事業承継の入り口の入り口を考える

志塚行政書士事務所では事業承継のご相談・対策なども承っております。

事業承継と一口に言っても、それぞれの企業にそれぞれの事情があるため、

対策法はそれぞれの企業によって異なるといっても過言ではありません。

中小企業の事業者ですと税理士の方にアドバイスを受けている方もいるかもしれませんが、

税金のことだけ考えればいいわけではありませんし、

数字や法律だけ考えるわけでもありません。

資本構成も大事ですが後継者育成の問題、

社内の大番頭との協力等々考えなければいけないことは多々あります。

志塚行政書士事務所では法律の知識とFPの知識を合わせて

また、他士業、コンサルタントとの協力体制の基に

幅広い方法の中からご提案させていただきます。

まずは問題点の整理から!!

ぜひご相談ください。

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中学の恩師

先日、10年ぶりぐらいに中学の時の担任の先生に会ってきました。

行政書士として開業して落ち着いてきた部分もあったので、

開業したあいさつも兼ねてだったんですが、

気付けば先生も定年退職されたと。

は~もうそんなに時間がたったのかとびっくり!

実際久々に会ってみると、

ほとんど変わらない様子で、

安心したのと懐かしかったのと。

まぁ女性の保健体育の先生で、なかなか破天荒な人で、

当時の話やらいろんな武勇伝やらを聞くと面白い先生だったなぁと改めて実感しました。

とにかく生徒と真正面からぶつかるテレビドラマみたいな先生でしたね。

先生っていう職業のかたは独特の持論とか新年とかがあって、

話してると面白いですよね。

遺言書の必要性

相続税法の改正が議論されている件については

このブログでもお伝えしました。

税制改正大綱で発表されており、

今回はそのまま改正へと進んでしまうのではないかと言われています。

そんな中で我々行政書士がお手伝いできることは

「遺言書」の作成です。

もともとの相続税法で課税されることがわかっていることは意識されていたと思いますが、

そうではなかったかたは、

相続開始からのスケジュールに意外とあわててしまうことになるのではないかと思います。

というのも、相続開始から3か月以内に相続放棄、限定承認などを届け出なければならず

(単純承認をする場合は不要)

10か月以内に財産目録を作成し相続税を納税しなければなりません。

意外と時間がないです。

そのためには、あらかじめどのように遺産分割を行うか遺言書を作成しておき、

円滑に手続きが進むようにする必要があります。

ぜひ、今のうちに準備を進めておいてください。

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相続した不動産…どうする?

こんにちは。

行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。

遺産分割で一番問題になりやすいのが不動産です。

不動産はその物自体を分割することができないため、

名義を誰にするかということを考えなければなりません。

分割する方法としては、

換価分割…不動産を売却しその売却代金を分割する方法と、

代償分割…相続人のうちの一人が不動産を所有し、ほかの相続人にその不動産の価値に見合う相続分の         現金を渡す方法

があります。

マイホームで相続人が引き続きその家に居住するのであれば代償分割をするのが現実的でしょう。

ただ、ほかの相続人に対しお金を支払う必要があります。

例えば、相続する不動産が5000万円で相続人が2人という場合、

不動産を相続した相続人はほかの相続人に2500万円を渡すことになります。

この金額を支払うことが難しく、

いろいろもめてしまうことが多いです。

事前の対策としては、生命保険に加入しておき、

代償する金額を保険金で賄うというような方法がとられていたりします。

事前にしっかり対策をしておけば問題ないですが、

何もしないと最初のようにもめてしまい、

いわゆる「争族」の問題になります。

生命保険の活用など、事前のご相談はこちらへ↓↓

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石和温泉

週末に小旅行をしたいと思って

石和温泉に行ってきました。

東京都民の感覚からすると、

温泉というと箱根とか伊豆とかを真っ先に思い浮かべるので、

近いのになかなか行かないねということで、

山梨石和温泉へ。

まぁ特に何があるってわけでもないですが、

ちょっとゆっくりしたかったので

そういう方にはもってこいですね。

特に写真も撮らなかったんですが。。。

とりあえずイチゴ狩りに行ったので

その写真を。

行政書士志塚洋介の思うところ日記

そんなちょっとしたリフレッシュでした。

仕事の醍醐味

1月の半ばくらいから古物商の許可申請の依頼をいただきました。

このケースはちょっと特殊で、

古着屋や古本屋のような形で実店舗を持つわけではなく

ネットで出店をする形態をとりたいというお話でした。

古物商の許可申請自体は

建設業や風俗営業の許可申請に比べれば

書類の収集自体もそこまで難しいというわけではないですが、

依頼人のかたは平日日中に書類収集や申請に行くのが難しいということで

当事務所にご依頼いただきました。

迅速かつ正確な対応が売りの当事務所ですので、

なるべく早く申請をしようと思ってました。

提出書類に「使用許可書」というものがあるのですが、

これは持家、自社ビルなどではないところを営業所とする場合、

管理者の承諾がいるという趣旨の書面で、

今回、依頼人が営業所にする建物の管理会社が承諾をしてくれませんでした。

(別に違法なことをしているわけではありません)

こちらも「無理でした」で終わらせるわけにはいかないので、

いろいろ方法を考えて何とか申請を終えることが出来ました。

(詳細を知りたい方、申請が出来なくてお困りのかたは、

直接当事務所にお問い合わせください)

昨日許可証を受け取り、無事依頼人に許可証をお渡しすることが出来ました。

なかなか難航していた分依頼人の方も

「一人ではできなかったと思うので、依頼して本当に良かった」

と喜んでいただけました。

こういう風に喜んでいただくということがプロの仕事であり、

仕事の醍醐味だよなぁと。

 

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