遺産分割~銀行預金の分割

下北沢の資産設計行政書士志塚洋介です。

遺産分割をする際に必要な書類がいくつかあります。

戸籍謄本や遺産分割協議書などですが、

必要な書類についてはいろんなHPや本にも書いてありますが、

実際の手続き面については詳細を書いていないことが多いです。

その中で、よく勘違いされることが多い部分についてお伝えしたいと思いますが、

例えば、亡くなった方名義の○○銀行の口座に500万円残高があったとします。

相続人は子2人という設定で、この預金を半分に分けることにしました。

この場合、銀行の手続き的にどうなるかというと、

銀行口座の名義変更をするときに残高を二つの口座に分けることはできません。

つまり、どちらか代表の人の口座に500万円すべてを移(名義変更)し、

その後半分に分割する形になります。

銀行によって手続きの内容は異なりますが、

ほとんどの銀行がこのような流れになるはずです。

あまりこういった部分の話は書かれていないので、

(本などでは当たり前のように話が進んでいます)

今後もほかで解説していない部分も含めご説明していければなと思います。

東京都も対策に動き出した弁当の「路上販売」 新しい規制は必要か?

東京都も対策に動き出した弁当の「路上販売」 新しい規制は必要か?

昼時になると、都心のオフィス街にワゴン車などで次々とやってくる弁当の路上販売業者。価格が500円前後とお手軽で、サラリーマンやOLには嬉しいサービスだが、ここに来て路上販売の規制を強化しようという動きが出ている。
東京都は4月下旬、弁当の路上販売の実態調査と衛生問題に関する検討会を発足させた。日光の当たる場所での販売を衛生面で心配する声があり、実際、中央区が2012年に実施した調査では、路上販売の弁当の約8割から基準値を超える細菌が検出された。弁当の路上販売は届出制だが、最近は無届の業者も増えているという。
たしかに、消費者保護という観点からすれば何らかの新たな規制を導入するのは仕方ないかも知れないが、路上販売が全くなくなってしまうというのも寂しい。衛生面に問題のある弁当をなくすために、新しいルールが必要なのだろうか。また、もし制限をするとすれば、どんな規制が「落としどころ」になるのだろうか。西新橋のオフィス街に事務所を構える秋山亘弁護士に聞いた。
●悪質業者排除のためには、「許可制」への移行もやむを得ない
――問題のある業者を排除するために、新たな規制が必要なのか。
「実際に問題のある弁当が販売されているということであれば、規制強化もやむなしと考えます。現在の法律では、弁当の路上販売は『届出制』となっています。届出制だと業者は『ここで弁当を販売します』と、自治体に書類を届け出れば販売ができます。飲食店などと違って、『営業許可』を取る必要はありません。
そのため万一、食中毒など衛生面の事故が発生した場合も、自治体は営業許可取消などの『行政処分』ができません。そのため、衛生上問題のある弁当を販売する悪質業者がいたとしても、行政としては取り締まれないという問題点があるのです」
――では、今後の規制はどうあるべき?
「一方、弁当の路上販売自体を一律に禁止することは、『過剰な規制』と言えます。規制は、安価で美味しい弁当を購入する自由や、販売業者の営業の自由を奪うことにもなりますから、『必要かつ合理的な範囲を超えてはならない』と考えられます。
ルールを無視する悪質業者を排除するためには、『最低限の要件』を課して、それをクリアした業者だけに営業許可を与える。問題が起きれば許可を取り消す。そういう『許可制』への移行が合理的と言えるのではないでしょうか。具体的には今後、都や有識者の審議会などが話し合っていくことになるのではないでしょうか」
秋山弁護士によれば、現状でも、弁当での食中毒事故があった場合には、販売業者は損害賠償責任を負う。また悪質な場合には、刑事罰の対象になる可能性もあるという。いまでも業者には、衛生面について細心の注意を払うことが求められている。
そのうえでさらに、路上販売に対する規制を設けるべきなのか。その是非や内容については、今後、様々な議論がなされると想定されるが、そもそも弁当の路上販売がどこで、どのように行われて、どのような問題が生じているのか、その「実態」を正しく把握することが先決だ。行政には、正確な実態把握にもとづいて、適切な対策をとることが望まれている。


この記事ではすべての路上販売が現状届出制になっているような話になっていますが、

正確には屋台の営業形態によって

許可が必要なものと届出だけでよいものに分かれます。

営利目的でないお祭りなどの出店のようなものは届出だけでOKです。

また、リヤカー、自動車などに調理できる装備を用意していない、

ただ販売するだけという「行商」形式の移動販売も届出のみで大丈夫です。

そして、その他の場合は許可が必要となります。

申請先は主たる営業所を管轄する保健所になります。

当然ですが、こういう商売をやりたいんで許可をくれと

いきなり保健所に行ってもその場で許可が出るはずがないので、

一定の準備をしなければなりません。

営業形態により、給水・排水設備や洗浄設備が必要であったり、

食品衛生責任者の資格が必要な形態もあります。

上の記事の話はいわゆる「行商」の形態の話ですが、

届出だけで営業ができるため(地域により異なる場合があります)

規制が必要だということですね。

そのため許可制にするのはどうかと。

許可制であれ届出制であれ、食品の安全管理には細心の注意が必要です。

衛生管理に気を配ることを意識して営業を開始してほしいものですね。

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若者の資格取得 目標達成で給付増 厚労省、支援制度拡充へ

 厚生労働省は若者の能力開発を支援するため、教育訓練に対する助成制度を拡充する。社会保険労務士、社会福祉士、保育士などの資格取得のための講座を厚労相が指定し、最大で1年以上費用の一部を補助する。資格取得など目標を達成した場合には、上乗せ支給する仕組みも導入する。2014年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出する方針だ。

 23日午後、労働政策審議会の雇用保険部会を立ち上げて詳細の議論を始める。現在も教育・訓練に対する給付制度はあるが、支援は1年以内に限られる。一度社会に出た若者が大学院などで学び直す場合も支援できるように、対象期間を数年間に伸ばす。給付上限も現在の10万円から引き上げる方向だ。

 資格取得や語学能力テストの点数など目標を達成した場合には、補助金の上乗せ支給も検討する。

 これまでの制度では、給付を受ける人はまず費用を自己負担し、講座を修了した後に全国のハローワークで給付金を受け取ってきた。


私も資格に関しては積極的に取得してきた人間なので、

こういう施策はありがたいですよね。

給付上限が10万円では少ないと思いますし。

特に最近「資格をとりたい」という人が増えたような気がします。

他社との差別化の一つであったり、

アイデンティティだったり、

自分に自信を持つための材料だったりすると思うんですが、

どういった動機であれ、

常に勉強だなぁと、最近特に実感しています。

民間介護保険は必要?老後を想定、自分で備え (日経)

こんにちは。

下北沢の資産設計行政書士の志塚洋介です。

今日も日経のHPの記事 から

 保険各社が開発に力を入れる介護保険商品。公的な介護保険制度を補完する役割として注目が高まるが、民間保険にはメリットとデメリットの両方がある。限られた家計の中から保険料を捻出すべきかどうか、自分の判断軸を持っておくことが大切だ。

 「息子に介護を頼むつもりはない。自助努力で備えないと」。千葉県に住む斎藤久子さん(仮名、58)は民間の介護保険への加入を考えている。ただ、決断はできていない。「保険料を払い続けられるか不安」という理由からだ。

 検討しているのは要介護2以上になると毎年60万円の年金が亡くなるまで支払われる終身タイプ。保険料は終身払いで月1万円を超える。すでに生命保険などで月2万円近い保険料を払っており「介護を心配するあまり老後の生活が苦しくなるのでは」と心配する。

 介護にはどれくらいお金がかかるのか。まず土台にあるのが公的介護保険だ。65歳以上で介護が必要な人にサービスを提供し、利用者は代金の1割を負担する。その自己負担分と、訪問美容といった公的制度の給付対象外で全額自己負担となるサービス料は自分で用意する。民間保険はそれに充てる目的だ。

欠点も把握を

 生命保険文化センターの2012年度調査によると、世帯主または配偶者の介護に必要と考える費用は平均3285万円だった。

 しかし過去3年に家族などが要介護になった約600人に聞いたところ、住宅改造など一時的な支出は平均91万円。介護費用は月平均7万7000円で、期間は平均56カ月半だった。単純合算すると526万円。これ以上かかる場合もあるが、自分で準備しておく参考値といえるだろう。

 ファイナンシャルプランナー(FP)の畠中雅子氏は「貯金が少ない世帯にとって保険は有効な手段」と指摘する。貯蓄の取り崩しを抑え、介護の長期化に備えることができるためだ。高齢化が進む中で公的制度の先行きも不透明な面がある。FPの新美昌也氏は「将来的なサービスの縮小と自己負担の拡大は想定した方がいい」という。

 一方で民間介護保険には注意点もある。一度加入すると保険料は他の目的に使えない。掛け捨てタイプで家計が苦しくなって中途解約するとそれまでの払込保険料と保障を両方失う。

 インフレにも弱く、同じ給付額でもサービス料が上がるとカバーできる範囲は狭くなる。現在主流の支払い基準を公的認定制度に連動させるタイプは、公的基準の変動によって保険金の給付が左右される。

 FPの内藤真弓氏は「保険料を払い続ければ安心、との考え方はやめた方がいい」と話す。まず考えるべきは「どんな形で老後を過ごし、どのような最期を迎えたいか」(内藤氏)。

 その上で保険に加入する場合、「50歳が一つの目安」(畠中氏)。若いうちは保険料が低いが自分の介護のことを考える余裕はない。一方で冒頭の斎藤さんのように60歳に近づくと保険料が上がるためだ。

 例えばソニー生命保険の終身介護保険(要介護2以上で一時金60万円、介護年金毎年60万円)に女性が50歳で加入した場合、保険料は毎月7920円。介護が必要になる確率が上がる75歳までの25年間の保険料総額は237万6000円だ。要介護2以上の状態が3年以上続けば、給付額の方が多くなる。

 内藤氏は貯蓄での備えを推奨する。誰もが要介護になるわけではなく、保険を掛けても給付要件を満たすとは限らないからだ。「要介護になる確率が高まる年齢を考えても、時間をかけて準備できる」という。

 保険料に充てるお金をスポーツなど「要介護になるのを遅くするために使うのもいい」(内藤氏)。同じ保険でも、払い終えた定期付き終身保険を解約して介護に充てる選択肢もある。自宅を担保にお金を借り、亡くなった後に売却するなどして返すリバースモーゲージなどを含め、様々な可能性を探るべきだろう。


ちょっと長い記事ですので無理やり要約しますと、

民間の介護保険に加入するとすれば50歳くらいが目安。

ただし加入すれば安心というわけではなく、

家計を圧迫するので老後の過ごし方を考えながらの加入が必要。

保険というものは貯蓄で補えない部分をまかなうものだというのが

私の考えなので、

必要以上に加入するものではないと思っています。

自分の子どもに介護を頼むかどうかなども含め

総合的な事情を考慮して保険加入を考えるべきです。

そして、その際は必ずご家族であらかじめ考えを共有しておきましょう。

相続などでもそうですが、

考えを共有しておかないと、

本人がどうしたいか、家族がどうしたいかという点で

意見を統一できないので

思わぬ争いを生むことがあります。

当然その際は専門家の意見も交えて話をできればいろんな可能性が探れると思います。

外国人、出入国しやすく 手続き自動化 (日経)

 法相の私的懇談会「出入国管理政策懇談会」(座長・木村孟文部科学省顧問)は20日、

出入国審査の緩和に向けた報告書をまとめ、

谷垣禎一法相に提出した。

テロや犯罪と無関係と判断できる外国人ビジネスマンについて、

出入国手続きを自動化する「トラステッド・トラベラー(信頼できる渡航者)制度」の導入が柱。

法務省は法整備を含めた具体策の検討に入る。

 政府は2010年に閣議決定した「新成長戦略」で、

訪日外国人を20年代初めに2500万人とする目標を掲げた。

法務省はビジネスマンや観光客の増加には出入国審査の緩和が必要と判断。

11年10月に有識者でつくる検討会議を設置し、議論を進めてきた。

 トラステッド・トラベラー制度は、

犯罪歴がないなどの条件を満たした外国人の出入国手続きを自動化する取り組み。

報告書では、初来日の際に指紋情報を登録しておけば、

次回から無人の「自動化ゲート」で

指紋認証とパスポート照合を行うだけで出入国を可能とする仕組みを提案した。

審査官による面接が要らず、

待ち時間などが短縮できるという。

 まずビジネスマンを対象に運用を始め、

将来的には観光客への拡大も検討する。

ただ導入には入国管理法の改正などが必要になるため、

運用開始は早くても15年度以降となる見込み。

 また日本人と在留外国人の出入国者を対象としている既存の自動化ゲートの増設も提案。

羽田、成田、中部国際、関西国際の各空港の審査場ごとに1台ずつ設置しているが、

利用者は一部にとどまっている。

自動化ゲートの利用が進めば、審査官を新たな外国人旅行客への対応に回すことができ、

スムーズな受け入れにつながると見込む。

 報告書はこのほか、

乗客数が2千人を超えるクルーズ船で訪れた外国人乗客を指紋認証だけで上陸許可する制度について、

対象船舶の拡大なども検討するよう求めた。


アベノミクスや三本の矢といった話が盛んに言われる中で、

人の出入りの話が沈下してしまったなぁと思っておりました。

竹中平蔵氏も年初の講演で、

「いろいろ意見はあるのは承知だが、どういう結論をとるにせよ

もっと人の受け入れに関して議論をしていかなければいけない」

という趣旨の話をしていたなぁと。

ビザ関係の仕事をする我々行政書士としては、

出入国に関してもっと間口が広がればなぁと思うわけであります。

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都心タクシー初乗り730円 (日経)

 国土交通省は2014年4月の消費増税に伴い、

タクシーやバスの上限運賃を引き上げる方向で検討に入った。

引き上げ幅は約2.86%で、

東京都心のタクシーの初乗り運賃の上限は730円と20円高くなる。

改定幅は10円単位にして、10円未満の端数は四捨五入する。

増税分を転嫁しきれない場合は加算運賃の走行距離を短縮し、

事業者が増税分を肩代わりしなくて済むよう配慮する。

 政府は5月中にも消費増税に伴う公共料金への転嫁方針を公表する。

この方針を踏まえ、国交省と消費者庁が協議し今秋までに正式決定する。

 東京都23区と武蔵野市、三鷹市ではタクシーの初乗り運賃幅が690~710円から710~730円に上がる。

730円のタクシー会社の場合、端数の約0.3円を切り捨てるため増税分全部は転嫁できない。

このため加算する走行距離(現在は288メートル)を数メートル短縮する。

 バスの運賃も10円未満の端数を四捨五入して改定する方向。

都内で多い210円の均一運賃は220円に上がる。

この場合は約4円分取りすぎるため、取りすぎた分を原資に定期券や回数券を割引く。

 鉄道運賃も転嫁率を2.86%にして10円未満は端数を四捨五入する方針。東日本旅客鉄道や東京メトロはICカードでの精算に限り、1円単位での転嫁を検討している。

タクシーの料金は全国を100弱のブロックに分けたブロックごとに設定されており、

まず、上限金額が設定されます。

今回だと初乗りの730円が上限ということですね。

上限が決まると上限の10%程度のを目安に加減の金額が決められます。

この記事ですと710円ということですね。

この範囲外の料金を設定する場合、

認可を得なければなりません。

逆に言えば認可を得られればほかのタクシーよりも安い料金を設定することが可能になります。

しかし、いわゆる独占禁止法の不当廉売との兼ね合いもあり、

著しく安い料金設定は難しいでしょう。

個人タクシーなどもこういった既定の制限を受けますので、

タクシー事業を始めたい方、料金の設定を考え直したい方などなど、

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クラブの深夜営業を=風営法改正へ「ダンス議連」発足

こんにちは、資産設計行政書士の志塚洋介です。

↓↓の記事をご覧ください。

yahooの記事

(変なサイトじゃないですよ!!)

いわゆる「クラブ」の営業は

法律上は風営法の規制を受けるため、

営業許可があったとしても0時以降の営業はできません。

逆に言えば0時以降営業している「クラブ」は風営法違反になります。

0時以降営業している店舗はコンプライアンス意識が低い店舗が多いわけですから、

当然、そもそも無許可だという店が多くなるわけです。

キャバクラなんかもそうですが、

このような店舗は法律上は0時以降の営業はできません。

(通常の居酒屋などは問題ありません)

「クラブ」や「キャバクラ」などの0時以降の営業を可能に、

というのが今回の狙いですが、

トラブルも多いので反発する意見も多いかなとも思います。

ただ、風俗営業の許可申請も行っている私としては

トラブルを少なくしつつ、

営業時間を広げられればいいなと思いますね。

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住宅ローンなどに影響…長期金利が“急上昇”

こんにちは、資産設計行政書士の志塚洋介です。

先日のメルマガで住宅ローンの話を書きましたが、

これだけの株高で国債が売られ、長期金利が上昇しているようです。

yahooの記事

長期金利の上昇に関しては歯止めをかけていくんでしょうが

それでも金利は上がってしまうわけですよね。

住宅ローン金利は長期金利をベースに設定されるので、

住宅ローン金利も上がりやすい状況にあると。

メルマガの話とは少し違う話になっていますが、

不動産の購入を考えている方は

今買うかどうか本気で考えなければいけない時期なのは間違いなさそうですね。

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相場環境に合わせた上場株式の贈与による相続税対策

こんにちは下北沢の資産設計行政書士志塚洋介です。

アベノミクス効果で株式市場が非常に活況ですが、

贈与税の仕組みを使って賢く相続税対策してみましょう。

昨年末以来、日本株は総じて株価が上がっています。

永らく塩漬けになっていた株もかなり回復しているでしょう。

相続税の増税も控えている中、

現金を少しずつ贈与して、相続財産を減少させるというのは基本的な方法として皆さんも知るところかと思います。

しかし、こういう相場状況の中効果的に贈与する方法が、

上場株式の贈与です。

上場株式の贈与における評価額は

①贈与日における最終価格

②贈与の日の属する月の毎日の最終価格の月平均額

③その前月の毎日の最終価格の月平均額

④その前々月の毎日の最終価格の月平均額

のうち最も低い価額で評価します。

つまり、現在の株価より、

前々月の株価が安い場合、

安い評価額で贈与をすることができます。

贈与税の非課税枠は110万円ですから、

「非課税枠の範囲内で」と考えている方にも有効に使っていただける方法ではないでしょうか?

まさに今だからこそ有効な相続税対策ですね。

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