不当要求防止責任者

お久しぶりになってしまいました。

こんにちは。世田谷区下北沢の行政書士・FP志塚洋介(しづかようすけ)です。

先日、警視庁の協力のもと、行政書士会で行う不当要求防止責任者講習に参加してきました。

不当要求防止責任者とは、要するに反社会的勢力に対応する責任者ということです。

いろんな場面で反社会的勢力とかかわってしまうおそれがあるわけですが、

それをどうやって防止するか?

そんな内容でした。

予防法務の専門家として行政書士がアドバイスしたり、

協力する場面は多々あ理想だなと思いましたし、

まず、うちの事務所の業務委託契約書等々も内容を変えなければいけないなと気づかされた

有意義な研修でした。

世田谷区下北沢の行政書士志塚洋介の思うところ日記

皆さんは反社対策ちゃんとできてますか??

何か問題が起こった後では遅いですので、きをつけてください。

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倍返しだ!

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士志塚洋介(しづかようすけ)

2013年も暮れに差し掛かってきて、

今年の流行語候補も絞られてきたかなという感じですね。

「アベノミクス」

「じぇじぇじぇ」

「倍返しだ!」

などなど、今年は豊富ですね。

さて、倍返しと言えば法律家は民法557条第1項を思い出すわけですね。

「買主が売主に手付を交付したときは、

当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、

買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、

契約の解除をすることができる。」

売主が手付を受領した後、解約をする場合は倍額召喚、まさに倍返しだと。

手付についての性質を特に定めなかった場合は

「解約手付」とされ(最判S29.1.21)、

上記の規定が適用されます。

また、宅建試験を勉強している人は宅建業法第39条第2項のほうが重要です。

「宅地建物取引業者が、

みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、

その手付はいかなる性質のものであっても、

当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、

買主はその手付を放棄して、

当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、

契約の解除をすることができる。」

宅建業法が適用される場面で手付が交付される場面では、

手付は常に解約手付

となります。

特約があっても解約手付になります。

手付による解約の場合は損害賠償請求云々ができない

(趣旨としては手付の額を損害賠償・違約金とし、早期の解決を図ることが目的)

という点がポイントですね。

実際に解約することで手付の額以上の損害が出ても、

その分はあきらめろっていう話になります。

今回はそんな民法の基本のお話でした。

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消費増税対策で法人減税

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世田谷区下北沢の行政書士・FP志塚洋介(しづかようすけ)です。

来年の消費増税に対する影響を勘案し、

法人税を減税しようとする声が出ています。

元々消費税は、社会保障制度を充実させるために増税やむ無し

というような流れであったわけですが、

昨年末から経済環境が変わってきたこともあってか、

それよりも財界からの反発を抑えるために法人税の減税を同時に行おうとしているようです。

消費税が10%になると13.5兆円の財政収入が生まれることになっており、

今考えられている方針をとると、

そのうち約5兆円を法人減税や家計への援助に充てることになるようです。

社会保障の財源が足りないから消費税の増税を容認しているのに

と思っている方は多いと思いますが、

その一方で、法人税が高く、消費税が低い環境だと、

優秀な人材、会社がどんどん海外の税制が有利な国に出て行ってしまう、

という話が10年前くらいによくされていたのを思い出しました。

法人税・所得税は収入が多いと税率が高くなるけど、

消費税は税率は一定なので、

法人税が高いと言われている日本は

収入が多い法人にとっては不利なんだという理屈です。

なので、一定の理解はしてあげたいとは思うんですが、

やっぱり年金含め社会保障のことを考えると不安だなと。。。

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ビジネスと法律

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FP志塚洋介(しづかようすけ)です。

これから何らかの形でビジネスを始めたいなと思っている方は

必ず何らかの形で法律と向き合わなければなりません。

取引先やお客さんとトラブルになった時ももちろんそうかもしれませんが、

例えば行う事業によっては許認可が必要だったり、

インターネットで商品やサービスの提供を行う場合は

特定商取引法上の表示が必要だったり、

個人情報の保護についての記載をしたりと、

今まで気にしていなかったことをいろいろ気にしながら

ビジネスをしていくことになります。

特にネットビジネスをしている方で、

特定商取引法の表示などをしていないかたをよく見かけます。

これは株式会社でなくても個人で商売をする場合でも当然必要ですので

お気を付けください。

一人でビジネスを始めるといろいろ知らないこと、気づかないことがいろいろあると思います。

必ず専門家に相談するなり、意見を聞くなりされることをお勧めいたします。

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不動産は難しい?

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

行政書士を目指しているかたとお話をしていて、

もうちょっと実務に近い形で試験問題が出題されるといいなぁと思おうわけですよ。

まぁ行政法なんかはまぁまぁ実務に寄せてくれている部分はあるんですけどね。

試験委員の中に実務に詳しい先生が増えたりとかするといいかなと。

あと戸籍法とか住基法とかを試験科目に復活させてもいいんじゃないかと。

行政書士の仕事としては、結構な割合で戸籍とか、住民票は必要になりますからね。

そんなこともあって、戸籍と住民票関連のことについていろいろまとめようかなと思ったんですが、

そもそも戸籍の制度って日本と中国くらいにしかないそうですね。

家族という集団が重視される文化なのか、個が重視されるのかとか

そんな違いからくるものなわけですよね。

って考えると、ひょっとしたらいずれ日本でも戸籍の制度はなくなってしまうかもしれませんね。

ただ、大体する制度がないといけないですから、

それが住基法にゆだねるのか国民ナンバー制に持っていくのかはわかりませんが。

そんなこんなで戸籍の制度、戸籍簿の見方などなど、

このブログでちょっとずつ書いていきますね。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

今回は先日成立した法律

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」について簡単に。

どういう法律なのかというと、

国民一人一人に個人番号が通知されて、

年金、税金、災害対策などで個人の認識が容易になるということが狙いです。

要するに手続きの簡素化が図れると。

書簡が違う年金、税金などの分野を番号で紐付けすることによって、

我々があっちへ行ってこっちへ行ってというめんどくさい手続きが軽減できるようになるわけですね。

ただし、問題点が多く指摘され、

人を番号で識別すること自体が人権侵害だという意見や、

番号で簡単に紐付けができるため、

情報漏えいの影響が予想以上に大きくなったり、

成りすましが横行したりなど、

実際の運用には相当な注意が必要でしょう。

2015年秋から国民に個人番号(マイナンバー)が通知され、

2016年1月から行政での活用が始まります。

個人的には番号を付けられるというのはあまりいい気はしませんので、

懐疑的にこの制度を見ています。

運用が開始したらいろいろ問題が出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。

さぁどうなるか?

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少額投資非課税制度のNISA、口座予約150万件 開始まで半年、関心高く

こんにちは。

世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FP志塚洋介(しづかようすけ)です。

今回はNISAの記事です。

 来年1月から始まる少額投資非課税制度(日本版ISA=NISA)の活用に必要となる口座の開設予約が急増している。制度開始までまだ半年ほどあるが、大手証券やインターネット証券が受け付けている事前の予約はすでに150万件前後にのぼったもようだ。相場の乱調が続く中でも個人の投資意欲が高いことを示していそうだ。


NISAとは専用の口座を設けることで、

年間の投資額100万円まで非課税になる制度です。

証券市場の活性化政策の一つとして儲けられたもので、

各証券会社がキャンペーンなどを行い力を入れています。

細かい制度説明は後日改めてしたいと思うんですが、

結構口座開設件数が伸びていますね。

株式市場が堅調な推移をしたこともあり、

まさに投資を始めるにはちょうどいいタイミングだったのでしょうね。

まだ決まった証券会社はないがNISAの口座を開きたいと思っている方は、

各社のキャンペーンを比べてみるのもいいかと思います。

現金プレゼントとしている会社も多いので、

チェックしてみてください。

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後見制度支援信託とは 親族後見人の不正防止

こんにちは。世田谷区下北沢の資産設計行政書士、志塚洋介です。

最近、後見人が被後見人の財産を不正に流用したなどといったことで

逮捕されるケースが増えています。

弁護士などが後見人のケースでもニュースになったりしていますが、

親族後見人が使い込むというパターンが多いです。

そういった使い込みを防ぐために

家庭裁判所が信託銀行などに一定金額を預けさせる

「後見制度支援信託」という制度があります。

成年被後見人、未成年被後見人しか使えない制度ですが、

(被補助人、被保佐人、任意後見では使えません)

親族間で争いが起きそうな場合に

選択肢の一つとして覚えておくとよいのではないでしょうか。

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