人道配慮、見えぬ線引き 新時代の入国管理(日経)

こんにちは、世田谷区下北沢の資産設計行政書士・FP志塚洋介です。

日本にいる外国人で不法入国・不法残留となっているものの

さまざまな事情で帰国できないままになっている方がたくさんいるんですが、

今回はそんな方たちのための「在留特別許可」について。

一部抜粋です。


 不法入国や不法残留で退去強制(強制送還)処分が確定したものの、母国の事情や日本人家族との関係などから帰国できず、なお在留資格を求め日本社会で暮らす外国人がいる。収容先の入国管理施設からの仮放免中で、就労はできず健康保険適用もない。

 その数は昨年末で約2600人。うち21人が5月末、法務大臣に対し審査のやり直しを求め一斉に申し立てをした。


入国審査官の退去強制手続きの過程で判明した事情によって、

法務大臣から人道上の配慮による在留資格が与えられる場合があります。

それが在留特別許可なんですが、

法務省は出頭を促すためにもガイドラインを作成、公表してきましたが、

外からはどういう判断で在留特別許可が認められているのかわかりにくいのが実情です。

この基準はなくあくまで国の裁量であるというのが入国管理局の立場なんですが、

それでもどうしてこのケースが認められて、

こっちのケースは認められないんだ?

ということもあります。

わかりやすい線引きが難しい点、

外国人による犯罪が多い点もわかりますが、

普段からの生活態度など総合的な観点から在留特別許可が認められると

いいのかなと思います。

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教育資金贈与 これは課税 (日経)

こんにちは資産設計行政書士・FPの志塚洋介(しづかようすけ)です。

今話題になっている教育資金の贈与の注意点等が日経新聞の記事に書かれていたので、

中身を簡単にご紹介したいと思います。

その前に、教育資金の贈与とは子や孫へ教育に関する資金を贈与した場合、

通常贈与税が発生するところ、

1500万円または500万円までは非課税になるという制度です。

受贈者の要件は30歳未満であることが必要です。

いわゆる学校に関する費用は1500万円、

習い事、資格などの費用は500万円の非課税枠があります。

さて、非課税となるもの、ならないものの線引きですが、

学費などは当然非課税ですがその他、

学習塾の月謝や高校までの部活動の費用なども対象です。

(大学の部活動の費用は対象外)

また、留学した場合の渡航費、滞在費は対象外となります。

利用方法としては銀行、信託銀行、証券会社などで子・孫の口座を開設し、

親(祖父母)がその口座に教育資金を入金。

教育資金の支払いをしたら、

その領収書を銀行に提出することによりその分の資金を出金することができます。

使いきれなかった場合その分に対し贈与税が課税されるので注意が必要ということです。

相続対策としても有効ではありますが、

細かい線引きができていない部分も多いですから、

通達や判例待ちといったところもあるかと思います。

まだ始まったばかりの制度ですので

有効に使っていきたいですね。

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無許可クラブの実質経営者逮捕 風営法違反の疑い (日経)

東京都内最大規模のクラブ「ヴァニティ レストラン トウキョウ」(東京・港)が風営法違反(無許可営業)容疑で摘発された事件で、警視庁生活安全特別捜査隊は6日までに、同店の実質的経営者で韓国籍の金柄徹容疑者(32)を同容疑で逮捕した。


最近また無許可クラブの摘発が厳しくなっているようですね。

大体深夜営業しているということで摘発されて、

されにそこは風営法の許可をもらっていなかったというパターンが多いようです。

一部では法改正でクラブの深夜営業ができるようにしようという動きもありますが、

トラブルが多いのも事実なので、

なかなか実現までには長い道のりなようですね。

このように複雑な風営法の許可申請、

申請の代行なら当事務所に一度ご相談ください。

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免許返納、呼び水効いた 昨年度、都内2.7倍 運転経歴証明書、無期限に/店など特典拡大

 2012年度に東京都内で運転免許証を自主返納した人が約2万人に上り、前年度の2.7倍に急増したことが警視庁への取材で分かった。免許証の代わりに交付される「運転経歴証明書」の有効期限が昨春から廃止されたことや、商店街などでの特典の広がりが返納を後押し。高齢者事故が後を絶たない中、同庁は「衰えを感じたら返納を」と呼び掛けている。


有料会員限定の記事なので

一部のみの抜粋です。

運転免許証を自主的に返納すると

運転経歴証明書というものがもらえます。

高齢者になって運転能力に支障が出たなと思ったら、

警察に返納できることになっています。

で、代わりにこの運転経歴証明書をもらうことになるのですが、

運転免許証と同様の身分証明書として使うことができます。

今までは有効期限が半年間だったのですが、有効期限が廃止され、

さらにはいろんなところで特典が付くようになったということで

返納する方が増えていますよという話です。

若い方はあまりご存じない方も多いと思いますが、

おそらく高齢で免許を持っている方には警察からそういう案内があるんだと思います。

免許証がなくなったら困るという方、ぜひ覚えておいてくださいね

しかし、有効期限や特典の背景とは裏腹に、

車が手放せない郊外等の地域では

返納率が伸び悩んでいるという背景もあるようです。

車が必要ないインフラ整備が求められるところですが、

現実はなかなか難しいですね。

運転経歴証明書の特典についてはこちら

余談ですが、私は仕事で、

「運転記録証明書」というものを取得することがあります。

名前は似ていますが、内容は違うもので、

今までの違反歴などを記録した証明書です。

行政処分の軽減にはこういった書類を取得することも必要なんです。

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遺産分割~銀行預金の分割

下北沢の資産設計行政書士志塚洋介です。

遺産分割をする際に必要な書類がいくつかあります。

戸籍謄本や遺産分割協議書などですが、

必要な書類についてはいろんなHPや本にも書いてありますが、

実際の手続き面については詳細を書いていないことが多いです。

その中で、よく勘違いされることが多い部分についてお伝えしたいと思いますが、

例えば、亡くなった方名義の○○銀行の口座に500万円残高があったとします。

相続人は子2人という設定で、この預金を半分に分けることにしました。

この場合、銀行の手続き的にどうなるかというと、

銀行口座の名義変更をするときに残高を二つの口座に分けることはできません。

つまり、どちらか代表の人の口座に500万円すべてを移(名義変更)し、

その後半分に分割する形になります。

銀行によって手続きの内容は異なりますが、

ほとんどの銀行がこのような流れになるはずです。

あまりこういった部分の話は書かれていないので、

(本などでは当たり前のように話が進んでいます)

今後もほかで解説していない部分も含めご説明していければなと思います。

東京都も対策に動き出した弁当の「路上販売」 新しい規制は必要か?

東京都も対策に動き出した弁当の「路上販売」 新しい規制は必要か?

昼時になると、都心のオフィス街にワゴン車などで次々とやってくる弁当の路上販売業者。価格が500円前後とお手軽で、サラリーマンやOLには嬉しいサービスだが、ここに来て路上販売の規制を強化しようという動きが出ている。
東京都は4月下旬、弁当の路上販売の実態調査と衛生問題に関する検討会を発足させた。日光の当たる場所での販売を衛生面で心配する声があり、実際、中央区が2012年に実施した調査では、路上販売の弁当の約8割から基準値を超える細菌が検出された。弁当の路上販売は届出制だが、最近は無届の業者も増えているという。
たしかに、消費者保護という観点からすれば何らかの新たな規制を導入するのは仕方ないかも知れないが、路上販売が全くなくなってしまうというのも寂しい。衛生面に問題のある弁当をなくすために、新しいルールが必要なのだろうか。また、もし制限をするとすれば、どんな規制が「落としどころ」になるのだろうか。西新橋のオフィス街に事務所を構える秋山亘弁護士に聞いた。
●悪質業者排除のためには、「許可制」への移行もやむを得ない
――問題のある業者を排除するために、新たな規制が必要なのか。
「実際に問題のある弁当が販売されているということであれば、規制強化もやむなしと考えます。現在の法律では、弁当の路上販売は『届出制』となっています。届出制だと業者は『ここで弁当を販売します』と、自治体に書類を届け出れば販売ができます。飲食店などと違って、『営業許可』を取る必要はありません。
そのため万一、食中毒など衛生面の事故が発生した場合も、自治体は営業許可取消などの『行政処分』ができません。そのため、衛生上問題のある弁当を販売する悪質業者がいたとしても、行政としては取り締まれないという問題点があるのです」
――では、今後の規制はどうあるべき?
「一方、弁当の路上販売自体を一律に禁止することは、『過剰な規制』と言えます。規制は、安価で美味しい弁当を購入する自由や、販売業者の営業の自由を奪うことにもなりますから、『必要かつ合理的な範囲を超えてはならない』と考えられます。
ルールを無視する悪質業者を排除するためには、『最低限の要件』を課して、それをクリアした業者だけに営業許可を与える。問題が起きれば許可を取り消す。そういう『許可制』への移行が合理的と言えるのではないでしょうか。具体的には今後、都や有識者の審議会などが話し合っていくことになるのではないでしょうか」
秋山弁護士によれば、現状でも、弁当での食中毒事故があった場合には、販売業者は損害賠償責任を負う。また悪質な場合には、刑事罰の対象になる可能性もあるという。いまでも業者には、衛生面について細心の注意を払うことが求められている。
そのうえでさらに、路上販売に対する規制を設けるべきなのか。その是非や内容については、今後、様々な議論がなされると想定されるが、そもそも弁当の路上販売がどこで、どのように行われて、どのような問題が生じているのか、その「実態」を正しく把握することが先決だ。行政には、正確な実態把握にもとづいて、適切な対策をとることが望まれている。


この記事ではすべての路上販売が現状届出制になっているような話になっていますが、

正確には屋台の営業形態によって

許可が必要なものと届出だけでよいものに分かれます。

営利目的でないお祭りなどの出店のようなものは届出だけでOKです。

また、リヤカー、自動車などに調理できる装備を用意していない、

ただ販売するだけという「行商」形式の移動販売も届出のみで大丈夫です。

そして、その他の場合は許可が必要となります。

申請先は主たる営業所を管轄する保健所になります。

当然ですが、こういう商売をやりたいんで許可をくれと

いきなり保健所に行ってもその場で許可が出るはずがないので、

一定の準備をしなければなりません。

営業形態により、給水・排水設備や洗浄設備が必要であったり、

食品衛生責任者の資格が必要な形態もあります。

上の記事の話はいわゆる「行商」の形態の話ですが、

届出だけで営業ができるため(地域により異なる場合があります)

規制が必要だということですね。

そのため許可制にするのはどうかと。

許可制であれ届出制であれ、食品の安全管理には細心の注意が必要です。

衛生管理に気を配ることを意識して営業を開始してほしいものですね。

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若者の資格取得 目標達成で給付増 厚労省、支援制度拡充へ

 厚生労働省は若者の能力開発を支援するため、教育訓練に対する助成制度を拡充する。社会保険労務士、社会福祉士、保育士などの資格取得のための講座を厚労相が指定し、最大で1年以上費用の一部を補助する。資格取得など目標を達成した場合には、上乗せ支給する仕組みも導入する。2014年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出する方針だ。

 23日午後、労働政策審議会の雇用保険部会を立ち上げて詳細の議論を始める。現在も教育・訓練に対する給付制度はあるが、支援は1年以内に限られる。一度社会に出た若者が大学院などで学び直す場合も支援できるように、対象期間を数年間に伸ばす。給付上限も現在の10万円から引き上げる方向だ。

 資格取得や語学能力テストの点数など目標を達成した場合には、補助金の上乗せ支給も検討する。

 これまでの制度では、給付を受ける人はまず費用を自己負担し、講座を修了した後に全国のハローワークで給付金を受け取ってきた。


私も資格に関しては積極的に取得してきた人間なので、

こういう施策はありがたいですよね。

給付上限が10万円では少ないと思いますし。

特に最近「資格をとりたい」という人が増えたような気がします。

他社との差別化の一つであったり、

アイデンティティだったり、

自分に自信を持つための材料だったりすると思うんですが、

どういった動機であれ、

常に勉強だなぁと、最近特に実感しています。

民間介護保険は必要?老後を想定、自分で備え (日経)

こんにちは。

下北沢の資産設計行政書士の志塚洋介です。

今日も日経のHPの記事 から

 保険各社が開発に力を入れる介護保険商品。公的な介護保険制度を補完する役割として注目が高まるが、民間保険にはメリットとデメリットの両方がある。限られた家計の中から保険料を捻出すべきかどうか、自分の判断軸を持っておくことが大切だ。

 「息子に介護を頼むつもりはない。自助努力で備えないと」。千葉県に住む斎藤久子さん(仮名、58)は民間の介護保険への加入を考えている。ただ、決断はできていない。「保険料を払い続けられるか不安」という理由からだ。

 検討しているのは要介護2以上になると毎年60万円の年金が亡くなるまで支払われる終身タイプ。保険料は終身払いで月1万円を超える。すでに生命保険などで月2万円近い保険料を払っており「介護を心配するあまり老後の生活が苦しくなるのでは」と心配する。

 介護にはどれくらいお金がかかるのか。まず土台にあるのが公的介護保険だ。65歳以上で介護が必要な人にサービスを提供し、利用者は代金の1割を負担する。その自己負担分と、訪問美容といった公的制度の給付対象外で全額自己負担となるサービス料は自分で用意する。民間保険はそれに充てる目的だ。

欠点も把握を

 生命保険文化センターの2012年度調査によると、世帯主または配偶者の介護に必要と考える費用は平均3285万円だった。

 しかし過去3年に家族などが要介護になった約600人に聞いたところ、住宅改造など一時的な支出は平均91万円。介護費用は月平均7万7000円で、期間は平均56カ月半だった。単純合算すると526万円。これ以上かかる場合もあるが、自分で準備しておく参考値といえるだろう。

 ファイナンシャルプランナー(FP)の畠中雅子氏は「貯金が少ない世帯にとって保険は有効な手段」と指摘する。貯蓄の取り崩しを抑え、介護の長期化に備えることができるためだ。高齢化が進む中で公的制度の先行きも不透明な面がある。FPの新美昌也氏は「将来的なサービスの縮小と自己負担の拡大は想定した方がいい」という。

 一方で民間介護保険には注意点もある。一度加入すると保険料は他の目的に使えない。掛け捨てタイプで家計が苦しくなって中途解約するとそれまでの払込保険料と保障を両方失う。

 インフレにも弱く、同じ給付額でもサービス料が上がるとカバーできる範囲は狭くなる。現在主流の支払い基準を公的認定制度に連動させるタイプは、公的基準の変動によって保険金の給付が左右される。

 FPの内藤真弓氏は「保険料を払い続ければ安心、との考え方はやめた方がいい」と話す。まず考えるべきは「どんな形で老後を過ごし、どのような最期を迎えたいか」(内藤氏)。

 その上で保険に加入する場合、「50歳が一つの目安」(畠中氏)。若いうちは保険料が低いが自分の介護のことを考える余裕はない。一方で冒頭の斎藤さんのように60歳に近づくと保険料が上がるためだ。

 例えばソニー生命保険の終身介護保険(要介護2以上で一時金60万円、介護年金毎年60万円)に女性が50歳で加入した場合、保険料は毎月7920円。介護が必要になる確率が上がる75歳までの25年間の保険料総額は237万6000円だ。要介護2以上の状態が3年以上続けば、給付額の方が多くなる。

 内藤氏は貯蓄での備えを推奨する。誰もが要介護になるわけではなく、保険を掛けても給付要件を満たすとは限らないからだ。「要介護になる確率が高まる年齢を考えても、時間をかけて準備できる」という。

 保険料に充てるお金をスポーツなど「要介護になるのを遅くするために使うのもいい」(内藤氏)。同じ保険でも、払い終えた定期付き終身保険を解約して介護に充てる選択肢もある。自宅を担保にお金を借り、亡くなった後に売却するなどして返すリバースモーゲージなどを含め、様々な可能性を探るべきだろう。


ちょっと長い記事ですので無理やり要約しますと、

民間の介護保険に加入するとすれば50歳くらいが目安。

ただし加入すれば安心というわけではなく、

家計を圧迫するので老後の過ごし方を考えながらの加入が必要。

保険というものは貯蓄で補えない部分をまかなうものだというのが

私の考えなので、

必要以上に加入するものではないと思っています。

自分の子どもに介護を頼むかどうかなども含め

総合的な事情を考慮して保険加入を考えるべきです。

そして、その際は必ずご家族であらかじめ考えを共有しておきましょう。

相続などでもそうですが、

考えを共有しておかないと、

本人がどうしたいか、家族がどうしたいかという点で

意見を統一できないので

思わぬ争いを生むことがあります。

当然その際は専門家の意見も交えて話をできればいろんな可能性が探れると思います。