相続について多少触れたことがあるかたは
相続対策として養子の制度を活用するという方法があることはご存知かと思います。
そこで注意しなければならないのは
養子についての取り扱いは遺産分割という民法上の取り扱いと
相続税という税法上の取り扱いが異なる、という点です。
まず、養子には普通養子と特別養子という二つの制度があります。
特別養子とは、実の親子としてのつながりを完全に絶って
養親との関係を実の親子とほぼ同様の関係にする養子制度です。
ざっくり言えば普通養子よりも特別養子のほうがより実の子に近い関係だということです。
(細かい制度内容は省略させていただきます。詳細を知りたい方は直接お問い合わせください)
養子であろうが特別養子であろうが民法上の遺産分割としては違いはなく、
実施と同様にカウントされます。
例えば、こんな場合。
養子は子と同様に考えますので、
それぞれの相続割合は
妻:1/2
子:1/2×1/2=1/4
養子:1/2×1/2=1/4
となります。
気を付けなければならないのは相続税を考えるときで、
相続税法で相続税の基礎控除の額は
5000万円+法定相続人の数×1000万円
とされています。
ところが、普通養子については相続税法上の法定相続人に入れる人数が限られており、
ほかに子がいる場合は1人まで、
ほかに子がいない場合は2人まで
法定相続人の人数に加えることができます。
それ以上を認めてしまうと、無限に養子を増やして、
相続税の課税を免れることができてしまうからですね。
ちなみに、特別養子の場合は実子と同様に扱うため
制限はありません。
ということで、このように民法の遺産分割の規定と、
相続税法上の規定で異なっていることがしばしばあります。
このブログでもいくつかご紹介していきますので、
混同しないように気を付けてください。
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