い女にうつつを抜かしている人なら

こういうこともあるかもしれないですね(笑)

次回はまた別のパターンの紹介をしていきます。

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遺言書を見つけたら検認手続きへ!

こんにちは!
下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。
前回のブログに続きまして、
今回は、遺言書を見つけた後の話です。
公正証書遺言ではない遺言書を見つけた場合、
開封する前に裁判所に行って検認という手続きが必要になります。
検認をしないと遺言書が無効になるというものではありませんが、
5万円以下の過料に処される可能性があります。
また、遺言書の内容通り不動産登記手続きを行う場合、
検認がないと所有権の移転ができません。
具体的な検認手続きは、
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。
また、必要書類として
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
の添付が必要です。
この検認手続きは公正証書遺言による場合は不要です。
内容を公証人が作成することで
内容の正確性、確実性が担保されるためです。
このように、遺言書を探し、もし公正証書遺言以外の遺言書が見つかれば検認をする
という流れを知っておいてください。
ここから、実際の遺産分割手続きに入っていきます。
全ての方が遺言書を書いているわけではありませんので
ここからの流れは遺言書の有無、その内容により大きく変わってきます。
次回以降、いろいろなパターンを説明したいと思います。

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遺言書を探そう!

こんにちは!
行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。
相続発生後の話なのにあえてポップなタイトルにしてしまいました(笑)
実際遺言書を探す段階では、
まだいろんな手続きが残っていて
「めんどくさいなぁ…」という感じだと思います。
さて、前回の記事でお話した通り、
相続発生後は、まず遺言書の有無を確認しなければなりません。
被相続人(亡くなった方)がご家族に遺言書があることを伝えていてくれたのなら
話は早いのですが、
そうでなく、そもそも遺言書があるかどうかもわからないということも多いと思います。
ないかもしれないものを探すというのもなかなか疲れますよね(>_<) そこで! まずすべきこと。 ①公証役場に確認
であります!!
遺言書には、
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があると以前の記事で紹介しました。
状況によってどの方式をとるかは、変わってくるのですが
専門家に依頼すると公正証書遺言を作成することが多いです。
理由はこの中で一番確実な方法だからです。
遺言として残したいことの希望だけ伝えて、
あとは公証人が作ってくれるというものですので
安心ですね。
で、公正証書遺言がある場合、近くの公証役場に行けば
たとえ全国どの公証役場で遺言書を作っていたとしても
検索することができます。
なので、まずは公証役場に確認する。
それでない場合は
自宅を探す、
また、懇意にしていた専門家(士業など)に預けていないかなどを確認しましょう。
もし、遺言書が見つかった場合(公正証書遺言以外)、

まだその遺言書を開けてはいけません!!

その理由は次回の記事で!!

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相続発生からのファーストアクション

こんにちは
行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。
相続が発生したらまず何をするか!
まずしなければならないのはとにもかくにも
遺言書の有無を確認!
遺言書の有無によってそもそもの相続人すら変わってしまうのです。
たとえば父が亡くなり、その父には母と2人の子がいたとします。
遺言書がなければ法定相続人の確定作業に入り、母と子の3人が分割協議に入るわけです。
ところが父が生前遺言書を書いていて、
よその女に「財産をすべて遺贈する」などと書いてあった場合、
その財産を受け取るのはその家族でもない女ということになるわけです。
(遺留分の問題は置いといて…)
通常の法定相続と遺言では遺言が優先します。
そのため遺言書の有無をまず確認しましょう!!

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改めて法律を考える

お久しぶりになってしまいました。
行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。
最近ですね、思ったことがありまして
行政書士、やはり法律家の端くれですから
少し法律というものをもう一段深く考えていかなければいけないなと。
今まで学んできた法律の上っ面をなぞるだけではいけないと思ったのです。
というのも、10月に特定行政書士というものの試験がありまして、
これは何かというと、
行政書士に行政事件における、行政不服審査法の審査請求の代理権が付与されることになり
その資格を得るための試験だったわけです。
行政法なんて普段あまり使わないものですから、
久々に勉強したわけですけど、
かなり改正があったりで学生の時とはだいぶ変わったなぁと。
で、無事その試験はパスしたので、手続きが完了次第
行審法の代理行為ができるようになると。
行政庁に納得のいかない処分をされたとか
許可申請したのに不当に却下されたという事案に対して
不服を申し立てる、
言ってみれば裁判のようなものという感じなのですね。
お客様に対するサービスの幅が広がったので
これも一つの武器として
より良いサービスを提供していきたいと思います。

エンディングノートを考える

こんにちは
世田谷区下北沢の行政書士・FP志塚洋介です。
FP業務の一つでもある相続対策の相談をされる方が多いですが、
相続の手続き対策としてエンディングノートの作成も有効な手段であります。
エンディングノートには、特に決まった形式もないので
書きたい人が書きたいように書けばいいのですが、
その人の想いや伝えたいことを書き記すことによって
残された人がその意思を継いでくれることが期待できるわけです。
自分史を書いたり、
なくなる前、例えば寝たきりになったり、介護が必要になったりしたときの希望を書いたり、
自分の形見、大切にしているものの処理
葬儀の内容など
遺言書に書くような内容、
契約書に書くような内容、
その他今までは書面に残さなかった内容なども書くことができます。
相続税が発生するかもしれない場合、
死後の準備、生前の準備はかなりあわただしくなる可能性が高いです。
円滑な手続き、円満な相続には事前の準備がかなり重要な役割を果たしますので
エンディングノートを上手に活用したいですね。
相続のことなら志塚行政書士・世田谷FP事務所
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上海株が暴落してるけど

上海株の暴落が世界の株価に影響を与えているということで、
日本株も高値から15%ほど下落しているわけですが、
中国株式の種類っていくつかあるのご存知ですか?
日本株は、基本的に種類がないのでイメージが浮かびにくいですが
(法律的には優先株などの種類株はありますが、それとは違います)
まず、中国には証券取引所が3か所あります。
香港と深センと上海の3か所です。
香港にはH株とレッドチップという株があります。
深センと上海にはそれぞれA株というものとB株というものがあります。
どちらもA株は中国国内投資家向けの株で、
B株は外国人投資家向けの株です。
中国株というくくりだとどの株のことを言っているのか判断しかねるところですが、
今回は上海株の問題だとはっきりしているのでわかりやすいですね。
基本的には香港株が一番取引量も多く、
海外の投資家も香港株に一番多く投資しています。
なので上海株が与える影響はそこまで大きくないと言えばそうですし、
上海株だからこそ大きく暴落してしまうということになります。
とはいえ、中国が世界経済に与える影響は大きいですから
今回の影響はしばらく続く可能性が高そうですね。
加えて資源価格の暴落もありますので
しばらく大変な状況が続きそうですね。
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離婚と名字

久しぶりになってしまいました。
世田谷区下北沢の行政書士・FP志塚洋介です。
先日、離婚したときに結婚前の名字に戻すかどうかという話をしていて
いまひとつ男性はこの辺の問題に疎いので、
少し解説。
結婚すると夫婦はどちらかの姓を名乗ることになります。
(第750条  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する)
どうしても男性の名字にすることが多いですからそのていで話を進めますが、
離婚すると、子供は婚姻時の両親が名乗っていた名字のまま過ごすことになります。
しかし、原則妻は婚姻前の名字に戻ることになります。
(第767条  婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する)
ただし、3か月以内に届出を行うことにより、婚姻時(つまり夫と同じ名字)を継続することができ
ます。
(第767条第2項  前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる)
3か月を過ぎても変更する方法はありますが、ちょっと面倒だったりします。
これはまた別の機会に。。。
つまり妻は子供と同じ名字にしたいのであれば3か月以内に届出を行えばよいということです。
手続き的には妻を筆頭者とする新戸籍が作られるということになります。

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就業規則の作成について

こんにちは。

世田谷区下北沢、志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所の志塚洋介です。

近頃、行政書士業界と社会保険労務士業界の間で就業規則の作成に関する業際問題で

もめているようです。

つまり、就業規則については社労士の独占業務であるとして、

行政書士は手を出すなと。

今までの個人的な考えとしては、会社の就業規則は従業員が10人以上いる会社にあっては

労基署への提出が必要なため、社会保険労務士の独占業務である。

というような話をどこかで読んだか聞いたかしたので

そのような認識でいました。

10人以上の従業員がいる会社については社労士側も同様の主張のようです。

さらには10人未満について、

労働基準法に定められた帳簿書類に該当するため、

こちらも独占業務であると。

これは初耳でした。

これに対して、日本行政書士連合会は就業規則の法的性質は「約款」であり、

権利義務に関する書類に該当するとし、

また、就業規則は社会保険労務士法の「申請書等」に該当するものではないとして、

独占業務には該当しないと結論付けたようです。

つまり、人数に関係なく行政書士が作成できると。

そして、最終的には社労士、行政書士ともに作成できるという結論に落ち着いています。

始業の間でも縄張り争い的なことはどうしても起こってしまうので、

なんとか他士業とも良好な関係を築いていきたいところではありますが、

それくらい譲ってよっていう気持ちはありますよね(笑)

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争族のことも考えよう

こんにちは。
世田谷区下北沢、志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所の志塚洋介です。
相続税のことも大事ですが、
相続税がかからない家庭にも影響があるのが争族の問題です。
つまり、遺産分割を巡って相続人同士が争ってしまうことです。
やはりこれを防止するには事前準備をしっかり行うことが重要です。
当事務所に相談される方も事前準備することで
もめることなく遺産分割を行うことができたケースが多いです。
ただ、その事前準備も個々の事情によって取りうる方法は様々です。
相続の数だけ方法があると言っても過言ではありません。
今後のブログではその中でもいろいろなケースを挙げて対策を考えていきたいと思います。