16年3月28日マーケット概況 日経レバレッジとマザーズ指数連動、この相場ならどっちが儲かる?

こんにちは!
世田谷区下北沢の行政書士・FPの志塚洋介です!
動画の前半では権利付き最終日を迎えた3月28日のマーケット概況を。
後半では新興市場や小型株が活況なこの相場環境で
日経レバレッジETFとマザーズ指数連動のETNならどっちが強いのか
比較検討しています!
ぜひご覧ください!!

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16年3月25日マーケット概況とどうせ大型株が薄商いならマザーズ連動にする?

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世田谷区下北沢の行政書士・FPの志塚洋介です!
今日のマーケット概況と
(途中雑談を挟んで)
日経レバレッジよりもマザーズ連動ETNを買ったほうが良いのか検討しています。
比較チャートなど紹介していますので
ぜひご覧ください!!

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16年3月24日 気になるロボット銘柄紹介と今日のマーケット概況

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世田谷区下北沢の行政書士・FPの志塚洋介です!
今日のマーケット概況と、
今活況なロボット銘柄についていくつか紹介しています。
大型株がさえない状況ですが、
小型株や新興市場の中からテーマ株を拾って行きたいところですね!

お問い合わせは
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投資信託を考える 野村ロボ・ジャパン

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世田谷区下北沢の行政書士・FPの志塚洋介です。
今回は野村証券で新規設定される「ロボ・ジャパン」という
投資信託の内容紹介です。
株式市場で注目度の高いロボット関連銘柄に投資するファンドになっています。
個別のロボット銘柄の紹介もいくつかしておりますので
参考にしてください!

※当事務所では金融商品の販売は行っておりません。

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投資信託を考える 第2回 新光USリートファンド

こんにちは!
世田谷区下北沢の行政書士・FPの志塚洋介です。
以前、ニコ生で配信した新光USリートについての動画です。
USリートの中身を資料を通してじっくり見ています。

このほか、リートファンド全体を比較した動画などもあります
(こちらには後日アップしますね!)
ぜひご覧ください!!

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投資信託を考える 第1回 初心者のための投資信託講座

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世田谷区下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナー志塚です。
ニコ生で生配信した初心者のための投資信託講座をYouTubeにアップしました!

投資信託を勧められている、始めようと思っている、買ったばかりだがよくわからない
という方。
ぜひご覧ください!!

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遺言書~長男に家を継がせる

こんにちは!
世田谷区下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。
世間はSMAPやらベッキーやらでざわついてますけど、
ブログはブログで通常営業していきたいと思います。
実家の不動産やら
家業は長男に継がせるみたいなことはよくあると思います。
その逆に長男よりも次男の方が事業に向いてるから
っていうこともあると思いますが
とにかくそういうことがあるのなら
遺言書は必須になると思います。
そうでなければ確実にもめるでしょう。
たとえば不動産の場合、
不動産の価格が5000万円
その他、預貯金が潤沢にあればまだいいです。
不動産を長男が相続し、預貯金をほかの相続人で分けるという形にすればよいでしょう。
預貯金があまりない場合、
方法はいくつか考えられます。
事前にある程度準備する機関があるのであれば
相続人間で納得がいくくらいの金額を
生命保険などで用意しておく。
これができれば一番問題ないでしょう。
そこまでの準備ができなかった場合、
不動産を長男、その他の相続人はほとんど財産を得ることができなかったということであれば
仲が悪くなってしまう可能性大です。
他の財産を用意できず、
相続人間の争いをどうしても避けたいのであれば
仕方なく遺言書に不動産を売却する旨を記載し
現金化してを分割する方法もあります。
また遺言書への細かい記載の仕方で、
手続きの違いが出たりということもありますので
よく確認しながらの記載が重要になります。

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遺言書~子供にはけんかしてほしくない!

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世田谷区下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。
年が明けて初めての記事になりますが、
引き続き遺言書のお話を。
前回お伝えした、
遺言書を書く理由3つ

①争族を避けたい
②遺産の分割方法について被相続人自身が決めたい
③相続人以外に財産を残したい人がいる

のうち今回は①の話を。
昨年末に、遺産争族というドラマがありましたが、
相続財産の配分は本当にもめますよ。
もちろんもめないことも多いですけどね。

でも、もめるのは金持ちだけだと思ったら大間違い!
そんなに資産がなくたってもめるのです。


お金持ちの家は、数ある資産をどう分けるか、
自宅と他の土地と…
誰がどの資産をもらうのかでもめます。
自宅と預貯金が財産のほとんどだという家は、
誰が自宅を相続するんだ
と。
本人たちで話し合うとどうしても譲れない部分がありますから
事前に決めておくのがベストな方法ですね。
自宅は長男に、
その他は兄弟で分ける
経営者なら自社株を長男に渡し、事業を引き継がせるかという
事業承継の問題もありますね。
そのような場合は遺言書を含めた
事前の準備が必要になりますので、
次回以降、それぞれのケースごとに見ていくことにしましょう。

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2015年

こんばんは!
ついに大晦日ですね。
今年もブログをご覧いただいてありがとうございました。
来年はさらに有益な情報を提供していきたいと思っていますので
よろしくお願いします!
2015.12.31
志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所
志塚洋介

遺言書~よその女にすべての財産を遺贈させる~

こんにちは!

下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚です。

今回から実際に遺産分割の手続きに入っていきたいと思います。

遺言書の有無やその内容によって大きく話が変わってきますので

まず、遺言書のパターンをいろいろ見ていきたいと思います。

そもそも被相続人が遺言書を書いた理由として、

①争族を避けたい


②遺産の分割方法について被相続人自身が決めたい


③相続人以外に財産を残したい人がいる

とこのようなことがあると思います。

①②についてはたいていの場合

法定相続人い遺産を相続させる形になると思います。

ですが、③の場合相続人以外

たとえばよその女、内縁の妻などが

新たに遺産の受取人として名前があがってくることになります。

極端な話、<font size="4">自分の財産はすべてよその女Aに遺贈する<font color="#FF0000"></font></font>

と書かれていれば

<font size="5">
<fon。color="#FF0000">相続人は遺産を受け取ることはできません!!</font></font>

ただし、遺留分の制度がありますので、

救済される余地はあります。

(遺留分の制度については、また改めて説明します。)

ただ、遺産分割において法定相続人ではない人が加わることは間違いありません。

そして、上の例でいくと、

財産のすべてがAに遺贈されることになりますので、

遺留分の話を置いておくとすると、

本当にAがすべての財産を受け取り

それで終わりです。

ちょっと極端な例かもしれないですけど、

資産家で若い女にうつつを抜かしている人なら

こういうこともあるかもしれないですね(笑)

次回はまた別のパターンの紹介をしていきます。

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