相続の段取~いつまでに何をするか?

こんにちは。
世田谷区下北沢 志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所の志塚洋介です。
今回は具体的に相続が発生したら何をしなければいけないのかを考えてみましょう。
ざっくり言ってしまえば、
財産を分割し、名前がついているものは名義変更する必要があります。
亡くなってしばらくは葬儀や法要などが続き相続のことを考えている余裕はないかもしれません。
(もしかしたら亡くなったと聞いた瞬間に遺産相続のことを考える人もいるかもしれませんが。。。)
まずは3か月以内に相続放棄・限定承認の期限がやってきます。
もし、相続放棄や限定承認をする場合は、相続の日(亡くなったことを知った日)から3か月以内に
手続を行わなければなりません。
特に何もしなければ単純相続をしたことになるので、必要がなければ手続きは必要ありません。
また、4カ月以内に亡くなった人の所得税についての準確定申告をしなければなりません。
準確定申告をすると税金が返ってくるパターンが結構あるみたいですね。
そして、相続税がかかる場合は10カ月以内に申告し、納付まで行わなければなりません。
基本的にはそれまでに分割内容を定めて、その内容に従って相続税を負担することになるので
かなりタイトなスケジュールになってきます。
相続人が遠隔地にいる場合などはさらに難しくなってきます。
そして、1年以内に遺留分の減殺請求を行う必要があります。
遺留分の減殺請求についてはまたいずれ書きたいと思います。
期限が決まっているものは上記の4つです。
他の、例えば、実際の銀行口座の名義変更や
不動産の所有権移転登記などは
特に期限は決まっていないのでいつ行っても構いません。
つまり、相続税がかからない場合は、
それほどスケジュールを気にしなくてもよいかもしれませんが、
相続税が発生することが予想される場合は
あらかじめいろいろと準備しておくことが必要になってきます。
相続税改正のこのタイミングで、ご準備を考えられてはいかがでしょうか?

相続税改正

また久しぶりのエントリーになってしまいました。

2015年は相続税改正という大きなイベントがありました。

いろいろ誤解がある部分もあるようなので、

少しずつこのブログで内容をお伝えできればと思います。

一番重要な改正ポイントはやはり基礎控除の縮小

今まで5000万円+(1000万円×法定相続人の数)だったのが

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

になりました。

これはかなり大きな問題で、

東京国税局の管轄では相続税の対象者が倍になると言われています。

ただ、基本的なこととして、

課税されるのは2015年以降に発生した相続についてであり、

分割のタイミングや申告のタイミングは関係ありません。

要は亡くなった日が2015年以降なのかそうではないのかで判断します。

そしてこの改正により、

単純に対象者の増加と

従来から相続税がかかるであろうはずだった方はさらに税額が増加するという問題があります。

相続対策は、まず税金がかかるのか、そしてどう遺産分割するかを分けて考えましょう。

非嫡出子(婚外子)の法定相続分に関する違憲判決

こんにちは。

今日は9月4日に出された非嫡出子の法定相続分に関する最高裁判決についてコメントしたいと思います。

非嫡出子とはいわゆる婚外子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)のことを言います。

ちなみに一般的には「ひちゃくしゅつし」と読みますが、

「ひてきしゅつし」という読み方もなくはないようです。

非嫡出子の相続分は嫡出子(婚姻関係にある男女間に生まれた子)の2分の1と定められています。

(民法900条4項)

これについて、同じ相続人であるのに相続分が異なる扱いがなされるのは

法の下の平等に反するのではないか(憲法14条)

という議論がずいぶん前からあったわけです。

これについて、平成7年7月5日の最高裁大法廷の決定では

「合憲」という判断がなされています。

これは法律婚を尊重するという意図のもと、この程度の差は致し方ないということだったわけです。

しかし、その後も時代の流れと共に相続人間の平等を求める意見が強まり、

今回の最高裁判決で違憲判決がなされたということになります。

違憲判決が出されたので、この規定は改正へと進むことになります。

このような事情があるご家庭では注意が必要ですね。

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相続財産 不動産価格はどう計算する

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

相続財産の算定方法についてお伝えしようと思うわけなんですが、

相続について考えるとき、

どうしても混同してしまうことがあって、

(多少法律を学んでいたりするかたは特になんですが)

相続税の課税財産としての評価と

遺産分割としての財産の評価は違うということなんですね。

不動産の評価額は相続税法上は

「路線価」や「固定資産評価額」をもとに計算することになりますが、

当然この計算結果は時価とは異なるわけです。

相続人の方が知りたいのは

この不動産の価値は今どれくらいなの?

っていうことですよね。

ですので、相続税を計算するときに出した財産の評価額を

そのまま遺産分割の際も同じように考えてはいけません。

(税理士の方に相談した場合そういうことがあるようです)

不動産の評価方法としては原価法、取引事例比較法、収益還元法という

3つのオーソドックスな評価方法があり、

適材適所に合わせてまたは3つの方法を組み合わせて評価をします。

詳しい算定方法は不動産屋や不動産鑑定士に任せますが、

相続については不動産が一番争いの種になりやすい財産ですので、

慎重な評価をするようにしたいですね。

路線価 下げ幅縮小 13年分1.8% 宮城・愛知は上昇

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

本日、2013年分(1月1日現在)の路線価が発表されました。

全国的に路線価の下げ幅が縮小し、

地価の下落も底打ち感が出てきたということです。

宮城県、愛知県では5年ぶりの上昇に転じ、

また、金沢では北陸新幹線開業の期待感から6.3%上昇しています。

路線価は景況感を表す指標の一つですから、

底打ち感が出てきたというのは喜ばしいことなんですが、

相続業務を行っている我々としては、

直接相続税の財産が増えることになるので、

増税も控える今のような状況では手放しで喜べるわけではないんですが、

ただ、景気は悪いよりいいほうがいいに決まってますからね。

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相続税の有無にかかわらず、早めの相続準備を

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介です。

再来年に予定されている相続税法の改正を受け、

相続関連の書籍が多く出ているようです。

そういった本の中で触れられているものもありますが、

じつは家庭裁判所の相談件数で最も多いのは相続関係なんです。

離婚問題よりも多いんです。

それだけ遺産分割の問題はもめやすいということですね。

また、相続なんかうちには関係ないというかたも、

実はそんなことはなく、

財産総額5000万円以下の家庭のほうが

調停に持ち込まれる件数が多いというデータもあります。

(絶対的な件数での比較なので割合で比べるとどうなのかという疑問もありますが)

平成23年のデータだと5000万円以下の家庭は6000件ほどが調停に持ち込まれています。

財産が少ない家庭では、

財産の多くが不動産である場合が多いです。

その場合、財産分割が困難になりもめることが多いというのが典型的なパターンです。

早いうちから対策をしておけば方法はいくらでもありますので、

早くから誰かが言い出すことが必要になります。

話しにくい内容ではありますが、

次の週末にでも家族で話し合いをしてみてはいかがでしょうか?

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相続節税 中流層も走る 教育資金贈与や不動産購入 老後資金不足など懸念

こんにちは、世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FP志塚洋介です。

今回日経の記事で

2015年に相続税の増税が控えている中で、

富裕層の家庭だけではなく

今まで相続税を意識してこなかった中流層の家計も対策を迫られているというきじでした。

対策方法として教育資金や住宅資金の贈与の非課税枠の活用が注目されているということです。

教育資金の贈与については以前にこの記事でも触れたことがありますが、

最大1500万円まで活用ができるということで、

瞬時に資産額を減らす方法としては効果絶大だと。

しかし、贈与しすぎたために、自身の老後の資金が足りなくなる危険もあるので、

ある程度慎重に行わなければならないということでした。

この教育資金の贈与、

まだ始まったばかりの制度ですので、

金融機関の人でもまだわかっていない部分が多いようです。

実際の手続き方法など、

定期的にこのブログで紹介していきますので、

検討されている方はブログを読んでいただいたり、

直接ご連絡いただけると助かります。

よろしくお願いします!!

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相場環境に合わせた上場株式の贈与による相続税対策

こんにちは下北沢の資産設計行政書士志塚洋介です。

アベノミクス効果で株式市場が非常に活況ですが、

贈与税の仕組みを使って賢く相続税対策してみましょう。

昨年末以来、日本株は総じて株価が上がっています。

永らく塩漬けになっていた株もかなり回復しているでしょう。

相続税の増税も控えている中、

現金を少しずつ贈与して、相続財産を減少させるというのは基本的な方法として皆さんも知るところかと思います。

しかし、こういう相場状況の中効果的に贈与する方法が、

上場株式の贈与です。

上場株式の贈与における評価額は

①贈与日における最終価格

②贈与の日の属する月の毎日の最終価格の月平均額

③その前月の毎日の最終価格の月平均額

④その前々月の毎日の最終価格の月平均額

のうち最も低い価額で評価します。

つまり、現在の株価より、

前々月の株価が安い場合、

安い評価額で贈与をすることができます。

贈与税の非課税枠は110万円ですから、

「非課税枠の範囲内で」と考えている方にも有効に使っていただける方法ではないでしょうか?

まさに今だからこそ有効な相続税対策ですね。

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相続税対策としての財団設立

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナー志塚洋介です。

先日財団法人の設立コンサルタントをしている団体のかたのお話を聞いていたんですが、

相続の際の税金、事業承継の対策として財団設立を利用する方法があるということでした。

なるほど、そういう方法があったかと思ったわけです。

もちろん公益認定をもらわなきゃいけないわけなんで

簡単ではないんですけどね。

ただ公益に資するような事業を行いたいと考えていて、

かつ事業承継をしなければいけないようなオーナー経営者にはかなり有効な手段ですよね。

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遺言書を活用~寄与分だけでは対応できないこと

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナー志塚洋介です。

今回は遺言書のお話。

民法には「寄与分」という程度があります。

民法904条の2第1項には

「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他

の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相

続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを

相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもっ

てその者の相続分とする。 」

と規定されています。

被相続人(亡くなった人)に対し生前に入院時のお世話をした、介護をしたなどの特別な事情がある相続人

は、寄与分として共同相続人の協議で定めた分をその相続人に相続させることができるわけです。

この制度はあくまで相続人にしか適応されず、

例えば被相続人が生前お世話になったからということで法定相続人にならない親戚などには

寄与分を認めることはできません。

法定相続人以外に遺産を残したい場合、法定相続分以上に特定の人に遺産を残したい場合などに

遺言書で相続分を定めておくことによって可能になります。

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