相続人の確認⑤~養子がいる場合

相続について多少触れたことがあるかたは

相続対策として養子の制度を活用するという方法があることはご存知かと思います。

そこで注意しなければならないのは

養子についての取り扱いは遺産分割という民法上の取り扱いと

相続税という税法上の取り扱いが異なる、という点です。

まず、養子には普通養子と特別養子という二つの制度があります。

特別養子とは、実の親子としてのつながりを完全に絶って

養親との関係を実の親子とほぼ同様の関係にする養子制度です。

ざっくり言えば普通養子よりも特別養子のほうがより実の子に近い関係だということです。

(細かい制度内容は省略させていただきます。詳細を知りたい方は直接お問い合わせください)

養子であろうが特別養子であろうが民法上の遺産分割としては違いはなく、

実施と同様にカウントされます。

例えば、こんな場合。

行政書士志塚洋介の思うところ日記

養子は子と同様に考えますので、

それぞれの相続割合は

妻:1/2

子:1/2×1/2=1/4

養子:1/2×1/2=1/4

となります。

気を付けなければならないのは相続税を考えるときで、

相続税法で相続税の基礎控除の額は

5000万円+法定相続人の数×1000万円

とされています。

ところが、普通養子については相続税法上の法定相続人に入れる人数が限られており、

ほかに子がいる場合は1人まで、

ほかに子がいない場合は2人まで

法定相続人の人数に加えることができます。

それ以上を認めてしまうと、無限に養子を増やして、

相続税の課税を免れることができてしまうからですね。

ちなみに、特別養子の場合は実子と同様に扱うため

制限はありません。

ということで、このように民法の遺産分割の規定と、

相続税法上の規定で異なっていることがしばしばあります。

このブログでもいくつかご紹介していきますので、

混同しないように気を付けてください。

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12月10日に投稿したなう

おはようございます!今日は銀行行ったり、午後から研修受けたりで多少バタバタ!

12/10 7:58
ブログを更新しました。 『相続人の確認~子供・両親がいないケース』 http://t.co/xQSRQjUM

12/10 9:51
朝から90%書き上げたブログを全部消してしまった(>_<)頑張ってもう一回書き直しましたぞ!!

12/10 10:12
日経平均今日は反発からスタート!

12/10 10:12
事業承継研修なう

12/10 17:10
中小企業経営承継円滑化法の研修。これを適用することが目的ではなく、あくまで事業承継の方法の一つ。部分的に適用する方法もありうるようで、会社の資産状況、後継者の状況などによっていろんなケースを考えなきゃいけない制度ですね。

12/10 19:27

相続人の確認④~妻がいないケース

前回までの事例ではすべて相続人の配偶者が生存しているケースを考えてきましたが、

当然、場合によっては先に配偶者が亡くなっている場合もあります。

その場合はどうなるのでしょうか?

答えは簡単で、

相続順位の高いものが100%相続することになります。

つまり子がいれば子(代襲相続の場合の孫、ひ孫等含む)が100%

子がおらず、直系尊属(親、祖父…)がいれば直系尊属が100%

子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が100%

の割合で相続します。

また、順位内の人物が複数人いる場合は100%の相続分を人数で頭割りします。

法定相続についての超基本的なルールはこんなところかと思います。

ただ、相続は非常にたくさんのケースが考えられます。

家庭があればその数だけ相続の方法があるわけなんですよね。

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相続人の確認③~子供・両親がいないケース

子供も両親もなくなっている場合ですが、次の条文をご覧ください。

民法889条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。


 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

 被相続人の兄弟姉妹

子供も父母もいない場合、相続順位第三位は兄弟姉妹なので、

は基本的には兄弟姉妹が相続人になります。

行政書士志塚洋介の思うところ日記

相続割合は

民法900条


 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

と書かれている通り、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。

兄弟姉妹が複数人いる場合は、ほかのケースと同様、頭数で割ります。

ですが、必ずしもそうならないケースがあります。

それは祖父母が生存しているケースです。

民法889条第1項第2号には被相続人の直系尊属


と書かれています。

直系尊属とは「尊属と呼ばれる自分や配偶者の祖先など先の世代にある人たちのうち、父母・祖父母らの直系の関係にある尊属のこと。」(http://www.weblio.jp/content/%E7%9B%B4%E7%B3%BB%E5%B0%8A%E5%B1%9E )です。

どういうことかというと、父母が亡くなっていても、

生きているのであれば祖父母、曾祖父母も遡って相続人になるということです。

行政書士志塚洋介の思うところ日記

割合については父母と同じく1/3で、

祖父母、曾祖父母などで同じ代の人が複数人いれば頭数で割ります。

ただ、こういったケースで遺産相続が問題になることがあまり多くないので、

両親が亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続するものと思っているかたが多いようです。

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相続人の確認~子供がいないケース②

②子供がもともといない場合

下の図をご覧ください。

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夫が亡くなって、配偶者と夫の両親が生存しています。

亡くなった夫には元々子供がいません。(元々というのが重要です)

前回の記事 では子供がいたけども子供が先に亡くなってしまったケースを説明しました。

その場合は代襲相続により、孫が相続人になりますが、

今回のケースでは元々子供がいないため当然孫もいません。

この場合はどうしたらいいのでしょうか?

【解説】

民法889条には次のような定めがあります。

「次に掲げる者は、第八百八十七条(相続の第一順位は子であることの規定)の規定により相続人となるべき

者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。(以下略)」
つまり、子どもがいない場合はまず両親が相続人になりますよ、ということです。
そしてその相続分ですが、
民法900条の二号には
「配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分
の一とする。 」
と定められています。

つまりこの場合は妻が3分の2、両親が3分の1の割合で分割することになります。

そして、子に相続する場合と同様に両親の相続分は人数で割ることになりますので

相続分はそれぞれ、

妻:2/3

父:1/3×1/2(父母で二人いるので)=1/6

母:1/3×1/2=1/6

となります。

ここまではご存知の方も多いと思います。

では、両親がともに亡くなっている場合、

一般的には兄弟姉妹が相続するという認識を持たれているかたが多いようです。

確かに子と両親が亡くなっている場合、ほとんどのケースでは第三順位の兄弟姉妹が相続人になりますが、

ただし、それは100%そうなるわけではありません。

それを次の記事でご説明します。

上述した民法889条の1号の通りなんですけどね。

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相続人の確認~子供がいないケース①

さて、相続人の確認の話ですが、

今日は子供がいない場合です。

子供がいないケースでは

①子供が先に亡くなっているのか

②子供がもともといないのか

によって、2通りのパターンに分かれます。

①子供が被相続人の死亡時にすでに亡くなっている場合

下の図をご覧ください。

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夫が亡くなって被相続人となるケースですが、

夫には子がいたのですがすでに亡くなっています。

子にはさらに子供(夫から見ると孫)が二人いるとします。

前回 相続順位によると子が相続人になるとお話ししましたが、

この場合子はすでに死んでいるので、当然相続人にはなれません。

ここで、民法887条第2項を見ると

「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、…(中略)…、その者の子がこれを代襲して相続人とな


る。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」

と定められています。

つまり子がすでに死んでいる場合は孫が相続人になりますよ、ということです。

これを代襲相続と言います。

どこかで聞いたことありますかね?

孫がもらう相続財産の割合は子がもらう割合と同じです。

孫が二人いるこの場合は、

妻:1/2

孫:1/2×1/2(孫が二人いるため)=それぞれ1/4ずつ

になります。

また、被相続人の子がもう一人いる場合、

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妻は変わらず1/2.

生存している子は1/2×1/2(孫がいるため、亡くなっている子がいても頭数に入れる)で1/4

孫は1/2×1/2×1/2(孫が2人いるため)でそれぞれ1/8となります。

②元々子がいない場合については

次の記事でご説明いたしますが、

相続人の確定だけでも複雑になるといろいろなケースが考えられるので

気を付けましょう。

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