CFP試験結果発表

FPの上級資格CFP試験の結果が発表になりまして、

私は3科目受けてそのうち2科目合格と。

残り3科目になりました。

次の試験で何とか全科目受かりたい!

行政書士のほうもそうですが、

FP業務にも力を入れていきたいので

何とか早く受かりたいですねぇ。

FP長野支部の研修~高校の同窓会

先週の土日はずいぶんバタバタしてまして、

土曜日は日本FP協会長野支部の研修&交流会に参加させていただきました。

研修はテレビでもよく見るいちのせかつみ先生による小中高生向けのマネー教育についての講演。

実際に学校で普段どういう話をしているのかという内容。

なるほどなという気付きがたくさん。

私も学校向けの講演(授業?)をしてみようと決意しました。

100GB、マルチドメインやMySQLが無制限。CGI・PHP高速化機能搭載【X2】

日曜日は家族で父親の退職祝いをし、

その後夕方から地元町田で高校の時の同窓会(忘年会)。

時期が時期だったので、

来られなかった人も多かったけど

昔話に花が咲いてとても楽しかった。

担任の先生も定年ということで

再任用されるようだけど、いったんお疲れ様ということで。

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12月14日に投稿したなう

ブログを更新しました。 『相続人のできること~単純承認・限定承認・相続放棄』 http://t.co/Gee6SN4S

12/14 10:27
予算の関係上、下北沢周辺に配る年賀状を1000通キャンセルしてしまった(>_<)郵便局の人落ち込んでた。。。近所のかた郵便局の営業のかたすみません。来年は広告宣伝費にもっとお金をかけていきたいと思います!!

12/14 14:27
会社設立の手続き③会社の形態は?現在の法律で作れる会社の形態は株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類。作るときのコストの面などいろいろ違いがありますが、やはり株式会社が一番いいでしょう。「1円会社」も作れるようになりましたしね!http://t.co/etfLIWac

12/14 14:48

相続人のできること~単純承認・限定承認・相続放棄

こんにちは行政書士・ファイナンシャルプランナー志塚洋介です。

最近免許停止・免許取消の減免のご依頼が増えています。

悩んでいるかたは一度ご相談ください。

法定相続人が確定したら

それぞれの相続人は自分の相続分の相続財産をそのままもらうのか、

一部だけもらうのか、

すべてもらわないことにするのか、

を選択することができます。

ここで民法915条を見てください。

第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続に


ついて、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は


検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

3か月以内に自分の相続分についてどうするかを決めなければいけないということです。

どうするかというのは財産はプラスの財産だけではなく

借金、ローンなど負債も相続財産に含まれるため、

財産の残高がマイナスの場合はもらわないほうがいいという場合もあるわけです。

ですので、被相続人が亡くなって3ヶ月くらいまでには

ある程度財産の総額を把握しておかなければなりません。

そうしないと相続をもらうのか放棄するのか判断できませんからね。

民法915条にある通り、相続人は相続について承認か放棄をするんですが、

単純に相続分をまるっと受け取ることを単純承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの範囲を引き継ぐという方法を限定承認

まったく受け取らないものを相続放棄

と言います。

何もしない場合は自動的に単純承認をしたことになります。

限定承認は相続人全員共同で家庭裁判所に申請することが必要です。

相続放棄は相続人が単独で家庭裁判所に申請すれば認められます。

相続放棄は簡単に行うことができるわけですが、

使う場合はいくつか注意点があります。

それについては次回以降の記事で。。。

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相続人の確認⑥~養子がいる場合2

こんにちは行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。

特別養子について少しだけお話をさせていただきます。

特別養子とは実際の親子関係にない親子が、

通常の養親子の関係では戸籍などから容易に養親子の関係であることがわかってしまうので、

それをより実親子と同じように扱おうとして作られた制度であります。

普通の養子の場合は相続対策で養子縁組を行う場合と、

実の親子ではないが事実上の親子関係があるために養子縁組を行う場合があります。

(後者の場合は特別養子にしてもいいわけです)

普通養子は養親子の関係性がそこまで強くないので

実親子との関係も継続します。

つまり、相続の話でいうと養親からも、実親からも両方相続できるわけです。

特別養子の場合は実親からは相続できません。

ちなみに特別養子は一応戸籍簿からも特別養子であることがわかるようになっています。

子ども側からの知る権利の要請としてわかるようにしているんですが、

養子であることを隠したいという趣旨と知る権利の要請という関係の

上手にクリアできるような制度ができることを目指すのが法曹界・行政の役目でもあるのでしょう。

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相続人の確認⑤~養子がいる場合

相続について多少触れたことがあるかたは

相続対策として養子の制度を活用するという方法があることはご存知かと思います。

そこで注意しなければならないのは

養子についての取り扱いは遺産分割という民法上の取り扱いと

相続税という税法上の取り扱いが異なる、という点です。

まず、養子には普通養子と特別養子という二つの制度があります。

特別養子とは、実の親子としてのつながりを完全に絶って

養親との関係を実の親子とほぼ同様の関係にする養子制度です。

ざっくり言えば普通養子よりも特別養子のほうがより実の子に近い関係だということです。

(細かい制度内容は省略させていただきます。詳細を知りたい方は直接お問い合わせください)

養子であろうが特別養子であろうが民法上の遺産分割としては違いはなく、

実施と同様にカウントされます。

例えば、こんな場合。

行政書士志塚洋介の思うところ日記

養子は子と同様に考えますので、

それぞれの相続割合は

妻:1/2

子:1/2×1/2=1/4

養子:1/2×1/2=1/4

となります。

気を付けなければならないのは相続税を考えるときで、

相続税法で相続税の基礎控除の額は

5000万円+法定相続人の数×1000万円

とされています。

ところが、普通養子については相続税法上の法定相続人に入れる人数が限られており、

ほかに子がいる場合は1人まで、

ほかに子がいない場合は2人まで

法定相続人の人数に加えることができます。

それ以上を認めてしまうと、無限に養子を増やして、

相続税の課税を免れることができてしまうからですね。

ちなみに、特別養子の場合は実子と同様に扱うため

制限はありません。

ということで、このように民法の遺産分割の規定と、

相続税法上の規定で異なっていることがしばしばあります。

このブログでもいくつかご紹介していきますので、

混同しないように気を付けてください。

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